社会の仕組みと社会保障
人口
1 H26.11 1億2708万人
2 平均寿命 0歳児が平均して何歳まで生きるか
3 平均余命 ある年齢の人があと何年生きられるかの期待値
4 H25 平均寿命 男…80歳 女…86歳 女性世界1位
5 H25 簡易生命表 65歳男性の平均余命 19年
6 第1次ベビーブーム 1947(S22)~1949(S24)
7 第2次ベビーブーム 1971(S46)~1974(S49)
8 従属人口指数 H26 62% 老年人口+年少人口/生産年齢人口
9 H26 年少人口 1600万人 30年連続減少
10 H9~ 老年人口 > 年少人口
11 合計特殊出生率 15~49歳までの年齢別出生率の合計 H26 1.42
12 H26 高齢化率 26%
13 H26 前期高齢者 > 後期高齢者 → H30 前期高齢者 < 後期高齢者
14 高齢化社会から高齢社会に達するまでの所要年数 フランス…115年、スウェーデン…85年、日本…24年
15 死因 悪性新生物、心疾患、肺炎、脳血管疾患
16 H25人口動態統計 5-9歳の死亡原因 不慮の事故最多
社会保障の機能と分類
2 社会保障の機能は 社会的セーフティネット、所得再分配、リスク分散、社会の安定、経済の安定・成長
3 社会保障制度は 社会保険 社会扶助
4 社会保険 年金、医療、雇用、労災、介護
5 狭義の社会保障 社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生及び医療、老人保健
6 広義の社会保障 社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生及び医療、老人保健、恩給、戦争犠牲者援護
7 普遍主義 均一給付で資力に関係なく福祉サービスを受給
8 選別主義 資力調査など福祉サービスを利用するものを選び出す
9 ラショニング(配給・割当) 市場メカニズムを用いずに人々に供給する方法
10 フェルトニード(感得) 本人がサービスの必要性を自覚
11 ノーマティブニード(規範的) 専門職や行政職員に必要性を判断されたニード
12 民間保険の役割 社会保険制度を補完
13 垂直的所得再分配 生活保護制度など所得の高いものから低いものへ再分配すること
サービス利用方式
14 社会福祉援助を受けるための手続き 措置、契約
15 措置制度の施設 保護施設、養護老人ホーム、児童養護施設
16 介護保険制度や自立支援給付は事業者との契約によりサービスを利用
17 行政との契約により利用 母子生活支援施設
社会保障制度・税一体改革
18 社会保障制度改革国民会議報告書 2013とりまとめ「21(2025年)世紀日本モデル」めざす
19 社会保障制度改革プログラム 2013公布 社会保障制度改革の全体像、進め方を明らかにする
20 基礎年金の国庫負担割合 2014に安定財源を確保することにより1/2に恒久化
21 消費税 2017より 国の消費税7.8%、地方の消費税2.2%
22 消費税率の引上げによる財源は社会保障政策に充てられる
23 マイナンバー制度 社会保障、税、災害対策で活用
医療保険制度の概要
24 国民皆保険 1961
25 健康保険法に基づく保険者 健康保険組合、全国健康保険協会
26 被保険者数 被用者保険>国民健康保険
27 後期高齢者医療制度の被保険者 75歳以上、65歳以上75歳未満の一定の障害認定を受けた人
28 生活保護受給者は国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者から除外
被扶養者
29 健康保険の被扶養者 同居する三親等内親族、別居する直系尊属、配偶者(事実婚)、子、孫、弟妹
30 被扶養者の生計維持基準 被扶養者の年収130万円未満(60歳以上、障害者は180万円未満)
31 後期高齢者医療制度の被保険者は健康保険の被扶養者になれない
保険給付
32 70歳以上75歳未満の療養の給付の一部負担金割合 原則2割、現役並み所得者3割
33 義務教育就学前の療養の給付の一部負担金割合 原則2割
34 入院時食事療養標準負担額 1食単位で計算
35 入院時生活療養費 療養病床に入院する65歳以上の者の食費や居住費の一部を給付
36 療養費 a.保険診療を受けるのが困難なとき、b.やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療機関で診察や手当を受けたとき に支給
37 移送費 移動が困難な患者が医師の指示で移送された場合に支給
38 埋葬費 被保険者が死亡したとき
39 保険外併用療養 保険外診療を受ける場合でも厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については保険診療との併用が認められている
40 出産育児一時金 産科医療保障制度対象の場合は1児につき42万円支給
41 出産手当金 出産日以前42日から出産日の翌日以降56日までの範囲内で会社を休み給与の支払いがなかった期間、標準報酬日額の3分の2が支給
42 傷病手当金 療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間を除いて、4日目から最長1年6ヶ月、標準報酬日額の3分の2が支給
利用者負担の軽減
43 高額療養費 1ヶ月あたりの医療費が一定額を超えた場合に支給
44 高額療養費 70歳未満は同一世帯で21,000円以上の自己負担が複数あるとき世帯合算、70歳以上は自己負担額を全て合算
45 高額療養費 自己負担額の世帯合算は被保険者と被扶養者の住所が異なっている場合も合算できる
46 高額療養費 多数回該当 同一世帯で1年間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降から自己負担限度額が下がる
47 特定疾病療養受療証 人工透析をしている慢性腎不全、HIV感染、血友病患者の自己負担限度額が10,000円となる
48 高額療養費 入院時のホテルコストは支給対象に含まれない
49 高額介護合算療養費 世帯内の医療保険と介護保険の自己負担の合計額が一定以上になると支給
医療提供施設の分類
50 病院 20床以上の入院施設を有する
51 診療所 19床以下の入院施設
52 特定機能病院 400床以上、先進医療設備、厚生労働大臣の承認
53 地域医療支援病院 200床以上、地域の病院を後方支援、都道府県知事の承認
54 介護老人保健施設 介護保険法に規程、医療法上の医療提供施設
55 病床の種類 一般、療養、結核、感染症、精神の5種類
56 在宅療養支援診療所 24時間往診、24時間訪問看護(連携)が可能な体制を確保
診療報酬と介護報酬
57 報酬改定 診療報酬は2年、介護報酬は3年、同時改定6年
58 診療報酬 医科、歯科、調剤
59 診療報酬 全国一律1点10円 介護報酬の1単位は地域により異なる
60 国民健康保険団体連合会 市町村からの委託を受けて介護給付費等の審査支払いを行う
国民医療費(平成24年度)
61 国民医療費 39兆円、国民所得比11%
62 国民医療費 65歳以上で全体の56%
63 財源別国民医療費 保険料5割、公費4割、自己負担1割
64 診療種類別医療費 入院38%、入院外35%、薬局調剤17%、歯科7%
退院・退所にかかる報酬
65 地域連携診療計画管理料の対象疾患 大腿骨頚部骨折、脳卒中
66 介護連携指導料 入院中の患者に医師の指示を受けたMSW等がケアマネジャーと共同して指導を行った場合に算定
67 退院・退所加算 居宅介護支援事業所の介護支援専門員が退院退所にあたり病院・施設の職員と面談しサービス利用調整を行った場合に加算
保険料
68 全国健康保険協会管掌健康保険 都道府県ごとに保険料が異なる
69 全国健康保険協会管掌健康保険 標準報酬月額1級~47級
70 被用者保険 事業主負担がある
71 国民健康保険 世帯主に納付義務
母子保健
72 乳児=1歳未満 幼児=1歳~小学校就学の始期
73 妊産婦 妊娠中または出産後1年以内の女子
74 母子健康手帳 市町村は妊娠の届出をした者に交付
75 未熟児訪問指導 市町村は未熟児に対して訪問して必要な保健指導を行う
76 1歳6か月時健康診査 1歳6か月~2歳未満
77 低体重児(未熟児) 2500g未満の乳児出生は市町村に届出必要
健康増進法
78 健康増進計画 策定義務:都道府県、努力義務:市町村
79 受動喫煙 多数の者が利用する施設を管理するものは受動喫煙を防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない
特定健康診査
80 特定検診事業 メタボ(内臓脂肪症候群)検査は高齢者医療確保法が根拠
81 メタボ 内臓脂肪肥満(男85cm、女90cm以上)に加え、高血圧、高血糖、脂質異常のうち2つ以上を合併
82 特定健康診査 受診義務は40歳~75歳未満の医療保険加入者
健康日本21
83 第2次 H25~H34
84 ロコモティブシンドローム(運動器症候群)の認知割合80%を目標
85 BMI 体重kg÷身長cm÷身長cm 25以上で肥満
難病対策
86 難病指定 (2015.1)難病の患者に対する医療等に関する法律が施行110疾病 (2015.7)306疾病
87 給付 特定医療費より医療費及び介護保険の給付が優先
88 難病相談支援センター 都道府県に設置することができる
医療ソーシャルワーカー業務指針
89 管理者の監督のもとに業務を行う
90 病院、診療所、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、保健所、精神保健福祉センター
91 地域の関係機関、関係職種、患者の家族、友人、患者会、家族会等と連携協力をはかる
92 受診・受療援助は医師の指示を受けて行う
全般
93 国民皆年金 1961
94 2015.10より共済年金は厚生年金に統一
非保険者
95 国民年金第1号被保険者 自営業者、学生
96 厚生年金被保険者 適用事業所に常時雇用される70歳未満の者
97 パートタイム労働者 労働時間と労働日数が一般社員の3/4以上あるときは厚生年金の被保険者となる
98 国民年金第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳~60歳未満の配偶者
被扶養者
99 同一世帯の配偶者が被扶養者となるには原則として、年収130万円未満、同居の場合は被保険者の年収の1/2未満であること
100 事実婚でも被扶養者と認定される
保険料
101 国民年金第1号被保険者 15590円(定額)
102 法定免除 障害基礎年金受給者、生活扶助受給者
103 猶予期間制度 受給資格期間には算入されるが追納しなければ年金額の計算には反映されない
老齢年金
104 老齢基礎年金受給要件 保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間=25年以上(平成29年4月から10年)
105 老齢厚生年金受給要件 老齢基礎年金受給要件を満たし厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あること
106 老齢基礎年金学 40年間保険料納付で満額支給、全額免除期間の年金額は1/2(H21.3分までは1/3)
107 離婚時には老齢厚生年金を夫婦間で分割
108 支給開始は原則65歳 繰り上げ繰り下げ可能
障害年金
109 障害厚生年金の障害等級 1級~3級 (※障害基礎年金は1級~2級)
110 障害年金1級の年金額 2級の1.25倍
111 20歳以降の障害基礎年金の受給要件 初診日前に保険料納付済期間+免除期間の合計が2/3以上必要
112 障害厚生年金の受給要件 初診日が厚生年金の被保険者期間内になければならない
113 障害基礎年金 子の加算あり
114 障害厚生年金 配偶者の加算あり
115 障害基礎年金と労災保険の障害補償年金が併給される場合は、障害補償年金が減額支給される
遺族年金
116 遺族基礎年金 子のある配偶者、子に支給
117 遺族厚生年金 配偶者、子・孫(18歳未満)、夫(55歳以上)、父母、孫、祖父母
118 遺族厚生年金 死亡者の老齢厚生年金額の報酬比例部分の3/4
特別障害給付金
119 障害等級1級~2級 まで支給
120 障害基礎年金等の受給権を有していない者に支給
企業年金
121 確定拠出年金 現役時代の拠出額が確定している年金
122 確定拠出年金 個人型、企業型
その他
123 国民年金 独自給付:寡婦年金、死亡一時金、付加年金
124 国民年金 外国人脱退一時金:保険料納付済期間が6ヶ月以上ある外国人が出国後2年以内に請求した場合に支給
保険者
125 労災保険 保険者:国 現業業務:都道府県労働局、労働基準監督署
被保険者
126 労災保険 雇用形態にかかわらず労働の対価として賃金を受け取るすべての労働者
127 労災保険 特別加入可能 → 中小事業主、個人タクシー、大工
保険事故
128 労災保険 業務上災害、通勤途中の事故(通勤災害)
129 通勤災害は住居と就業場所との往復を合理的な経路及び方法で行う場合が対象
保険料
130 労災保険 全額事業主負担
131 労災保険 保険料率は事業の種類ごとに55種類定められている
132 労災保険 保険料を滞納していた場合も給付は行われる。事後に事業主から費用徴収
133 労災保険 保険料算定は各事業の労災発生率から保険料を増減させるメリット制がある
保険給付
134 労災保険 療養(補償)給付 労災病院や労災指定医療機関で療養を受けるときに支給される
135 労災保険 傷病(補償)年金 療養開始後1年6ヶ月を経過した日に治癒しておらず、傷病等級1~3級に該当するときに支給
136 労災保険 障害(補償)年金 障害等級1~7級、(障害(補償)一時金 障害等級8級~14級)
137 労災保険 介護(補償)給付 障害・傷病(補償)年金の1~2級受給者で介護を受けている時に支給
138 労働安全衛生法に基づく一時健康診断において、一定の異常の所見があるときは、二次健康診断及び特定保健指導が給付
不服申立て
139 労災保険 保険給付に関する処分に不服がある場合は 労働者災害補償保険審査官 に審査請求できる
労働基準法
140 労働者 職業の種類を問わず事業または事務所に使用される者で 賃金を支払われる者
141 就業規則 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督書に届け出なければならない
142 三六協定(時間外労働・休日労働についての協定) 時間外労働や休日労働をさせるときに書面で締結し、労働基準監督所署長に届け出る必要がある
143 産前産後休業 6週間以内に出産する女性が就業を請求した場合、出産後原則 8週間 を経過しない女性は請求しなくても就業させてはならない
144 労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効
145 周知義務 使用者は就業規則を労働者に周知する必要がある
146 原則 労働基準法の基準を理由に現状の労働条件を引き下げることはできない
147 休日 使用者は労働者に対して毎週少なくとも 1回 の休日を与えなければならない
148 休憩時間 6時間で45分、8時間で60分
149 有給休暇 6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して与えなければならない
150 労働者の業務上の傷病に対し、使用者はその費用で必要な療養を行うか、必要な費用を負担しなければならない
労働契約法
151 就業規則違反の労働契約 労働契約が就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める場合は就業規則で定める基準が有効になる
152 有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換 有期契約が5年を超えて反復継続された場合は、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換できる
労働安全衛生法
153 目的 快適な職場環境の形成を促進する
154 衛生管理者、産業医は全ての業種で 常時50人以上 の労働者を使用する事業所に選任義務がある
155 面接指導 時間外・休日労働が一定時間以上で、疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合は、医師による面接指導を行わなければならない
156 定期健康診断の報告 常時50人以上の労働者を使用する事業所が定期健康診断を実施した場合は、遅滞なくその結果を所轄の労働基準監督署長に報告しなければならない
保険者
157 雇用保険 国が管掌 現業業務はハローワーク
被保険者
158 雇用保険 適用事業所は労働者を雇用する原則としてすべての事業所
159 雇用保険 31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者
160 雇用保険料 被保険者と事業主 雇用保険二事業の費用は全額事業主(雇用安定事業、能力開発事業)
失業等給付
161 失業等給付 求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付
162 基本手当の受給要件 離職の日以前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要
163 基本手当の給付日数 離職理由、年齢、被保険者期間に応じて異なる
164 基本手当の給付期間 原則離職日の翌日から1年
165 就業促進手当 基本手当の所定給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給(就業手当、再就職手当、常用就職支度手当、移転費、広域就職活動費)
166 教育訓練給付 被保険者であった期間が原則として3年(初回は1年)以上が対象で受講費用の20%(上限10万円)支給
167 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金 被保険者であった期間が原則として10年(初回は2年)以上が対象で受講費用の40%(上限32万円)支給
168 雇用継続給付 育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付
169 育児休業給付金 休業開始時賃金日額の67%(181日以降は50%)
170 介護休業給付金 休業開始時賃金日額の40%
171 高年齢雇用継続基本給付金 60歳以上の賃金が60歳時点に比べ75%未満に低下した場合に支給
172 雇用保険二事業 雇用安定事業、能力開発事業
不服申立て
173 雇用保険の保険給付に関する処分に不服がある場合は 雇用保険審査官 に審査請求できる
174 審査請求に対する裁決に不服がある場合は 労働保険審査会 に対して再審査請求できる
育児休業
175 平成25年度の取得率 女性83% 男性2.03%
176 原則として子が 1歳 になるまで
177 パパママ育休プラス 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヶ月までの間に1年間の育児休業を取得することができる
178 延長 保育所に入所を希望しているが入所できない場合等一定の理由がある場合は、子が 1歳6ヶ月 に達するまで育児休業を取得することができる
179 子の看護休暇制度 小学校就学までの子を養育する労働者は、1年に子1人の場合は5日、2人以上の場合は10日取得できる
180 事業主は3歳に満たない子を養育する労働者から請求があった場合、所定労働時間を超えて労働させてはならない
介護休業
181 取得率 平成25年度 0.06%
182 家族一人につき通算93日
183 対象家族 配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫
184 介護休暇制度 1年に対象家族一人の場合は5日、二人以上の場合は10日
高年齢者雇用安定法
185 定年の定め 60歳を下回ることはできない
186 定年の引き上げ、雇用継続制度の導入など65歳までの安定した雇用を確保する措置を講じなければならない
データ(2014、H26.12末)
187 65歳以上の高齢者のうち要支援・要介護認定を受けている者は、約18%(560万人)
188 居宅サービスでは通所介護利用者が最も多い、施設サービスは介護老人福祉施設の入所者が多い
189 要介護になった原因で最も多い疾病 脳血管疾患
190 介護者で最も多い続柄 同居の配偶者
保険者
191 介護保険の保険者 市町村及び特別区
192 介護保険事業計画 3年一期
193 介護保険財源 保険料50% 公費50%
194 施設給付負担割合 都道府県17.5% 市町村12.5% 国20% 調整交付金5% 第一号被保険者21% 第二号被保険者29%
195 財政安定化基金 都道府県設置 財源は国、都道府県、市町村が各1/3
196 調整交付金 国が負担する費用のうち5%を市町村に交付するもの
被保険者
197 第一号被保険者 市町村に住所を有する65歳以上のもの
198 第二号被保険者 市町村に住所を有する40歳以上65歳未満、医療保険加入者
199 保険料 第一号被保険者は市町村が決定・徴収 年18万円以上の年金を受給している人は年金から特別徴収
200 特別徴収の対象となる年金 老齢、障害、遺族
201 保険料 第二号被保険者は医療保険者が決定・徴収
202 医療保険者は第二号被保険者の保険料を 社会保険診療報酬支払基金 に納付(※医療保険者:協会けんぽ、船員保険、共済組合、健保組合、市町村国保、国保組合)
203 住所地特例の対象施設 介護保険施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サ高住
要介護認定
204 申請代行 指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設、地域包括支援センター
205 認定調査 基本調査項目74項目
206 基本調査項目5群 身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応
207 二次判定 主治医意見書、特記事項
208 介護認定審査会委員 市町村長が任命 任期2年
209 第二号被保険者の認定 16種類の特定疾病のいずれかに該当
210 新規認定、変更認定の有効期限 原則6ヶ月 12ヶ月まで延長可能
保険給付
211 地域密着型サービス事業所 市町村長が指定
212 市町村特別給付 財源は第一号被保険者の保険料
213 介護サービス事業所の更新 6年ごと
214 短期入所療養介護 介護老人保健施設、介護療養型医療施設
215 訪問リハビリ 心身機能の回復及び日常生活の自立をはかる 理学療法、作業療法
216 福祉用具貸与、福祉用具購入
217 福祉用具購入費支給限度基準額 10万
218 住宅改修費支給限度基準額 20万
219 特例サービス費 市町村は要介護認定の効力が生じた日前にやむを得ず指定サービスを受けたときに支給できる
220 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム(30名以上)のうち都道府県知事の指定を受けたもの
221 介護老人保健施設 医学的管理下での介護・看護・機能訓練などを行い過程での生活に戻れるように支援
222 介護老人福祉施設 入所対象者 原則要介護3以上
223 障害者総合支援法(自立支援給付)<介護保険法に基づく給付
地域密着型サービス
224 小規模多機能型居宅介護 通い、泊まり、訪問、ケアマネジメント
225 地域密着型サービスの利用できる人 原則、事業所を指定した市町村の被保険者
226 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中・夜間を通じて定期巡回訪問と随時の対応を介護・看護が一体的にサービス提供
227 看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護+訪問看護
228 地域密着型特定施設入居者生活介護 定員29人以下の介護専用特定施設
229 認知症対応型共同生活介護 運営推進会議を設置しなければならない
地域支援事業
230 必須事業 介護予防・日常生活支援総合事業 & 包括的支援事業
231 介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防・生活支援サービス & 一般介護予防
232 包括的支援事業 総合相談支援 & 権利擁護 & 包括的・継続的ケアマネジメント
233 任意事業 介護給付費等費用適正化事業 & 家族介護支援事業 & 成年後見制度利用支援事業
地域包括支援センター
234 包括的支援事業の委託を受けたA社は市町村に届け出て地域包括支援センターを設置することができる
235 地域包括支援センター人員配置基準 担当する区域における第1号被保険者数に応じて決められる
236 保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士
237 運営協議会 市町村ごとに設置
ケアマネジメント
238 サービス担当者会議 居宅サービス計画にかかわる担当者を招集
239 介護支援専門はケアプラン原案の内容を文書により利用者の同意を得なければならない
240 介護支援専門員の登録 社会福祉士は実務経験5年
241 介護支援専門員の有効期間は5年
242 地域包括支援センターは介護予防支援事業者の指定を受けることができる
243 介護予防支援事業者は 介護予防支援計画と介護予防サービス計画を作成する
244 地域ケア会議 地域包括ケア実現のための会議
審査請求
245 審査請求 要介護認定の処分の取り消しを裁判で争うには、先に審査請求し裁決を経る必要がある
246 介護保険審査会 要介護認定、保険給付、保険料等に対する処分の審査請求は都道府県におかれる介護保険審査会に対して行う
社会福祉法
247 社会福祉法 社会福祉を目的とする事業の全分野における共通基本事項を定めた法律
248 福祉サービスは利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するものとして、良質活適切なものでなければならない
249 社会福祉事業経営者は、福祉サービスを総合的に提供するように努めなければならない
250 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、福祉サービスの供給体制の確保及び適切な利用の推進に関する施策等を講じなければならない
251 地方社会福祉審議会 都道府県知事等の諮問機関
252 福祉事務所 都道府県及び市は、社会福祉法に基づき、条例で、福祉事務所を設置しなければならない
253 福祉事務所 現業を行う所員の数について、社会福祉法で定める数を標準として定める
254 社会福祉法人 社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人
255 地域住民、社会福祉事業経営者、社会福祉に関する活動を行う者は相互に協力して、地域福祉の推進に努めなければならない
256 運営適正化委員会 社会福祉協議会に設置 福祉サービスの利用に際して苦情があるときに申立てを受け付ける
257 都道府県福祉人材センター 社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的とする
258 福利厚生センター 社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図ることを目的とする法人
社会福祉事業
259 第一種社会福祉事業 国、地方公共団体、社会福祉法人が実施可能
260 第一種社会福祉事業 養護老人ホーム
261 第二種社会福祉事業 母子福祉施設
262 第二種社会福祉事業 福祉サービス利用援助事業
社会福祉協議会
263 社会福祉協議会 社会福祉法に規定 地域福祉の増進を図ることを目的とする団体
264 市町村社会福祉協議会 福祉活動専門員が配置される
265 福祉活動専門員 1966に市町村社会福祉協議会の職員に対する国庫補助により配置されるようになった
266 福祉活動専門員 1999に国庫補助で配置されていた福祉活動専門員の経費が一般財源化
267 市町村社会福祉協議会 区域内の社会福祉事業または更生保護次事業を経営する者の過半数が参加
268 関係行政庁の職員は、役員総数の1/5を超えてはならない
269 地域福祉活動計画を策定することができる
270 運営適正化委員会 都道府県社会福祉協議会に設置
271 日常生活自立支援事業 都道府県(指定都市)社会福祉協議会が実施主体
272 生活福祉資金貸付制度 都道府県社会福祉協議会が実施主体
共同募金
273 平成25年度募金総額 190億円、助成額 165億円
274 戸別募金 平成25年度 方法別割合で最も大きな割合を占めている
275 配分先 平成25年度 対象者別分類では 住民全般 が最多
276 都道府県区域を単位として行われる
277 実施期間 厚生労働大臣が定める、10月~12月
278 第一種社会福祉事業
279 配分先 社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない
280 配分委員会 寄付金の配分の承認を行う
281 準備金 災害等があった場合は、準備金を他の共同募金会に拠出することができる
有料老人ホーム
288 介護等の供与をする施設で、老人福祉施設や認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居等の施設でないもの
289 類型 介護付き、住宅型、健康型
290 設置は都道府県知事への届出が必要
291 保全措置 家賃等の一部を前払金として受領するときに必要
292 事業廃止届 1か月前までに都道府県知事に届出が必要
老人福祉施設
293 老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター
294 特別養護老人ホーム 65歳以上で身体上または精神上著しい障害があるため常時介護を必要とする者が入所対象
295 都市型軽費老人ホーム 定員20人以下
296 老人福祉センター 高齢者に関する相談、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションなどを総合的に提供する
297 老人介護支援センター 高齢者等に対する相談・助言、関係機関との連絡調整などを総合的に行う
高齢者関連施設
298 特定施設 有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
299 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームが介護保険法の指定を受けた施設
300 サービス付き高齢者向け住宅 建設や改修等に対して国の補助制度あり、登録すれば有料老人ホームの届出は不要
301 シルバーハウジング 生活援助員による生活支援サービスが提供される
雇用施策
302 シルバー人材センター 都道府県知事が市町村ごとに指定する法人 臨時的かつ短期的な就業またはその他の軽易な業務の就業機会を提供する
障害者基本法
303 定義 障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活等に相当な制限を受ける状態にあるもの
304 障害者週間 12/3~12/9
305 障害者計画 都道府県及び市町村は障害者計画を策定しなければならない 義務
身体障害者手帳
306 身体障害者の定義 身体障害者障害等級表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者で都道府県知事から手帳の交付を受けたもの
307 身体障害者障害程度等級表 7級まで 、身体障害者手帳 6級まで
308 身体障害者障害程度等級表 1級の障害が設定されていないのは 聴覚又は平衡機能、音声機能・言語機能又はそしゃく機能
309 15歳未満の障害児は保護者が申請
知的障害
310 知的障害者福祉法では定義されていない
311 知的障害児(者)基礎調査では「知的障害は、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」
312 療育手帳 都道府県知事より交付
精神障害
313 統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者
314 精神障害者保健福祉手帳 1級~3級
315 精神障害者保健福祉手帳 有効期間2年
障害者白書などのデータ(平成26年度)
316 国民の約6%が何らかの障害を有している
317 身体障害者は65歳以上が69%
318 身体障害者の障害種別は 肢体不自由 が最多
319 在宅の精神障害者の疾患は 気分障害 が最多
320 精神障害者の入院者の割合は10%
生活のしづらさなどに関する調査(平成23年)
321 住宅の種類 65歳未満の障害者は家族の持ち家、65歳以上の障害者は自分の持ち家の割合が最多
322 同居者の状況 65歳未満の障害者は親と、65歳以上の障害者は夫婦で暮らしている人が半数以上
基幹相談支援センター
323 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者に関する様々な業務を総合的に行う施設
324 市町村は基幹相談支援センターを設置することができる
325 市町村は一般相談支援事業を行う者などに、基幹相談支援センターに係る業務の実施を委託することができる
難病
326 2013(平成25)~ 難病等が障害者総合支援法の対象になった
327 2015(平成27)障害者総合支援法の対象疾患は 332疾病
発達障害者
328 発達障害者支援法では、発達障害を、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥性多動性障害その他の脳機能の障害であって、通常低年齢に発現するもの
329 発達障害者支援センター 都道府県指定都市に設置
補助犬
330 補助犬 盲導犬、聴導犬、介助犬
331 同伴受け入れ義務 公共施設、公共交通機関、不特定多数の人が利用する施設
332 同伴受け入れ努力義務 50人未満の民間事業所、民間住宅
バリアフリー新法
333 移動等円滑化基本構想 市町村が作成することができる
334 施設設置管理者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない
335 国や地方公共団体の責務に加え、国民の責務を定め、円滑な移動・施設利用への協力を努力義務とした
障害者差別解消法
336 2013年6月公布 2016年4月施行
337 行政機関等は障害者からの社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合、社会的障壁の除去の実施ついて必要かつ合理的な配慮をしなければならない
338 障害者差別解消支援地域協議会 関係機関は、障害を理由とする差別を解消するための取組みを効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される協議会を組織することができる
身体障害者社会福祉施設(事業)
339 身体障害者社会参加支援施設 身体障害者福祉センター、補装具制作施設、盲導犬訓練施設、視聴覚障害者情報提供施設
340 身体障害者生活訓練等事業 身体障害者に対する点字または手話の訓練、日常生活または社会生活を営むために必要な訓練を提供する
341 手話通訳事業 聴覚障害者等に手話通訳に関する便宜を提供する
減免・割引制度
342 税制措置 障害者・特別障害者控除、自動車税・自動車取得税の減免
343 NHK放送受信料が全額免除される世帯 障害者手帳所持者がいる世帯で、世帯全員が市町村民税非課税
344 JR割引 第一種身体(知的)障害者は本人と介護者、第二種身体(知的)障害者は本人のみが 50% 割引
障害者総合支援法
345 障害者の定義 身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む)、難病患者等のうち18歳以上
346 支給決定を受けようとする障害者または保護者は、市町村に申請しなければならない
347 障害支援区分 市町村は、申請があったときは、障害者または障害児の心身の状況、その置かれている環境等について調査を実施し、障害支援区分の認定を行わなければならない
348 障害者または障害児の保護者の居住地が明らかでないとき、介護給付費の支給決定は、現在地の市町村が行う
349 障害支援区分 6区分 有効期間3年
350 介護給付を希望する場合は、サービス等利用計画案の作成を行った後に支給決定を行う
351 訓練等給付を希望する場合は、原則障害者支援区分の認定は行われないが、支給決定前に暫定支給決定が行われる
352 市町村の介護給付費等の処分に不服がある者は、都道府県知事(障害者介護給付費等不服審査会)に対して審査請求をすることができる
353 障害福祉サービス事業者の指定 都道府県知事
354 国民健康保険団体連合会は市町村から委託を受けて介護給付費等の支払い業務を行う
介護給付
355 行動援護 知的・精神障害により行動上著しい困難がある人が利用対象
356 同行援護 視覚障害により移動に著しい困難がある人が対象
357 重度訪問介護 重度の肢体不自由等で常時介護が必要な障害支援区分4以上の人が利用対象
358 重度訪問介護 2014より知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する者にも拡大
359 重度障害者等包括支援 障害支援区分6以上の人に障害福祉サービスを包括的に提供
360 生活介護 主として昼間に、施設において介護や創作的活動、生産的活動の機会を提供する
361 生活介護 障害者支援区分3以上(50歳以上は2以上)が対象
362 療養介護 主として昼間に、病院(医療機関)等において、機能訓練、療養場の管理、看護、医学的管理の下における介護等を提供
363 施設入所支援 主として夜間に介護などを提供する
訓練等給付
364 自律訓練 身体機能または生活能力の維持向上のために必要な訓練を行う
365 就労継続支援 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供し、必要な訓練を行う
366 共同生活援助 主として夜間に共同生活を営む住居で、日常生活上の援助を行う
367 共同生活介護 2014.4より共同生活援助に統合
自立支援医療
368 自立支援医療 更生医療、育成医療、精神通院医療
369 更生医療 18歳以上の身体障害者が対象
地域生活支援事業
370 実施主体 市町村、都道府県
371 成年後見人制度利用支援事業 市町村の必須事業
372 サービス・相談支援者・指導者育成事業 都道府県は地域生活支援事業として研修を実施し、事業所や施設のサービスの質の確保を図らなければならない
373 地域活動支援センター機能強化事業 障害者等に創作的活動または生産活動の機会の提供などを行う
374 移動支援事業 障害者等が円滑に外出することができるよう、移動の支援を行う
375 意思疎通支援事業 手話通訳者、要約筆記者等を派遣するなどにより、意思疎通を支援する
補装具、日常生活用具
376 補装具 義肢、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、盲人安全杖、歩行補助杖、義眼、眼鏡、補聴器、重度障害者用意思伝達装置
377 身体障害児のみが対象の補装具 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
378 補装具の利用者負担 応能負担が原則で、一定所得以上の場合は補装具費の支給対象外
379 日常生活用具 排泄管理支援用具(ストマ用装具、採尿器)、在宅療養等支援用具(ネブライザー、たん吸引)、情報・意思疎通支援用具(会話補助装置、人口喉頭、点字器)、自立生活支援用具(入浴補助用具、便器、頭部保護帽)、介護・訓練支援用具(特殊寝台、特殊尿器、移動用リフトなど)
380 利用者負担市町村が決定
利用者負担
381 介護給付屋や自立支援医療は、障害福祉サービス等に要する費用の額から、負担上限月額(1割相当額と比べて低いほうの額)を差し引いた額が支給される
382 高額障害福祉サービス等給付費 1ヶ月あたりの障害福祉サービス費の利用負担が著しく高額であるときに、負担上限月額を超える金額が支給される
障害児支援
383 障害児通所支援 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
384 障害児入所支援 福祉型、医療型 都道府県に支給申請
385 放課後等デイサービス 授業の終了後または休業日に児童発達支援センター等に通所して、生活能力の向上のために必要な訓練等を行う
386 保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行う
相談支援機関
387 指定 一般相談支援事業者:都道府県 特定相談支援事業者:市町村
388 地域相談支援(一般相談支援) 地域移行支援 地域相談支援
389 計画相談支援(特定相談支援) サービス利用支援(支給決定時)、継続サービス利用支援(支援と計画見直し時)
390 障害児相談支援 障害児支援利用(支給決定時)、継続障害児支援利用(援助と計画の見直し時)
児童福祉の理念
391 第1回ホワイトハウス会議 児童は緊急やむを得ない理由がない限り、家庭生活から引き離されてはならない ルーズベルト
392 児童の権利に関する条約 1989採択 日本は1994に批准
児童福祉法
393 児童…満18歳に満たない者
394 乳児…満1歳に満たない者 幼児…満1歳から小学校始期に達するまでの者
395 保護者 親権を行うもの、未成年後見人、その他の者で児童を現に監護する者
396 専門職について規定 児童福祉司、児童委員、保育士
397 児童福祉施設(12種類) 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター
398 小児慢性特定疾病医療費 支給の実施主体は都道府県、指定都市、中核市
399 要保護児童対策地域協議会 市町村設置、要保護児童に対する支援の内容に関する協議を行う
こども・子育て支援法
400 保育・教育給付 施設型給付、地域型保育給付
401 地域型保育給付 小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育
402 定員 小規模保育:6~19人 家庭的保育:5人以下
403 保育の必要性の認定 市町村が行う
404 認定 1号…教育を希望する満3歳以上の子ども 2号…保育を必要とする事由に該当する満3歳以上の子ども
地域こども・子育て支援事業
405 養育支援訪問事業 養育支援が必要な児童や保護者に対し、居宅において養育に関する相談・指導などを行う
406 地域子育て支援拠点事業 地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を行う
407 放課後児童健全育成事業 保護者が昼間家庭にいない児童で、原則として小学校に就学している児童を対象とする
社会的養護
408 児童養護施設 保護者のいない児童、虐待されている児童などを入所させて擁護する事業
409 市町村は、乳児院、児童養護施設等入所型の児童福祉施設への措置を必要と認める場合には、その児童を児童相談所へ送致する
410 母子生活支援施設 配偶者のない女子やその監護する児童を入所させ、生活を支援する施設
411 情緒障害児短期治療施設 軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所または通所させて、その情緒障害を治療し、あわせて退所した者について相談等を行う
412 自立援助ホーム(児童自立生活援助事業) 定員5~20人
里親、ファミリーホーム等
413 里親 養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親
414 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム) 定員5~6人
母子及び父子並びに寡婦福祉
415 母子世帯>父子世帯
416 児童 20歳未満の者
417 ひとり親家庭等日常生活支援事業 対象は母子・父子家庭及び寡婦)
418 母子家庭等就業・自立支援センター事業 母子家庭等地域生活支援事業など総合的な自立支援のための事業を行う
419 母子・父子福祉施設 母子・父子福祉センター 母子・父子休養ホーム
420 母子及び父子並びに寡婦福祉資金 実施主体は都道府県、指定都市、中核市
421 市町村は母子家庭や父子家庭については、認可保育所の入所選考に当たって特別の配慮をしなければならない
統計データ(平成25年度)
422 被保護者 216万人 被保護世帯 159万世帯
423 被保護世帯は高齢者世帯が最多、近年はその他世帯増加率高い
424 保護の開始理由…貯金等の減少・喪失、廃止理由…死亡
歴史
425 恤救規則 無告の窮民に限定、米代を支給 1874(M7)-1931(S6) 明治政府
426 救護法 1929公布 扶養義務者が扶養できる場合には急迫した場合を除き救護しない
427 旧生活保護法(S21)制定時、民生委員を市町村が行う保護事務の補助機関と定めた
428 旧生活保護法 生活扶助に教育扶助、住宅扶助が含まれている
429 新生活保護法(S25)扶養義務者のいる者も保護の対象に含まれる
原理・原則
430 原理(ことわり) 国家責任による最低生活保障の原理、無差別平等の原理、最低生活の原理、保護の補足性の原理
431 原則(きまり) 申請保護の原則 基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則
権利・義務
432 生活保護基準 厚生労働大臣が定める
433 申請保護が原則であるが、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる
434 被保護者の3つの権利 不利益変更の禁止、公課禁止、差押禁止
435 被保護者の5つの義務 譲渡禁止、生活上の義務、届出の義務、指示等に従う義務、費用返還義務
生活保護の概要
436 要保護者…保護を必要とする人、被保護者…現に保護を受けている人
437 保護の申請 要保護者、扶養義務者、同居の親族
438 扶助 出産、教育、生業、住宅、生活、医療、介護、葬祭
439 現物給付 医療、介護
生活扶助
440 算定方式の変更 マーケットバスケット方式 → エンゲル方式 → 格差縮小方式 → 水準均衡方式
441 保護金品 1ヶ月分以内を限度として前渡し、居宅においては世帯単位に計算、原則として世帯主に交付
442 第1類…個人単位の経費、第2類…世帯単位の経費
443 第2類の冬季加算 2015.10~ Ⅰ・Ⅱ区は10月~4月、Ⅲ・Ⅳ区は11月~4月、Ⅴ・Ⅵ区は11月~3月
444 小中学校の入学準備金支給
445 介護施設に入所している被保護者の基本的な日常生活に要する費用
446 母子加算 母子及び父子世帯が対象
447 介護保険料加算 介護保険の第1号被保険者の介護保険料に対する加算
出産扶助
448 金銭給付で被保護者に対して交付
教育扶助
449 金銭給付で被保護者、親権者、被保護者が通学する学校長に交付
生業扶助
450 技能を修得するための経費や高等学校への就学費用も対象
451 原則金銭給付 現物給付は授産施設等に委託
住宅扶助
452 家賃や敷金、補修等住宅を維持するために必要な経費
453 原則金銭給付 現物給付は宿泊提供施設に委託
医療扶助
454 現物給付 診察、薬剤、手術
455 入退院、通院をした場合の交通費
456 現物給付は医療保護施設または指定医療機関に委託
介護扶助
457 居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護、移送
458 居宅介護は居宅介護支援計画に基づくものに限る
459 給付は指定介護機関に委託して行う
葬祭扶助
460 検案、死体運搬、納骨、火葬または埋葬
自立支援プログラム
461 経済的自立、日常生活自立、社会生活自立
保護の開始
462 保護の開始の申請があったときは、申請のあった日から原則14日以内に保護の要否を決定し、通知しなければならない
463 申請をしてから30日以内に通知がないときは、申請を却下したものとみなす
保護の機関
464 都道府県知事、市長、福祉事務所を管理する町村長
465 居住地がない要保護者は、要保護者の現在地の福祉事務所が管轄する
466 市の設置する福祉事務所は、被保護世帯数 80世帯 に対して1人の現業員配置を標準とする
費用負担
467 保護費負担割合 国:3/4
468 都道府県は居住地がない被保護者の保護につき市町村が支弁した保護費等の 1/4 を負担する
保護施設
469 救護施設、更生施設、授産施設、宿泊提供施設、医療保護施設
470 救護施設、更生施設は生活扶助を行うことを目的とする
471 医療保護施設 第2種社会福祉事業
就労自立給付金
472 保護受給中の収入認定額がある人が、安定した職業に就くことにより保護を必要としなくなった時に給付
生活福祉資金
473 貸付制度の実施主体…都道府県社会福祉協議会、申し込み…市町村社会福祉容疑会
474 貸付対象 低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯
475 種類 福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金、総合支援資金
476 原則として連帯保証人が必要だが、なくても貸付は可能
477 不動産担保型生活資金 高齢者世帯を対象とする
社会手当
478 児童手当 満15歳に達する日以後の最初の3/31まで
479 児童手当 3歳未満…15000円、3歳以上小学校修了前第1子・2子…10000円、第3子以降…15000円、中学生…10000円
480 児童手当 被用者に対する児童手当の費用(3歳未満)に充てるため、事業主は拠出金の納付義務がある
481 児童扶養手当 支給対象児童…18歳に達する日以後の最初の3/31まで
482 特別児童扶養手当 1級~2級 障害児を監護する父母等に支給 ※481と併給可能
483 施設入所者 児童扶養手当&特別児童扶養手当とも支給されない
生活困窮者自立支援制度
484 実施主体 都道府県、市、福祉事務所設置町村
485 必須事業 自立相談支援事業、住居確保給付金
ホームレス対策
486 ホームレス 都市公園、河川、道路、駅舎、その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者
487 国は地方公共団体の協力を得てホームレスの実態に関する全国調査を行わなければならない
488 ホームレスは近年、減少傾向
高齢者虐待防止(法)
489 高齢者の定義 65歳以上
490 高齢者虐待 養護者、養介護施設従事者
491 65歳未満で養介護施設に入所し、または養介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者は、養介護施設従事者による高齢者虐待に関する規定を適用する
492 種類 身体、心理、性、介護放棄、経済
493 身体的虐待が最多
494 養護者では息子による虐待が最多
495 養護者による虐待を受けたと思われる者を発見した者は、生命または身体に重大な危険が生じている場合、市町村への通報義務がある
496 虐待の通報は守秘義務違反ではない、また解雇その他の不利益な取り扱いは受けない
497 市町村は、立入調査等必要な場合は警察署長に援助を求めることが出来る
498 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況などについて公表しなければならない
障害者虐待防止(法)
499 障害者の定義 障害者基本法第2条第1項に規定する障害者と定義している
500 障害者虐待 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者
501 養護者では知的障害への虐待が最多
502 養護者では身体的虐待が最多
503 養護者では父による虐待が最多
504 施設事業所種別虐待件数 障害者支援施設と就労継続支援B型が上位
505 役割 市町村…市町村障害者虐待防止センター 都道府県…都道府県障害者権利擁護センター
506 養護者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、市町村への通報義務がある
507 都道府県知事は、毎年度、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況などについて公表しなければならない
508 都道府県及び都道府県障害者権利擁護センターは、使用者による障害者虐待の通報を受けたときは、都道府県労働局に報告しなければならない
509 市町村長は、精神障害者、知的障害者に対する後見開始等の審判の請求をすることができる
児童虐待防止
510 児童相談所における児童虐待相談件数は増加傾向
511 児童虐待防止法 保護者による児童虐待について規定
512 児童福祉法 被措置児童虐待について規定
513 児童虐待防止法 身体、心理、性、ネグレクト
514 都道府県知事は、児童の安全を確保する場合、裁判所の許可状により臨検させまたは児童を捜索させることができる
515 児童虐待を受けた児童について、児童福祉施設に入所または一時保護が行われた場合、保護者との面会を制限することができる
DV防止
516 配偶者暴力相談支援センターにおけるDV相談件数は、増加している
517 心理的虐待 DVを子どもの目の前で行うことは、児童虐待防止法の心理的虐待に相当する
518 婦人相談所 都道府県は婦人相談所等において、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにする
519 努力義務 配偶者からの暴力を受けている者を発見したものは、配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報するよう努めなければならない
520 地方裁判所は、申立てにより、配偶者に対し接近禁止命令や退去命令をすることができる
成年後見制度
521 法定後見 類型…後見、補佐、補助
522 申立人 本人、配偶者、4親等内親族、検察官、市町村長
523 後見人になれる 親族、専門職、法人 複数人の選任もできる
524 後見人になれない 未成年者、破産者、被後見人に対して訴訟した者
525 後見監督人 家庭裁判所が、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により、または職権でを選任できる
526 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、請求により、補助開始の審判をすることができる
527 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で後見人を選任する
528 後見、保佐の開始には、精神の状況につき鑑定が必要とされている
529 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる
530 後見人の職務 財産管理、身上監護
531 取消 被後見人の法律行為は取り消すことができる。但し日用品の購入その他日常生活に関する行為はこの限りでない
532 後見人の職務に該当しない行為 身分行為の代理、手術などの医療行為の同意、介護等の事実行為
533 善管注意義務 後見人は財産のない被後見人に対する事務を行うにあたって負う
534 居住用不動産の処分 後見人は被後見人の居住用不動産を処分するときは家庭裁判所の許可を得なければならない
535 特別代理人・臨時保佐人・臨時補助人 本人との利益相反行為の際に選任することを家庭裁判所に請求しなければならない
536 被後見人、被保佐人は社会福祉士になることができない
任意後見制度
537 任意後見契約 公証役場で公正証書によって締結
538 任意後見契約 法務局に登記
539 任意後見監督人の選任後、任意後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て任意後見契約を解除できる
成年後見制度利用支援事業
540 地域支援事業(介護)…任意 地域生活支援事業(障害)…必須
541 支給対象費用 申立費用、成年後見人等の報酬
統計データ(2014、平成26年)
542 申立人と本人との関係 子が最多、次いで市町村長
543 成年後見制度の申立動機 預貯金等の管理・解約が最多
544 成年後見制度の審理機関 1ヶ月以内が最多
545 成年後見人等に選任される者 親族以外>親族
日常生活自立支援事業
546 国庫補助事業であり、第2種社会福祉事業に規定された福祉サービス利用援助事業
547 実施主体 都道府県・指定都市社会福祉協議会
548 利用対象者 認知症、知的障害、精神障害のため判断能力が不十分な人で本事業の契約内容が判断できる人
549 利用者 認知症高齢者が最多
550 専門員 社会福祉士などから選任され、支援計画の作成などを行う
551 主な援助内容 福祉サービス利用援助、苦情解決制度の利用援助、日常的金銭管理など
552 入院・入所 利用可能
553 成年後見制度とお併用可能
554 運営適正化委員会 事業の定期的な報告を受けるなど事業の監視、提言を行う
555 契約締結審査会 都道府県社会福祉協議会に設置、契約内容や本人の判断能力の確認を行う
少年法
556 少年 20歳未満
557 非行少年 犯罪少年、触法少年、虞犯少年
558 家庭裁判所が決定する保護処分 児童自立支援施設への送致 児童養護施設への送致、保護観察、少年院送致
559 保護観察 非行のために少年院に送致された少年は仮退院後に付される
実施体制
560 中央更生保護審査会 法務省に設置
561 地方更生保護委員会 全国8箇所設置 3人以上15人以内の委員で組織
562 保護観察所 地方裁判所管轄区域ごと全国50箇所設置
563 保護司 法務大臣の委嘱 任期2年の非常勤国家公務員
564 更生保護サポートセンター 個々の保護司への支援の必要性や、保護司会がより組織的に処遇活動や犯罪予防活動を行えるようにする
565 社会復帰調整官 医療観察制度の業務に従事
仮釈放
566 地方更生保護委員会の決定があれば許される
567 法定期間 有期刑は刑期の1/3 無期刑は10年
568 仮釈放及び仮出場を許す処分は、地方更生保護委員会の決定をもって行われる
569 保護観察 仮釈放を許された者は仮釈放期間中は保護観察に付される
570 生活環境の調整 対象者の釈放後の住居・就業先の確保等を中心に行われる
更生緊急保護
571 身体の拘束を解かれた後、必要な援助が受けられない人が対象 保護観察に付されてる者は対象外
572 支援内容 更生保護施設、自立準備ホームへの入所 期間は6ヶ月
573 更生保護施設 処遇 宿所、食事の提供、酒害・薬害教育、SST
574 地域生活定着支援センター 矯正施設を退所する高齢者や障害者に対し、対処後直ちに福祉サービスにつなげるなどの支援を行う
犯罪被害者対策
575 意見等聴取制度…仮釈放等の審理において意見を述べること 心情等伝達制度…保護観察中の加害者に対し心情を伝える
保護観察
576 目的 犯罪者及び非行少年に対する適切な社会内処遇を行うことにより、再犯を防ぎ、非行をなくすこと
577 少年院仮退院者に付される保護観察(2号観察) 地方更生保護委員会が決定
578 保護観察官(常勤の国家公務員)、保護司(ボランティア)が協働して指導監督及び補導援護を行う
579 実施方法 指導監督(指導)、補導援護(支援)
580 指導監督 行状の把握、指示・措置、専門的処遇
581 一般遵守事項 対象者全員に付されるルール 届け出た住居に居住すること、転居または7日以上の旅行などは保護観察所長の許可を受けるなど
恩赦
582 中央更生保護審査会 特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の実施の申出を行う
医療観察制度
583 医療観察法 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、継続的かつ適切な医療、観察、指導を行うことによって、病状の改善、再発の防止を図り、その社会復帰を促進することを目的としている
584 精神保健観察の実施機関 法務省所管の保護観察所 社会復帰調整官
585 処遇の要否と内容の決定は裁判官と精神保健審判員各1名の合議体による審判で行われる
586 社会復帰調整官 生活環境の調査、生活環境の調整、処遇計画に基づく支援
587 医療観察法の通院による医療期間は、原則3年(2年以内の延長可)
統計データ
588 一般刑法犯の年齢別構成比 20歳未満…22% 65歳以上…18%
589 保護司の数 減少傾向
障害者雇用促進法
590 障害者の範囲 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり職業生活に相当な制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な者
591 法定雇用の算定対象 身体障害者、知的障害者、精神障害者保健福祉手帳を所持している精神障害者
592 法定雇用率 民間企業…2.0% 国・地方公共団体…2.3% 教育委員会…2.2%
593 法定雇用率 重度障害者は1人を2人として算定 短時間労働者は1人を0.5人として算定
594 雇用率未達成・達成 障害者雇用納付金を徴収 障害者雇用調整金や報奨金を支給
595 障害者雇用納付金(ペナルティ) 常用労働者101人以上の規模の企業が対象
596 厚生労働大臣は雇用率未達成の事業主に対して、雇入れ計画の作成を命ずることができる
597 障害者職業生活相談員 5人以上の障害者を雇用する事業所は~を選任し、障害のある従業員の職業生活に関する相談指導を行わせなければならない
598 常用労働者が50人以上の企業は、毎年、雇用状況を公共職業安定所に報告しなければならない
599 特例子会社 障害者雇用率の算定において親会社の一事業と見なされる子会社
600 就労移行支援事業…障害者総合支援法、地域障害者支援センターの職業準備訓練…障害者雇用促進法
601 地域障害者職業センター 専門的リハビリテーションや職場適応援助者(ジョブコーチ)の養成、研修などを行う
602 障害者就業・生活支援センター 就業面や生活面の一体的な相談支援を実施する
603 公共職業安定所 障害者雇用に対する技術的助言・指導を行う
604 障害者職業カウンセラー 地域障害者職業センターに配置
605 職場適応援助者(ジョブコーチ)は地域障害者職業センター以外にも、障害者の就労支援を行う社会福祉法人や民間企業にも配置されている
606 就労移行支援 一般就労等を希望し、就労が見込まれる65歳未満の者が対象
607 就労移行支援 標準利用期間 24ヶ月以内
608 就労移行支援 A型 雇用契約に基づく就労が可能な者が対象
609 就労移行支援や就労継続支援事業の受付窓口は市町村
障害者就労支援基盤整備
610 障害者就労支援基盤整備事業 福祉施設や学校等の関係者に対する、一般雇用についての理解の促進などを図り、障害者の福祉から一般雇用への移行を推進する基盤を整備することを目的とする
求職者支援法
611 雇用保険の失業給付を受給できない求職者(特定求職者)に対し、職業訓練の実施、給付金の支援などを行う
612 公共職業安定所長は、就職支援計画を作成し、職業指導などを行う
生活保護受給者等就労自立促進事業
613 ハローワークが中心となって福祉事務所と連携して、就労・自立の意欲が一定程度以上ある生活保護受給者や児童扶養手当受給者等に対して就労支援事業を実施する
統計データ
614 労働力人口 15歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者の合計
615 労働力調査(基本集計)における就業者区分 自営業主、家族従業者、雇用者
616 平成26年労働力調査 生産年齢人口の労働力率 75%
617 平成26年労働力調査 就業者のうち、雇用者の占める割合 88%
618 平成26年労働力調査 雇用者のうち、非正規労働者の割合 37%
619 平成26年 完全失業者率 3.6%
620 平成26年 完全失業者率 15~24歳が最多
地域福祉計画
621 社会福祉法に基づく
622 市町村 地域福祉計画を策定し、また変更しようとするときは、その内容を公表するよう務める
623 市町村 H26.3 地域福祉計画を策定している市町村は 66%
624 市町村 地域福祉計画を策定するときは、予め住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう務める
625 都道府県 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保に関する事項は、都道府県地域福祉支援計画 で定める
626 市町村 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項は、市町村地域福祉計画 で定める
老人福祉計画
627 老人福祉法に基づく
628 市町村 当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標を定める
629 老人福祉計画と介護保険事業計画は一体のものとして策定する
630 老人福祉計画と地域福祉計画は調和が保たれたものでなければならない
介護保険事業計画
631 国 基本指針を定めるにあたって 厚生労働大臣 は予め 総務大臣等 に協議しなければならない
632 市町村 策定に当たって市町村は予め 被保険者の意見 を反映させるために必要な措置を講ずるものと定めている
633 市町村 3年1期
634 都道府県 都道府県介護保険事業支援計画は都道府県計画及び医療計画と整合性の確保が図られたものでなければならない
635 市町村 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数を定める
636 市町村 介護給付費等対象サービスの種類ごとの量の見込みは、日常生活圏域ごとの事情を勘案して定める
637 都道府県 都道府県知事は都道府県介護保険事業支援計画で定められた必要入所定員総数を超過することを根拠として、介護保険老人保健施設の開設許可を与えないことができる
638 市町村 計画に規定する介護サービス見込み料に基づき、第1号被保険者の保険料額を定めなければならない
オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)
639 オレンジプラン…2012策定 新オレンジプラン…2015策定
640 認知症カフェ 認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき集う場
障害者計画
641 障害者基本法に基づく
642 国 障害者基本計画 障害者の自立及び社会参加の支援等の推進のための総合的かつ計画的な推進を図る
643 都道府県…都道府県障害者計画 市町村…市町村障害者計画
644 障害者政策委員会 障害者基本計画の実施状況を監視
645 障害者施策推進協議会 都道府県障害者計画を策定するにあたって予め意見を聞かなければならない
646 障害者計画と障害福祉計画は調和が保たれたものでなければならない
障害福祉計画
647 厚生労働大臣 障害福祉サービス等の提供体制を整備し、自立支援給付等の円滑な実施を確保するための基本指針を定める
648 障害者施策推進協議会 都道府県障害者福祉計画を策定または変更するにあたって意見を聞かなければならない
649 市町村 3年1期
650 都道府県 指定障害者支援施設の必要入所定員総数を定める
651 都道府県 医療計画と相まって、精神障害の退院の促進に資するものでなければならない
次世代育成支援行動計画(次世代育成支援対策推進法)
652 主務大臣は、基本理念にのっとり行動計画策定指針を定めなければならない
653 都道府県行動計画、市町村行動計画 5年1期
654 一般事業主行動計画 101人以上の企業は策定義務
655 市町村 計画を策定しようとするときは予め、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない
子ども・子育て支援事業計画(子ども・子育て支援法)
656 都道府県 計画を定めたときは内閣総理大臣に提出しなければならない
657 市町村 5年1期
658 特定教育・保育施設の必要利用定員総数や提供体制確保の内容などを定める
659 市町村 計画を定めようとするときは予め合議制の機関や当事者の意見を聞かなければならない
医療計画
660 医療法に基づく
661 都道府県が策定 6年ごと見直し
662 医療圏 三次医療圏 高度な技術を提供する特殊な医療を行う医療圏で、都道府県を単位として認定する
663 医療圏 二次医療圏 老人福祉計画の老人福祉圏域とほぼ同様に想定
664 基準病床数 二次医療圏における一般・療養病床、三次医療圏における精神・感染症・結核病床について定める
665 5疾病 がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患
666 5事業 救急医療、災害時医療、へき地医療、周産期医療、小児医療(小児救急医療含む)
667 都道府県は計画を定めるときは予め、都道府県医療審議会及び市町村の意見を聞かなければならない
健康増進計画
668 健康増進法に基づく
669 厚生労働大臣 基本方針を定める
670 都道府県 策定義務
医療費適正化計画
671 高齢者医療確保法に基づく
672 厚生労働大臣は医療費適正化基本方針を定める
673 医療費適正化計画は平成30年度より5年を1期とする計画から6年を1期とする計画となる
医療介護総合確保促進法に基づく計画
674 都道府県は、地域医療介護総合確保基金を設置し、都道府県計画を作成し、計画に基づき事業を実施する
675 医療計画、都道府県介護保険事業計画との整合性の確保を図らなければならない
社会保障給付(平成24年度)
676 社会保障給付費 109兆円
677 部門別内訳 年金50% 医療32% 福祉その他18%
678 機能別内訳 高齢49% 保健医療30%、遺族7%、家族5%
679 財源 保険料48% 公費34%
680 公費負担の内、71%が国庫負担
681 国内総生産(GDP)483兆円 社会保障給付費の対国内総生産比は約23%
国民負担率
682 国民所得(NI)に対する租税と社会保障給付費に対する比率
683 H23 日本の国民負担率(40%) = 租税負担率(23%) + 社会保障負担率(17%)
684 日本より負担率低い国 アメリカ
国家予算(H27年度)
685 一般会計歳出 約96兆円
686 一般会計歳出に占める社会保障関係費の割合…32%、国債費…24%、地方交付税交付金…16% くらい…
687 社会保障関係費内訳 年金…35%、医療…30%、社会福祉…15%、生活保護…9%、介護…8%
688 一般会計歳入 約96兆円
689 一般会計歳入に占める租税及び印紙収入の割合 57%
690 租税及び印紙収入の内訳 消費税、所得税、法人税
691 消費税率8%の内訳 国税…6.3%、地方税…1.7%
692 介護保険法に基づく居宅介護サービス費の支給にかかる居宅サービスは消費税の対象とならない
693 地方交付税の財源 国税(所得、法人、消費、酒、たばこ)の一定割合が充てられる
地方財政(H25年度)
694 都道府県歳出…50兆円 市町村歳出…55兆円
695 目的別歳出 都道府県は教育費の占める割合高い、市町村は民生費の占める割合高い
696 都道府県・市町村を通じた扶助費純計額の目的別内訳は児童福祉費が最多
697 地方財政の目的別歳出純計額 民生費が最多
698 民生費の内訳 目的別では児童福祉費が最多、性質別では扶助費が最多
699 一般会計歳入 地方税…35%、地方交付税…18%、国庫支出金…16%、地方債…11% ※ %=兆円
国と地方の財政(H25年度)
700 国と地方を通じた歳出純額 約166兆円 国が42%
701 国と地方を通じた歳出額構成比 社会保障関係費 最多
702 公債費支出額 国>地方
703 租税総額 国税+地方税=87兆円(国税59%)
704 国内総生産(GDP)約483兆円 政府部門が占める割合25%
705 国内総生産に占める中央政府と地方政府の割合 地方が中央の2.4倍
個人
706 H25国民生活基礎調査 高齢者世帯の平均所得 約309万円 69%が公的年金・恩給
707 H25国民生活基礎調査 一般世帯の平均所得 約537万円
708 ジニ係数 所得分配 平等 0 ~ 1 不平等
709 相対的貧困率 可処分所得の中央値の半分に満たない人の割合
行政組織
710 2014.4市町村数 約1700
711 都道府県は広域的事務、専門性の高い事務を行う
712 市町村 基礎的な地方公共団単体
713 地方自治法で 政令指定都市…人口50万人 中核市…人口20万人
行政事務
714 種類:法定受託事務、自治事務
715 第1号法定受託事務 本来国が果たすべき役割にかかる事務
716 指定管理者制度 公の施設の管理を、民間法人に代行させることができる制度
公的機関
717 身体障害者更生相談所 身体障害者に関する専門的な相談指導や医学的職能判定、補装具の適合判定を行う
718 身体障害者福司士 身体障害者更生相談所…義務設置 福祉事務所…任意設置
719 児童相談所 児童に関する相談、医学的・心理学的・教育学的な判定や児童の一時保護を行う
720 児童福祉司 担当区域は人口概ね4~7万人を標準として、児童相談所長が定める
721 婦人相談所 要保護女子の相談に応じ、調査、医学的判定、要保護女子の一時保護を行う
722 保健所 地域保健法に定められる 所長は一定の要件を満たす医師でなければならない
723 福祉事務所 都道府県及び市…義務設置 町村…任意設置
724 福祉事務所 査察指導員及び現業員は社会福祉法で定める社会福祉主事でなければならない
725 福祉事務所の社会福祉主事 都道府県知事または市町村長の補助機関
726 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター、保健所などに精神保健福祉相談員を配置することができる
民生委員
727 都道府県知事の推薦で厚生労働大臣が委嘱
728 任期3年 都道府県知事の指揮監督を受ける
729 児童委員を兼ねる
730 主任児童委員 厚生労働大臣が児童委員の内からを任命
731 H25年度末で約23万人 女性が6割
専門職
732 処方箋 医師が発行し、医師又は薬剤師が調剤
733 理学療法士 基本的動作能力
734 作業療法士 応用的動作能力又は社会的適応能力
735 言語聴覚士 言語訓練、嚥下訓練
736 義肢装具士 義肢・装具の制作、身体への適合
737 看護師 厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者等に療養上の世話、診療補助
738 臨床心理士 国家資格でない
739 保育士 児童福祉法に基づく国家資格 都道府県知事の登録受ける
740 介護相談員 介護サービス利用者の疑問や不満、不安の相談に応じ、サービス担当者と意見交換を行うボランティア
741 介護福祉士 H28年度から一定の条件下に痰の吸引、経管栄養を実施できる
742 介護支援専門員の有効期間5年
743 サービス提供責任者 指定訪問介護事業書、指定居宅介護事業所などに配置