社会福祉2016まとめ(共通科目)

人体

1 成長・発達

・乳児期の身長の増加は環境要因より遺伝の影響が大きい

・スカモンの分類

 全身系型  心臓・身長・体重 :乳幼児期に急速に成長、児童期後半期以降に再び成長

 神経系型  脳・脊髄・頭囲  :幼児期で成人の90%成長

 生殖器系型 睾丸・卵巣    :思春期の以降に著しい成長

 リンパ系型 胸腺、リンパ節  :思春期のはじめまでに著しい成長

・出生時の身長平均50cm 体重3kg、出生直後は生理的体重減少、生後3~4ヶ月で出生時の2倍、1年時で3倍

・原始反射の反射中枢は脊髄。脳幹、原始反射の出現時期や消失時期の遅延は中枢神経障害を示唆

・喃語は生後2~3ヶ月、初語は1歳頃 ×新生児期は生後4週間

2 老化

・心拍出量  1分間当たりに心臓から全身に送り出される血液量、年齢の影響は受けないが運動負荷時は加齢により減少、最大心拍数220-年齢

・老視40歳代後半から出現して60歳までにほぼ100%出現、水晶体の内容物が変化して弾力性を失うために水晶体が屈曲しにくくなる

・老人性難聴 感音性=内耳蝸牛やコルチ器の変性、聴覚中枢に至る神経細胞の減少で生じる

・骨粗鬆症 閉経後の女性 女性ホルモンの分泌料減少

・結晶性知能、流動性知能

3 人体の器官と構造と機能

・脊髄神経 = 脊骨の数と一致

 頚椎  8対

 胸椎 12対

 腰椎  5対

 仙骨  5対

 尾骨  1対

・ネフロン(100万個) 糸球体で血液を濾過→濾過された液体が原尿(1日200L)→尿細管で再吸収→最終的に1.5L/日の尿

・自律神経 

 交感神経 エネルギーを発散するように働く

 副交感神経 消化管の運動や消化液の分泌を促進(体にエネルギーを蓄える)

・横隔膜 収縮することで下方へ移動、胸倥は常に陰圧、横隔膜が下がることで陰圧が発生して空気が吸い込める

・末梢神経  …N130 WD78

 脳神経  12対

 脊髄神経 31対

 体性神経 感覚神経(求心性神経)と運動神経(遠心性神経)から成り立っている

 自律神経 

4 健康

・健康日本21(第二次) 健康寿命、健康格差、生活習慣病は一次予防重点的に

 「健康づくりのための運動基準2006」を改訂して「健康づくりのための身体活動基準2013」策定

 運動基準 → 身体活動基準 へ:運動のみから生活活動含めた身体活動全体に着目する重要性

・ワークライフバランスは全国民対象

・新健康フロンティア戦略(H19-28) 健康寿命の延伸:メタボ克服、こころの健康、他7つ

・特定健康診査を受診した人の中で生活習慣病発生リスク高く予防効果高い人に「特定保健指導」実施

 特定保健指導では動機付け支援と積極的支援

5 循環器疾患

・死亡原因 悪性新生物、心疾患、肺炎(2011~)脳血管疾患(~2010)

・脳血栓症 動脈硬化・粥状硬化が原因(基礎疾患として心疾患)、安静時に発症、徐々に進行

・脳塞栓症 心臓内で生じた血栓がはがれて血流に乗り脳血管を塞ぐため急激に進行 …WU287

・狭心症 左右冠動脈の狭窄によって一過性の酸素欠乏(一過性虚血)状態になる病態、ニトログリセリン

・心筋梗塞 30分以上の虚血による心筋の壊死、モルヒネ ……WU291

6 パーキンソン

・パーキンソン病症状 自律神経障害(発汗異常、起立性低血圧、便秘、流涎)、振戦、無動、筋固縮、姿勢反射

・オンオフ 症状の変動のこと 抗パーキンソン病約の長期使用による副作用

7 高次脳機能障害

・高次脳機能障害 ×アルツハイマーは精神障害者保健福祉手帳に該当するため高次脳機能障害とは認定されない

 認知障害 =記憶障害 90%、注意情報障害 82%、遂行機能障害 75%、病識欠落 60%、社会的行動障害 30~55%

 脳の器質的障害 事故や疾病によっても発症

8 成長と発達と老化

・LD、ADHD,ASDは低年齢で発現 ×青年期ではない

・老年症候群 転倒、健忘症候群、嚥下障害、栄養障害、うつ状態、かゆみ etc

・廃用症候群 日常生活動作の不活発で心身機能の低下

・ジェネラルムーブメント(全身運動)運動と中枢神経の連携ができてくると出現、4~5ヶ月頃に消失 

・長期記憶=エピソード記憶、意味記憶、プライミング記憶、手続き記憶、側頭葉の海馬に集約、中高年以降ではエピソード記憶の衰え

・原始反射 脳幹や脊髄が支配、把持反射、吸啜反射、モロー反射、原子歩行、胎生5ヶ月から発達して運動機能の発達とともに消失、

9 国際生活機能分類

・ICD-10 国際疾病分類(医療機関用) ←→ ICF

10 健康日本21(第二次)21世紀における第二次国民健康づくり運動 N103

・健康日本21=21世紀における第2次国民健康づくり運動

 生活習慣病の一次予防(生活習慣改善、生活習慣病発生予防)、健康格差の縮小、75歳未満の年齢調整死亡率の減少(がん検診受診率向上)、健康な生活習慣づくり、こころの健康づくり、社会全体が相互に支え合いながら

 × 二次予防(早期発見と早期治療)については触れられていない

11 認知症

・DSM-5、DSM-4(精神疾患の診断・統計マニュアル第_版)

・認知症

 DSM-5 複雑性注意、実行機能、学習および記憶、言語、知覚-運動、社会的認知 において一つ以上の認知の低下 (2013)

 DSM-4 記憶障害、失語、失行、失認、実行機能、において一つ以上の認知の低下(1994)

・慢性硬膜下血腫 軽微な頭部外傷で硬膜下に血腫が貯留して認知症に似た症状を呈す、血腫が消失すれば症状は改善する

・レビー小体 60-70歳、男性に多い、パーキソニズム、後頭葉の血流悪化、睡眠障害、記憶障害目立たない、せん妄、幻視、症状の日内変動

・認知症中核症状の治療 塩酸ドネペジルの薬物療法でアセチルコリンエステラーゼを阻害

12 特定健康診査 N102

・メタボリックシンドローム

 ・内臓脂肪蓄積の判定 腹囲 男85cm以上 女90cm以上

 ・脂質異常症の診断基準 LDLコレステロール だがメタボ診断基準ではない。

  メタボ診断基準の脂質異常は 中性脂肪 150mg/dl以上 HDLコレステロール 40mg/dl未満

 ・メタボ診断の高血糖は 空腹時血糖値 110mg/dl以上、糖尿病診断基準は 126mg/dl 以上

 ・特定健康診査 で 内臓脂肪、脂質異常、高血圧高血糖 のうち2つ以上該当すればメタボ、1つで予備軍

 ・特定保健指導 生活習慣の改善

13 内部障害

・内部障害 身体障害者福祉法に定められる

・内部障害7種類

 ①心臓機能障害 ②腎臓機能障害 ③呼吸器機能障害 ④膀胱・直腸機能障害 ⑤小腸機能障害 ⑥ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 ⑦肝臓機能障害

・内部障害者の数は年々増加 H23 93万人、心臓機能障害60%>腎臓機能障害20%>膀胱直腸障害10%

・内部障害は多臓器障害を合併しやすい、その他 運動耐容能低下、易疲労、抑うつ、心理的不安なども合併

・慢性腎不全=血清クレアチニンや血液尿素窒素など血液中の異物濃度が一定以上持続しているもの

 血液透析を必要とする原因疾患は 糖尿病性腎症・慢性糸球体腎炎が多い 悪性高血圧・腎硬化症なども

・小腸障害の原因疾患=クローン病、潰瘍性大腸炎

 → 小腸の栄養吸収機能が障害されるため経口栄養摂取困難になる → ストーマケア必要になる

14 リハビリテーション

・リハビリテーション対象者として内部障害者の数が増加している

 ※肢体不自由者 2006年176万人、内部障害者107万人 ←10年前(1996)と比べ、肢体不自由は横ばい、内部障害者は倍増

・包括的リハビリテーション=医学的検査や管理+運動療法+薬物療法+カウンセリング

 → 整形外科領域だけでなく 回復期心臓リハビリテーションや呼吸リハビリテーションでも必要性高まっている

15 成長と老化

 ・人は生後1年で 身長1.5倍 体重3倍

 ・小児の骨年齢は手や手根骨のレントゲン写真から骨の成熟度を見て判定 化骨核は全部で10個

 ・老齢疾患は各臓器機能の加齢変化を基盤として発症する

 ・生理的老化で脳の装重量は約100g減少 ←→ 病的老化

 ・せん妄 急性かつ可逆性の脳障害、手術後や夜間、脱水状態、肺炎などでおこりやすく認知症と混同される

16 人体の構造と機能

・成人の体液は体重の60% →細胞内液40% 細胞外液20%(間質液15%、血漿5%)、内外とも電解質や非電解質を含んでいる

・免疫機構 非特異的防御機構(皮膚や粘膜、白血球)、特異的防御機構(液性免疫、細胞性免疫)

・心筋は横紋筋

 平滑筋は自律神経の支配を受け不随意に活動

 横紋筋=骨格筋+心筋 骨格筋は体性神経の運動神経によって随意的に収縮

・自律神経の興奮は不随意 =交感神経+副交感神経

・胆嚢は胆汁を貯蔵濃縮 ×生成は肝臓 700~1000ml/1日

 胆汁経路 = 胆嚢管 → 総胆管 (+膵液)→ 十二指腸

17 分泌機能

・身体の分泌機能

 内分泌 ホルモン(活性物質)を血管内に放出して離れた器官に作用

 外分泌 胃液や膵液などを体外に通じる消化管に排出

・インスリンは膵臓のランゲルハンス島β細胞 血糖を下げるのはインスリンのみ

・グルカゴンは膵臓のランゲルハンス島α細胞 血糖上昇

 ×間脳の視床下部からは各種放出ホルモン

・抗利尿ホルモン は下垂体後葉から血液中に分泌され腎臓で原尿から水分の再吸収を促す

 ↓ 恒常性のしくみ

 ! 血液などの体液中の水分が減少 

 → 抗利尿ホルモンの分泌料が増す

 → 腎臓での水分の再吸収が増加

 → 尿量が低下して水分損失を防ぐ

 ! 水分が増加 

 → 抗利尿ホルモンの分泌料が抑制

 → 腎臓での水分の再吸収が減少

 → 尿量が増加

・甲状腺刺激ホルモン は下垂体前葉から分泌され甲状腺に作用

 →甲状腺からは身体の代謝を促進する甲状腺ホルモンが分泌

 バセドウ病=甲状腺機能亢進症=甲状腺ホルモンの過剰 

 橋本病  =甲状腺機能低下症=甲状腺ホルモンの不足 

・成長ホルモン は下垂体前葉から分泌され成長に関する代謝を制御

 ×副腎からはアドレナリン、ノルアドレナリン、アルドステロン(Na、Kaの調整)、ヒドロコルチゾン(糖の代謝)

18 国際生活機能分類

・ICF 健康状態は国際疾病分類(ICD)でコード化

・ICF は健康状況と健康関連状況の記述が目的 WHOが共通言語として設定

・ICIDH 国際障害分類 は 国際疾病分類(ICD)の補助として開発された →2000年にICFに移行

19 健康

・WHO憲章(1948) 「健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます。 」

・WHO憲章 は改訂されていない →スピリチュアル、ダイナミックという語の追加する改正案はあるが未だ改訂はされていない

・WHO プライマリヘルスケア定義(1978)地域住民の自立自助が特徴

・アルマ・アタ宣言(1978)2000年までに先進国と発展途上国の健康状態の格差縮小 …無理だし楽観的過ぎでしょ。。

 ※現在のカザフスタン共和国・アルマティ(当時は、ソビエト連邦アルマ・アタ)で開催された第一回プライマリ・ヘルス・ケアに関する国際会議

・オタワ憲章(1986) ヘルスプロモーションの考え打ち出される

 ※カナダ首都

20 感染症

・ノロウィルス

 ・牡蠣アサリなどの二枚貝、経口摂取、感染性胃腸炎

 ・潜伏期間 1~2日

 ・効果なし:消毒用アルコール 有効:流水、塩素系漂白剤、加熱処理

・MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)

 ※メチシシリン=抗生剤

・高齢者、術後患者、新生児など状態低下者が感染、肺炎、心内膜炎、敗血症

・疥癬

 ・ヒゼンダニ、接触感染

21 障害の概要

・糖尿病

 ・網膜症、腎症、末梢神経障害  合併

・内部障害(身体障害者福祉法)~機能障害

 ・心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、HIV

・自閉症(ASD) 社会性発達不良、コミュニケーション能力障害、想像力の障害で強いこだわりや常同行動が3歳前から現れる

 → ことばの遅れや知的障害がないものが アスペルガー症候群(広汎性発達障害)

・高次脳機能障害

 主な疾患:幼児期-脳炎後遺症、青年期-外傷性脳損傷、壮年期-くも膜下出血、老年期-脳梗塞

・PTSD(PostTraumaticStressDisoder:心的外傷後ストレス)、予期不安、パニック障害

心理学

22 学習

・レスポンデント条件づけ(古典的条件づけ)パブロフ ~刺激 ※犬

・オペラント条件付(道具的条件づけ)スキナー「何か」をしたら「報酬」がもらえる=「何か」の頻度が増す ※ネズミ

 …つまりABA(応用行動分析学)でいうところの「強化」=ABCフレームでは"B"

・試行錯誤説(ネコの問題箱) ソーンダイク 効果の法則に従って反応が洗練 ※ネコ

・観察学習 バンデューラ、誰かがあることをしたら褒められた叱られたということを見ただけで学習が成立する

・洞察学習 ケーラー 課題解決への見通しを得られることが学習におい

23 感覚・知覚

・適刺激 =感覚器が感受できる刺激 =目が光を感受するのは光エネルギーが目にとっての適刺激であるため

・不適刺激 =感覚器が感受できない刺激

・月の錯視 =知覚の異方性(自己からの方向や距離に応じて対象は異なって知覚される)による現象

・仮現運動 =少しずつ異なった静止画像が継続的に提示されると動いているように見えること

・暗順応、明順応

・図と地の分離 ルビンの壺

・順応 =同じ刺激が続くとその刺激に対する感受性が次第に減少すること

24 集団の機能

・集団思考 =集団で合義を行う場合に不合理あるいは危険な意思決定が行われること

・同調=集団規範から逸脱しないように自他の圧力がかかる場合に意見や行動を合わせてしまうこと

・集団疑集性(集団を一つにまとめる作用をする力)の高い集団では集団思考や同調が発生しやすい

・PM理論 P(パフォーマンス)機能=目標達成機能 M(メンテナンス)機能=集団維持機能 ※三隅二不二(みすみじゅうじ)

・傍観者効果 =緊急時にそれを目撃している人が多いほど援助の手を差し伸べられる割合が少なくなる現象

・社会的手抜き =個人の成果が問われない集団作業の場合に個人の作業への遂行量や努力が低下すること

・内集団ひいき =自分が所属する集団には好意的な態度をとり、ほかの集団には差別的な態度をとる現象

・社会的ジレンマ =個人の利益を追求することで集団や社会全体としての不利益が生じること

・社会的促進 =単純課や機械的作業、習熟している作業の場合に集団で行うと作業効率が向上すること

25 親子関係

・ストレンジシチュエーション エインワースらによって開発されたアタッチメント形成の状況を把握する実験

・ホスピタリズム(施設症) 乳幼児期に何らかの事情によって親から離れて生活する子どもに起こる心身の発達の遅れ

・マターナルデプリベーション(母性剥奪) 保護者と同居していてもその保護者から温かい養育を受けられない場合に起こる心身の発達の遅れ

・同一性の拡散状態 自分自身がどうあるべきか何を考えたら良いか分からない状態で、自己の可能性を信じつつも積極的に動こうとしていない状況

 心理的離乳 青年期になって心理的に親離れすること

・代理母実験 ハーロー 「愛着」は授乳による欲求充足よりも「やわらかい感触・接触」によって形成される、「スキンシップ」の重要性を立証 ※子ザル

・新生児微笑=生理的微笑=自発的微笑 乳児が養育者の情緒に働きかけ養育行動を開始させるきっかけとなる

・社会的微笑 生後3ヶ月頃から周囲の働きかけに応じて生じる意図的な微笑

26 ストレス

・アレキシサイミア(失感情症) シフネオス 心身症の患者特有の心理的特性、想像力や空想力に乏しく対人関係稀薄で感情や葛藤の言語化や認識が苦手、真面目で几帳面な人が発症しやすい

・心身症(精神障害ではない)発症や経過に自律神経系・内分泌系・免疫系・心理社会的な要因が関係する身体疾患

 胃・十二指腸潰瘍、過敏性腸症候群、冠状動脈心疾患 etc 神経症やうつ病などの精神障害にともなう身体症状は除外

・心気症(精神障害)身体の徴候や症状の誤った解釈のため病気にかかるあるいはかかっているとの思い込みが6か月以上持続、それが著しい苦痛や機能の障害を呈している精神障害

・ソーシャルサポート 心理的および物質的な援助でストレスを緩和させる 情緒的、評価的、道具的、情報的

・バーンアウト症候群

・生活習慣病と行動様式との関連性は高い タイプCパーソナリティ(非自己主張、我慢などで絶望感無力感抑うつ状態になりやすい人)がんを発症しやすい

27 人格検査

・日本版CMI(コーネルメディカルインデックス) CMI検査調査票 心身両面の自覚症状を回答する質問紙法

・TAT(主題統覚検査) 絵を読み解く作業の中にその人の心理を探ろうとする心理テスト

・ロールシャッハテスト インクの染みが何に見えるか 投影法の一種

・内田クレペリン精神作業検査  一桁の足し算を連続して行う

・YGPA(矢田部ギルフォード性格検査) 120項目の質問 はい いいえ どちらでもない

・日本版MMPI(ミネソタ多面式人格検査目録)質問項目550 

28 心理療法

・動作療法 脳性麻痺児の肢体不自由の改善 成瀬悟策 動作は「意図-努力-身体運動」で成り立つ 精神障害者、自閉症児、認知症高齢者への適用

・フォーカシング ジェンドリン  感情の流れを体験過程とする言語化以前の段階を明確化する 

 現象:人がまだ言葉にならない意味のある感覚(フェルト・センス)に注意を向けその感覚と共に過ごすこと

 技法:体験過程に直接注意を向け、その象徴化を促進する一連の技法

 …要するに ロジャースの来談者中心療法の本質理論?

・自律訓練法 催眠研究に基づくリラクゼーション法 シュルツ 自己暗示で背景公式6段階の公式化された標準練習を積み重ねることにより身体感覚への受動的注意集中を獲得

・催眠療法 解離性同一性障害、自律神経変調 言語的暗示で意識が変容する状態 催眠中は被暗示性高い

・パーソンセンタードカウンセリング ロジャース 非指示的カウンセリングとクライエント中心のカウンセリングを展開

 カウンセラーの態度 =無条件の肯定的関心、共感的理解、自己一致 を重視

29 防衛機制

※望ましくない欲求、衝動、感情(不快な気持ちや考え含む)に適応するため ~ 

・退行 子供の頃の言動に戻る

・代償(置き換え) 代わりの目標や言動に置き換える

・合理化 理由をつけて正当化する

・逃避 空想や疾病現実へ逃げて避けようとする

・抑圧 無意識に抑え込む

・昇華 社会的に承認される行動で満たす

・補償 (劣等感を)別の方法で補う 過度になると偏った人格が形成されてしまう

・投射(投影) 相手も同じように考えているだろうと思い込む

・反動形成 反対の言動をする

・同一視(同一化) 考え方や行動を真似る

・知性化 知的認識や論理的思考によってコントロールする

・(否認) 認めない

・(打ち消し)取り消す

30 記憶

・後光効果(ハロー効果、光背効果) 優れた特徴をもっていると他の面も優れていると思い込む現象

・ワーキングメモリー(作動記憶) 思考、計算、推論

・系列位置効果 新近効果←→初頭効果

・感覚記憶 アイコニックメモリー&エコイックメモリー

31 乳幼児期の発達

※シェマ(仏)=スキーマ(英) =枠認知発達の理論においての心理的な描写(心象、概念) 刺激からの独立した動作

※図表リンク:発達段階説

・ピアジェ 認知発達理論

 感覚運動 0-2「手段-目的関係」「対象の永続性」反射スキーマのみが存在 操作はできない

 前操作 2-7 象徴的思考 アニミズム(生物・無機物全てに魂が宿るという考え)、自己中心性(他者の視点に立って考えることはできない)

 具体的操作 7-12 数や量の保存概念、具体物についての論理的思考

 形式的操作 12- 抽象概念の理解 if(もし~なら)の思考ができる

・ビューラー 5段階 人生には上昇と停滞と下降がある ※資料探し中

・エリクソン 人格発達理論 8段階

 乳児期   0-1歳 信頼  VS 不信

 幼児期前期 1-3歳 自立性 VS 恥、疑惑

 幼児期後期 3-6歳 積極性 VS 罪悪感

 児童期   7-11歳 勤勉性 VS 劣等感

 青年期   12-20歳 同一性 VS 同一性拡散

 成年期初期 20-30歳 親密性 VS 孤立

 成年期中期 30-65歳 生殖性 VS 停滞

 成年期後期 65歳~ 自我の統合 VS 絶望

・ボウルビィ アタッチメントの概念

・ハヴィガースト 発達課題の概念提唱、

 第1 身体成熟:歩行の学習・青年期における異性への関心

 第2 社会の文化的圧力:読みの学習・市民としての社会への参加の学習

 第3 個人的な動機や価値意識;職業の選択や準備・人生観の形成

32 ストレス症状やストレスマネジメント

・セリエ 一般適応症候群 副腎皮質ホルモンが関係(コルチゾール、アルドステロンなど)

 警告反応期 ストレッサーに反応してショック相(体温低下、低血圧、低血糖、胃腸びらん)後に反ショック相が現れる時期

 抵抗期 ストレッサーに対して身体の適応ができる時期 エネルギーが必要で枯渇すると疲弊期に突入

 疲弊期 身体が限界に達してしまう時期 体重減少、副腎萎縮、胃潰瘍

・ホームズ&レイ 社会的再適応評価尺度 →ストレスとなるもの(配偶者の死や離婚以外にも結婚、子供の誕生、成功、卒業、就学など)

・ラザルス&フォルクマン 心理社会的ストレスモデル =同じ出来事でも捉え方によってストレスとなるかならないかが分かれる

・急性ストレス障害 自分に驚異が及んだ直後に現れる症状

・心的外傷後ストレス障害(PTSD) 通常は外傷を受けてから3ヶ月以内に現れる、数年後に現れることもある

33 認知機能検査

・MMSE(ミニメンタルステート検査) 認知症スクリーニング 長谷川式9項目+動作性項目

・HDS-R(長谷川式認知症スケール) 言語の流暢性 9項目 30点満点 ボーダー20点以

・ベンダーゲシュタルトテスト ウェルトハイマー&ベンダー

 脳の器質障害、精神疾患、児童の発達、パーソナリティを測定

 9個の幾何学模様の模写 作業検査法or投影法に分類

・ウェクスラー記憶検査 WISC(ウェクスラー知能検査)の記憶検査版、16-75歳対象、脳損傷などによる記憶障害の分析や認知症を検査

・コース立方体組み合わせテスト コース 動作性知能 4色の積木を17問の模様図と同じになるように並べ替える

 高次脳機能障害や高齢者、視聴覚や発話に障害あっても適用可能

34 家族療法

・戦略派家族療法 ヘイリー 家族のコミュニケーションの改善、速やかに効果的に解決、リフレーミング、逆説的介入法

・構成派家族療法 ミニューチン 家族システムにジョイニングして家族のサブシステムの境界に働きかける(関与的観察技法)

・ボーエン理論 ボーエン ジェノグラム開発

 多世代間伝承過程 個人の問題は次世代に影響を与える

 自己分化 原家族の影響から離れて自立的にふるまうことができる状態、自己分化しているほど機能不全に陥りにくい

・コミュニケーション派家族療法 ベイトソンらの二重拘束理論(ダブルバインド)を支持する臨床家によって発展

 家族が抱える問題の背景にある、家族間の相互関係の機能不全に焦点を向け、家族内のコミュニケーションの改善を図ることで問題を解決

・ミラノ派家族療法

 戦略派やコミュニケーション派の影響を受けてイタリアで展開、中立性(家族全員に対して平等に)、肯定的意味付け

35 心理療法

・共感的理解 ロジャース、来談者中心療法におけるカウンセラーの3要件 感情的側面と認知的側面を理解 ×心理療法でない

 カウンセラーの態度(3要件) =無条件の肯定的関心、共感的理解、自己一致 を重視

・防衛機制 アンナ・フロイト(フロイトの娘)が提唱 ×心理療法でない

・回想法 バトラー 高齢者を対象とした心理療法

・エンカウンターグループ 来談者中心療法から発展した集団療法、健康な人も対象に自己成長や自己実現を図ることを目的とする

・認知療法 ベック うつ病など精神疾患を対象 学習理論を背景

 不適切な言動や情動反応の原因は不適切な認知(物事の捉え方や思考)である

 不適切な認知=自動思考、体系的な推論の誤り、抑うつ的スキーマ

36 動機づけ

・誘因 =行動の目標または目標の持つ魅力、内部で生ずる要素は動因(動機)

・社会的動機付け =家族を中心として過ごす幼少期からはじまり、交友関係や職業経験を通じて生涯にわたって形成・変容

・動機付け 内発的動機付け(能力や欲求) 外発的動機付け(外部からの誘因、報酬・叱責) ※図表

・帰属理論(原因帰属) ハイダー&ワイナー 行動の結果の成否の理由が何によるものであるかを考察する理論

・期待-価値理論 アトキンソン 達成動機の諸要因をモデル化

・自己効力感 バンデューラ 目標を達成するために自身で必要な行動を実行できるという期待

37 パーソナリティ

・類型論 個人の性格を直感的全体的にに把握できる

 ・パーソナリティは体格に基づいて3タイプに分類したクレッチマーの理論が代表的

  ①細長型、分裂気質(非社交的、まじめ、臆病)

  ②肥満型、躁うつ気質(社交的、善良、陽気)

  ③闘士型 てんかん気質(几帳面、執着性、粘り強い)

 それぞれのタイプにおける 質の違い でパーソナリティを理解

 短所:パーソナリティを静的で固定的なものとして捉えている、生後の経験が与える影響が軽視されている

・特性論 パーソナリティを多面的に把握できるが全体像が捉えにくい

 人が持つ特性の 量的な違い からパーソナリティを理解する

・ビッグファイブ(5因子モデル) 特性論 ゴードン・オールポート

 ①外向性、②神経症傾向、神経症傾向、③誠実性、勤勉性、④調和性、協調性、⑤開放性、知性

38 性格の諸理論

・ビッグファイブ(5因子モデル) 外向性、神経症傾向、開放性、協調性、誠実性

・類型論 性格をいくつかのタイプに分類 性格の違い=質の差(ある特徴をもつものと持たないもの)

・クレッチマー 肥満型(躁うつ)、細身(分裂)、闘士(てんかん)

・特性論 人格の違いは質の差でなく特性の程度の差

・リビドー

 ユングは心の中にあるエネルギーが向かう方向によって外向型と内向型の2つの類型に分類

 フロイトは本能的な性愛のエネルギーとし子供時代にリビドーがどのような形で解消されたかで成人してからの性格傾向が異なるとした

39 発達の理論

・アタッチメント(愛着関係)ボウルビィ 乳児には積極的に対人関係を求める傾向が生得的に備わっている

・マズローは欲求5段階説を提唱

・エリクソン 発達課題 ※図表

・アイデンティティステイタス マーシャ

・ヴィゴツキー 子供の発達を独力で問題解決できる水準と他者からの援助や協力で解決できる水準でとらえる

 発達の最近接領域  =2つの水準の間

40 心理社会的ストレスモデル

・心理社会的ストレスモデル

 一次的評価 出来事が自分にとって ①ストレスフル ②無関係 ③良好

 二次的評価 ①対処可能 ②対処不可能

・コーピング

 情動焦点型 ストレスによって引き起こされる感情に対応

 問題焦点型 問題そのもの解決

41 カウンセリング

・心理教育的カウンセリング

・感情の反射 クライエントが表明した感情をカウンセラーが共感をもって返す

・ヒューマニスティック心理学(人間性心理学)

 人間性心理学に属する理論・療法:実存分析、現存在分析、マズローの自己実現理論、来談者中心療法、ゲシュタルト療法、交流分析、エンカウンターグループ、フォーカシング

・積極的傾聴=アクティブリスニング

42 心理療法

・精神分析療法 フロイト 意識、無意識、前意識 トラウマは無意識の中に抑圧されている →意識化することが問題解決手段となる

・行動療法 学習理論に基づく方法で行う

 古典的条件づけを応用した系統的脱感法による不安や恐怖の克服

 道具的条件づけを応用したトークンエコノミー法によるADHDの行動改善、アルコール依存の治療

・遊戯療法 プレイルームの中で子供が自由な遊びを展開させることでカタルシス(心的浄化)を図る

・動作療法 クライエントの心の活動に働きかける クライエントがイメージ通りの動作ができるようにサポート

・ブリーフサイコセラピー(短期心理療法) 問題の発生原因でなくどうして問題が継続しているのかを重視 

 問題指向モデル 解決志向モデル

社会理論

43 社会階層

・階層的地位 は4つの社会的資源 ①富、②権力、③威信、④知識の多寡によって客観的に測定することができる

・社会移動 個人の社会的地位が異なる時点間で変化すること

・社会変動 社会構造と対をなす概念 社会構造に一定の変化が生じる場合をいう (歴史の発展)

・社会構造 ミクロな人間関係からマクロな体制や制度まで社会の諸部分の関係のパターンがある一定に保たれている場合

・国勢調査 1920から10年ごとの大規模調査と中間年の簡易調査

・SSM調査(The national survey of Social Stratification and social Mobility)社会階層と社会変動に関する調査 1955から10年ごとに実施

マルクス主義 階級闘争に歴史の発展をみる=社会変動 

 マルクス主義は資本を社会の共有財産に変えることによって労働者が資本を増殖するためだけに生きるという賃労働の悲惨な性質を廃止し階級のない協同社会をめざすとしている

・アノミー デュルケーム 社会の規範が弛緩・崩壊することなどによる、無規範状態や無規則状態を示す言葉

・マートン アノミー論 金銭的な豊かさを示す文化目標は過度にあおられながらもその達成手段が現実には開かれていない社会の状態 アメリカの犯罪率の高さの原因

44 経済と社会システム

・市場 貨幣を通じた大規模な交換の仕組み

・社会システム論 パーソンズ 経済をサブシステムとして位置づけ =経済というシステムによって環境に適応して生きることが可能になる

 社会システムの均衡、存続に必要なもの → 適応、目標達成、統合、潜在的パターンの維持と緊張処理

・擬似市場 公的サービスに部分的に市場原理が導入された状態を指す擬似市場(準市場)

・市場の社会性 市場外の社会に負の影響を与えないよう市場は社会性を持ったものにならなければならない

45 人口動態

・人口転換 多産多死 → 多産少死 → 少産少死

・第二の人口転換 少産少死 → 長期の人口自然減少

・1.57ショック 1989 丙午(1966)の1.58より低い

・人口の動向は 出生、死亡、転出、転入によって規定 

 自然増加 = 出生 ←→ 死亡 の差

 社会増加 = 転出 ←→ 転入 の差

・第一次ベビーブーム 1947-1949 年間260万人

・第二次ベビーブーム 1971-1974 年間200万人

 ※2014 100万人

46 社会集団および組織

・ゲマインシャフト      地縁、血縁などにより自然発生した社会集団「共同体」コミュニティ

・ゲゼルシャフト テンニース 利益や機能を第一に追求する機能体組織「社会」アソシエーション

・第一次集団 クーリー 日常的に直接接触しており、相互に一体感や連帯感が共有できているような集団(対面的)

・第二次集団      特定の利害や目的のため,人為的・意図的に組織された集団(非対面的)

・基礎集団 ゲマインシャフト、第一次集団

・ホーソン実験 1924-32 インフォーマルな人間関係によって作業能率が大きく規定されることを明らかにした

・組織論 バーナード 組織=①共通目的、②コミュニケーション、③貢献意欲 の3つの要素から成り立つ協働システムとしてとらえた

 著書「経営者の役割」経済学や経営学で前提とされていた人間を「経済人」ではなく「全人」として理論構築

・準拠集団 自らの行動や態度を決定する際のあるいは自他を評価する基準となる集団、現に所属していなくても良い

・非準拠集団 所属したいと願っている集団

47 生活のとらえ方

・ライフサイクル 人生を発達段階的に捉える、中心は「発達課題」

・ライフコース  個人ごとの生活設計、中心は「個人」

・コーホート分析 ライフコースを把握するための研究手法 

 コーホート間で重大な出来事を経験した年齢を比較 or 同一コーホート内で属性別による比較

・家族周期(ファミリーサイクル)ライフサイクルの考え方が発展、夫婦の結婚から死亡までの一連の経路

48  社会的役割や地位

・役割葛藤 複数の異なる役割期待を寄せられ両立が困難な場合に生じる心理的葛藤

・鏡に映った自己 クーリー 他者を鏡としてそこに映った自己を通じて自己認識や自我形成が行われる過程

・役割取得 ミード 「鏡に映った自己」をより一般化した概念

・主我(I) ←→ 客我(me)ミード 自我は主我と客我の相互作用

 主我=何事も自分を第一に考えて他を顧みないこと=利己  客我=他者から期待される役割

・業績的地位 本人の能力や努力によって獲得 ・属性的地位 先天的に規定 個人の能力や努力は関係しない

・リントン 地位と役割を対概念(1対1)とした ・マートン 地位と役割の関係性(1対多)  役割集合 役割群

49 自殺

・H26年版自殺対策白書

 1998-2011 3万人超え → 2012 3万人下回る

 15歳-39歳までの死因1位は自殺 40歳以降は悪性新生物

 原因動機 1位 健康問題 2位 経済生活 3位家族問題

・自殺論 デュルケーム 自殺は個人的要因以外に社会的要因によっても引き起こされる

・自殺対策基本法 2006年制定

50 法と社会システム

・サンクション

 正のサンクション 行為を是認して奨励

 負のサンクション 行為を否認して罰

・法のあり方の分類 ノネ & セルズニック

 抑圧的法 → 前近代的社会

 自律的法 → 近代社会

 応答的法 → 現代社会

・ウェーバー 西洋社会の近代化 → 合理化 脱魔術化

・ルーマン 認知的予期 → 予期が間違っていた  科学の領域

      規範的予期 → 修正されるべきは現実 宗教と法の領域

・社会分業論 デュルケーム

  抑圧的法律 →機械的連帯の優勢な社会で集合意識の威力を示す法

  復元的法律 →有機的連帯に基づく社会で要請される法

51 社会の変容

・社会の変容 トフラー

 第一の波 農業社会への移行

 第二の波 工業社会への移行

 第三の波 情報社会への移行

・マスメディアの時代 となり大衆社会が生じた

・グローバリゼーション 1990年以降 物流のみならず金融、労働力、情報のあらゆる面で世界で取引

52 地域を理解する上での重要概念

・国土計画

 1962策定 旧全国総合開発計画   高度経済成長を延命させるための産業開発主義

 1969策定 新全国総合開発計画   高度経済成長を延命させるための産業開発主義

 1977策定 第三次全国総合開発計画 生活第一主義 定住圏構想

・コミュニティ開放論 ウェルマン 地理的近接性ではなく、空間の縛りを離れて個人的に築き上げる絆を求める視点

・世界都市 先進国と途上国の間に形成され、資本や労働の移動の結節点として、資本や文化や情報が集積され、様々んな文化や人間が集まる都市(1980年代の東京など)

・ジェネリックシティ コールハース 均質で歴史性を欠いた世界中にある大都市

・磯村英一

 第一空間 生活する空間

 第二空間 働いたり学んだりする空間

 第三空間 娯楽などの余暇活動をする空間

・限界集落 人口の50%以上 65歳以上が高齢者 共同体の維持機能が限界

53 組織と官僚制

・組織の支配の類型

 カリスマ的支配 特定の個性による支配 徳川家康

 伝統的支配   封建制度の主従関係  江戸時代

 合法的支配   官僚制組織      明治時代

・ウェーバー 合法的支配の典型として官僚制組織を効率的と考えていた

・マートン 官僚制の逆機能 =目標の転移、規則への過剰同調

・フラウ 組織内のインフォーマルな集団こそが官僚組織を機能させる

54 社会的行為

・社会的行為 ウェーバー 理念型として分類

 目的合理的行為 将来経済的に安定した暮らしという目標を達成するための手段として大学に通う

 価値合理的行為 ある価値を無条件に信仰したり意識的に確信したりすることによって方向づけられる

 感情的行為

 伝統的行為

・演技的行為論 ゴッフマン

・コミュニケーション行為 ハーバマス 言語を媒介として自己と他者の間で相互了解を目指す行為

・主意主義的行為理論 パーソンズ 社会的望ましさや外界の諸条件に規定されながらその中で適切な手段を用いて目的を達成する

55  逸脱理論

・分化的接触理論 サザーランド 逸脱は学習されるものである ←→ 優生学的

・アノミー論 マートン 文化的目標と制度的手段との間に差がある場合、犯罪が起こりやすくなる

・ラベリング理論 社会や周囲の人々が、ある特定の行動に対して逸脱のレッテルを貼ることで逸脱行動が生成される ベッカー著「アウトサイダーズ」

・第一次的逸脱 逸脱的なパーソナリティが形成される前に偶発的に行われる逸脱行動  ・第二次的逸脱 逸脱的なパーソナリティを確立したあとに行われる逸脱行動

・構築主義 スペクター&キッセ 社会問題は人々が「解決されるべき問題である」としてクレーム申し立てを行うことで構築される

56 DV

対象には恋人、事実婚カップル、離婚した元夫婦も含まれる 暴力に至らなくても特定の行為や振る舞いを強要することも扱われる

今まで問題視されなかった理由:DVは夫婦喧嘩の延長と捉えられてきた 暴力性が男らしさと容認される文化的背景、ジェンダー不平等

「男女間における暴力に関する調査」(H26)身体への暴行、精神的嫌がらせ、性的行為の強要

「男女共同参画白書」(H26)配偶者等からの暴力の実態

57 市場の機能

市場は貨幣と商品が交換される場所

市場のメカニズム ←→ 計画経済(需要と供給のバランスで価格が決定 ←→ 政府が財とサービスの供給料を決める)

独占的企業が現れることで市場の機能は阻害される

市場の限界 市場は資源を効率的に配分するが公平性は保証しない

市場の失敗 例えば利益を追求のために公害が発生し、これをを防ぐために規制をつくることはは政府の役割

58 社会変動の諸理論

・脱工業化社会 ベル 財貨の生産からサービスへと移行して理論的知識が重視されることで、テクノクラートが発言力を増した社会

・第二のモダニティ ベック著「リスク社会」現在の社会状況はリスク社会である。単純なモダニティから第二のモダニティへ転換が生じつつある

 単純なモダニティ 財や豊かさの配分をめぐる紛争が規定する産業社会

 第二のモダニティ リスク配分とリスク回避をめぐる紛争によって規定される社会

・グローバルヴィレッジ マクルーハン 電気メディアは人と人との一対一の関係を回復させる

・世界システム論 ウォラーステイン 世界は単一の資本主義という経済的な分業関係によって結ばれたシステムである

→ 中心、半周辺、周辺の三層の空間からなっており、それぞれの経済発展は不均衡なため、後発社会の近代化を困難にしている

・マクドナルド化 リッツァ 合理化の過程の頂点(効率、計算、予測、制御)

59 コミュニティ

・コミュニティスクール(学校運営協議会制度)保護者や地域住民の意見を学校運営に反映「地域とともにある学校づくり」(2004)

・コミュニティ 共同性と絆で形成(地域性よりもうながり重視)

・コミュニティ解体論 ←→ コミュニティ解放論

 現在は都市においてコミュニティは解体されたのでなく空間的製薬から解放された新たなコミュニティになったと考えられている

・コミュニティ施設 政府や自治体が主導でつくってきた経緯があるが、地域住民主体で運営していくことが念頭におかれている

60 家族

・貧困線 ラウントリー 労働者の生活周期(ライフサイクル)において規則的に貧困に陥る

・核家族普遍説 マードック あらゆる家族類型も婚姻によって成立した夫婦と未婚の子からなる家族の組み合わせにより成り立つ

・家族論 ベールズ 集団の課題達成のための活動 → 手段/適応的活動 表出/統合的活動

・家族論 パーソンズ 手段的リーダー:夫や父 表出的リーダー:妻や母

・家族の変化 バージェス&ロック 近代化により慣習によって統制された集団から友愛に基づく関係に移行した

・家族の機能 オグバーン 産業かにより家族のもつ多様な機能は縮小し愛情のみになった

62 社会的ジレンマ

・社会的ジレンマとは行為者が相互に規制しあうことなく自分の利益を追求して行動した結果、誰にとっても不利益な結果を招くこと

→共有地の悲劇 =全員が共倒れ

・選択的誘因 オルソン 協力行動(コスト負)するほうが合理的であるように制度設計されている場合であること

・フリーライダー(非協力を選択して利益のみを享受する人)が増えることで協力行動を選択する人がいなくなり財の維持が困難になる

・ゲーム理論 (合理的選択or利益最大化)各プレイヤーが自らにとって最も望ましい結果を得ようとして選択を行うという仮説

63 社会問題

・「ホームレスの実態に関する調査」(2015) 6541人 2003年から一貫して減少

・「男女雇用機会均等法」1985制定  1997改正 セクハラ防止  2006改正 男女双方に対する差別の禁止など性差別禁止範囲の拡大  2013改正 同性に対するセクハラも含まれることが明示

・「厚生労働白書」(2013)15歳から24歳までの非正規雇用率  1991  9.5%  2010 30.4%

・「労働力調査」(2014)完全失業率 3.6% ←前年から0.4低下 過去最高は2002 5.4%

・「犯罪白書」(2014)少年による一般刑法犯 窃盗 59.5% が最多

現代社会

64 福祉国家レジーム ※図表

・自由主義レジーム アメリカ、カナダ 福祉給付の対象は資産調査(ミーンズテスト)に基づき経済的困窮者に限定、市場原理

・保守主義レジーム ドイツ、フランス 家族やコミュニティが福祉の担い手 社会保険制度中心のため職業によって給付は不平等、階層間格差、垂直的所得再分配効果は低い

・社会民主主義レジーム スウェーデン、フィンランド 資産調査を必要としない、国家が雇用の保障

・福祉国家収斂説 ウィレンスキー著「福祉国家と平等」

 →経済発展こそが福祉国家発展のための主たる要因 国家がいかなる体制であるかには影響を受けない

・福祉国家批判 ハイエク 福祉国家の拡大が世代間格差を拡大させることを指摘 経済に対する政府の干渉は有害

※福祉国家論 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%AB%96

・貧困調査 ラウントリー著「貧困と福祉国家」 ヨーク市調査

 第一次貧困線(絶対的貧困線)肉体的能率を維持するに足らない

 第二次貧困線        肉体的能率のみ維持

・マーケットバスケット方式 エスピンアンデルセン著「福祉資本主義の三つの世界」

 → 脱商品化、社会階層化の2つの指標をもとに福祉国家を3類型に分類

65 福祉の原理/思想

岡村重夫 「法律による社会福祉」「自発的な社会福祉」とに分けた、自発的社会福祉こそ社会福祉の原動力

・嶋田啓一郎 価値と科学の統合 として社会福祉理論を提唱

孝橋正一 資本主義制度が生み出す問題に向けられた社会方策や施策の総称を社会福祉とした

糸賀一雄 近江学園での実践から、社会福祉は社会の福祉の総量ではなく個人の福祉が保障される姿であるとした

ロールズ 著「正義論」正義の二原理 = 格差原理 分配原理

セン ロールズの正義論を批判し「潜在能力(ケイパビリティ)」に着目するアプローチ展開

一番ケ瀬康子 目的概念と実態概念に区分

仲村優一 「補充性」を用いて広義の社会福祉と狭義の社会福祉との関係を説明

66 社会保険/社会保障の発達

・イギリス 国民保健サービスおよびコミュニティケア法 民間のサービスを積極的に活用、施設/在宅ケアのの権限や財源の地方自治体への一元化、計画策定義務化、ケアマネジメント、苦情処理手続き導入

・ドイツ ビスマルク 労働者への思想弾圧との抱き合わせ 世界初の社会保険制度  疾病保険法(1883)、災害補償法(1884)、養老及び廃疾保険法(1889)

・フランス ラロックプラン(1945) 社会保険制度から全国民を対象とする社会保障制度へと拡充

・アメリカ ルーズベルト 社会保障法(1935)ニューディール政策の一環  年金保険、失業保険  高齢者扶助、視覚障害者扶助、要扶養児童家庭扶助  母子保健サービス、肢体不自由児福祉サービス、児童福祉サービス

・スウェーデン エーデル改革(1992)地方分権化  →ナーシングホームや長期療養ケア施設の権限及び医療サービス提供の義務をランスティングからコミューンへ移譲

67 福祉政策(日本)

・社会福祉法(2000) 目的:社会福祉(地域福祉)の推進、社会福祉事業の発達

・ホームレス自立支援法(2002) 目的:ホームレスの自立支援、ホームレス予備軍の存在する地域への支援

・重点施策実施5ヵ年計画(2007) 障害者の雇用に関する具体的数値目標

 → 平成25年までに雇用障害者数64万人にする、56人以上の規模で採用される精神障害者数1.5万人、福祉施設から一般就労への年間移行者9000人、授産施設の平均工賃月額倍増

・健やか親子21(2001) 小児保健医療水準を維持向上させるための環境整備

・子ども子育てビジョン(2010) 4本柱

 ①子供の育ちを支え、若者が安心して成長できる社会へ

 ②妊娠、出産、子育ての希望が実現できる社会へ

 ③多様なネットワークで子育て力のある地域社会へ

 ④男性も女性も仕事と生活が調和する社会へ(ワークライフバランスの実現)

・高齢社会対策大綱 6つの基本的考え

 ①高齢者のとらえ方の意識改革

 ②老後の安心を確保するための社会保障制度の確立

 ③高齢者の意欲と能力の開発

 ④地域力の強化と安定的な地域社会の実現

 ⑤安全・安心な生活環境の実現

 ⑥若年期からの人生90年時代への備えと世代循環の実現

68 若年者の就労

・2000に大卒求人倍率が1.0下回った後、翌年以降すべて1.0上回っている

・フリーター内訳 2003の217万人がピーク、2008年まで減少、2009年から増加傾向、2013に182万人

 2002-2006 15-24歳 > 25-34歳

 2007以降  15-24歳 < 25-34歳

・働くことの意識調査(2012)

 1970年代 自分の能力をためす生き方したい 最多

 2001以降 楽しい生活をしたい 最多

・「平成26年 労働力調査年報」完全失業者が仕事に付けない理由

 → 25-34歳 希望する種類/内容の仕事がない 20万人

 → 55歳以上 求人の年齢と自分の年齢が合わない 21万人

・新卒応援ハローワーク 求人情報の紹介、履歴書の作成相談、面接指導

69 社会福祉および社会政策の性格や構造

・社会福祉概論 著:中村優一  社会福祉の基本的な性格

 ①並立的補充性 一般対策に対して独自の領域をもち相互補完的に並立

 ②補足的補充性 一般対策をより効果的にするための働き

 ③代替的補充性 一般対策の不備を代替えする役割

・カーン 社会サービスを構成する施策を群限定的にとらえた

 → 教育、所得保障、保健、住宅政策、雇用訓練、パーソナルソーシャルサービス

・バフ 社会サービスを包括的なものとしてとらえた

 → 国民保険、補足給付、児童給付、家族所得補足、待機手当、国民保健サービス、コミュニティケアサービス(パーソナルソーシャルサービス)、児童サービス、教育サービス、青少年サービス、雇用サービス、住宅政策、都市計画、更生保護サービス

・社会福祉のL字構造 古川孝順 ※図表

・ベヴァリッジ報告(1942)イギリス 人々の生活の5つのリスクとそれに対応するサービス  ①窮乏-所得保障、②疾病-保健、③無知-教育、④不潔-住宅政策、⑤無為-雇用政策

孝橋正一 社会事業を社会政策を代替えし補充する施策として位置づけ、そこに社会事業の本質を見出す

岡村重夫 社会福祉の固有性を一般対策のみならず多様な社会制度と個人との間で取り結ばれた社会関係の主体的側面から生じる社会関係の不調和、欠損、欠陥に対応するところにあるとした

70 福祉政策の決定過程

・議員立法 身体障害者福祉法(1949)     ※六法ゴロ  しん せいかつ しる おいた はは

・内閣提出法案  児童福祉法(1947) 生活保護法(1950) 知的障害者福祉法(1960) 老人福祉法(1963)

 母子及び寡婦福祉法(1964)

・政策は法令、予算、計画、行政規則など立法形式に定められるほか、政府の活動方針(国会決議、閣議決定、了解、了承、施政方針演説など)も政策の一部である

・タウンミーティング 福祉政策の決定過程における行政と市民の双方向意見交換が目的

・パブリックコメント(意見公募) 行政手続法第39条

・政策の実現可能性 行政資源の調達可能性、業務上の執行可能性、政治的実現可能性(→政局や労働組合との合意形成も考慮する必要がある)

71 福祉政策における公私関係

・平行棒理論 公私それぞれがが独自の対象を設定 民間と行政の支援が交わらない

・日本国憲法89条 公の支配に属さない慈善、教育、博愛事業に対し公金支出を禁止

・福祉ミックス論(福祉多元主義論) 社会福祉資源の分配主体

 →政府セクター、市場セクター、非営利セクター、インフォーマルセクター

  → 福祉国家体制の行き詰まりは政府セクターによる社会福祉資源の独占的分配が原因とされている

・「新しい公共」論 戦後の福祉国家体制への批判(=新自由主義、社会主義への批判)

 公共の概念を政府や行政という狭い意味でとらえず、包括的な概念として位置づけ

・ベヴァリッジ報告 ナショナルミニマム(国家による最低生活水準の保障)及びその水準を超える分については自助による達成を主張

72 福祉サービスの利用過程

・資力調査(ミーンズテスト)所得と保有する資産を対象とする

・生活保護 申請保護主義(基本)or職権保護主義(要保護者が申請できない急迫の状態)

・社会福祉基礎構造改革(福祉施設の利用は利用者が主体的にサービスを選択できる制度として移行)後の措置制度  →生活保護施設、養護老人ホーム、婦人保護施設

・国民年金、国民健康保険 原則として日本国内での居住を要件とし国籍は問われない  !1981の難民の地位に関する条約の批准により国籍要件は撤廃(国民年金法、国民健康保険法)

・公的年金制度 国民年金法による老齢福祉年金、障害基礎年金、遺族基礎年金には所得制限あり ※図表

73 雇用と福祉政策

・障害者の法定雇用率 障害者雇用促進法 常用労働者50人以上で2.0%

 未達成 → 障害者雇用納付金が徴収される

 達成 → 障害者雇用調整金/報酬金が支給される

・生活困窮者自立支援法 就労準備支援事業は任意事業 費用は国庫補助2/3

・雇用政策は雇用者と被雇用者の 自由な契約の制限 して立場の弱い被雇用者を保護する

 → 憲法27条 勤労の権利の実現 を目的とする

・求職者支援法(2011)公布 求職者支援制度

 雇用保険を受給できない失業者への無料の職業訓練  受講のための給付金支給  ハローワークでの就労支援

・特定求職者(就職困難者)雇用開発助成金制度

 高齢者、障害者、母子家庭の母、児童扶養手当を受給している父子家庭の父を対象にこれらを継続して雇用する雇用者(事業主)に対して賃金の一部を一定期間支給する制度

74 福祉の思想や原理

・自立生活運動(IL運動) 1970年代アメリカで身体障害者が健常者と同様に地域で暮らすために良いかという問題意識から生まれた

・ノーマライゼーションの思想

 1950デンマーク バンク-ミケルセン 知的障害者の親の声 生みの親 1959法 ノーマルな生活条件 ニード

 1960スウェーデン ニイリェ 育ての親 標準に可能な限り近づける 8つの原理

 1970ドイツ ヴォルフェンスベルガー PASSING 文化的側面、対人援助、社会的役割

・ナショナルミニマム ウッブ夫妻 対象=最低賃金、最長労働時間、衛生安全、義務教育  イギリスにおける社会保障制度の土台となった

 ベヴァリッジ報告 に含まれる

・アドボカシー 権利擁護

 セルフアドボカシー 当事者自身

 ケースアドボカシー 利用者個人や家族を対象とする

 クラスアドボカシー 同じニーズを抱える集団や地域

・完全参加と平等 1981国際障害者年 のスローガン

・エンパワメント 1976ソロモン著「黒人のエンパワメント:抑圧された地域社会によるソーシャルワーク」 で概念提唱

75 社会福祉の発展過程

・1834新救貧法 中央集権的 残余的福祉

・社会保障法(アメリカ)ニューディール政策 ルーズベルト

 年金保険、失業保険

 高齢者扶助、視覚障害者扶助、要扶養児童家庭扶助

 母子保健サービス、肢体不自由児福祉サービス、児童福祉サービス

・国民健康保険成立

 旧~(1938) 農業者が主な対象で任意

 新~(1958) 国民皆保険 1961施行

・シーボーム報告(1968) くろうはしぼむ たいじん(対人サービス)のかぞく(家族サービス)

 福祉行政の一元化(児童、高齢者、障害者)、施設ケアからコミュニティケアへ

76 日本における戦後の社会福祉の展開

・厚生年金保険法(1944) 積立方式  (1954~)修正積立方式(世代間扶養の考え)  

・国民皆保険皆年金(1961)

・福祉元年(1973) 老人医療費無料化、医療保険の高額療養費制度、年金の物価スライド制

・退職者医療制度 国民健康保険の中の1つの制度であり、会社を退職した方が社会保険から国民健康保険に移ることによって、国保の財源が急激に圧迫されることを防ぐ

 老人保健制度適用までの間本人8割給付、家族の入院は8割給付

・男女雇用機会均等法(1985) 男性雇用者&専業主婦(805万世帯) < 共働き(1068万世帯)

・エンゼルプラン(1994) 働く女性の育児支援

・少子化対策プラスワン 男性を含めた働き方の見直し 地域における子育て支援 社会保障における次世代支援 子供の社会性の向上や自立の促進 待機児童ゼロ

77 福祉政策におけるニーズ(必要)と資源

・ブラッドショー の分類

 感じ取られた必要 =需要、want

 表出された必要 主観的な必要を他人に分かるように表出したニード

 規範的な必要 専門家が策定した望ましい基準に達しない場合のニード

 比較ニード 同じ特性を有しているのにサービスを受けていない人がいればその人はニードがあるものとする

・ニーズは 価値判断を前提 とする

エスピンアンデルセン 福祉レジーム

・パターナリズム ※ラテン語の pater(パテル、父  国家=父 国民=子

 賢明な第三者が本人に代わって正しい判断をすべきとの考え方

 個人が必要性や同意を表明しなくても震源を提供する

 個人の利益を保護するためであるとして、国家が個人の生活に干渉し、あるいは、その自由・権利に制限を加えることを正当化する原理

ハイエク 強制的手段による弱者保護は長期的には社会の発展を侵害する

フリードマン 市場メカニズムを信頼し社会保障制度に代わる「負の所得税」提案

78 貧困と失業の指標

・労働力調査 総務省統計局 就業、不就業の状況を把握するための調査 毎月

・労働力人口 就業者(従業者+休業者)+完全失業者(働く能力と意志をもち,本人が求職活動をしているにもかかわらず,就業の機会が社会的に与えられていない者 )

・2015年の4月の労働力調査では完全失業者数は59ヶ月連続して減少 完全失業率3.3%

・相対的貧困率 国民生活基礎調査に基づく可処分所得の中央値の半分に満たない人

 可処分所得 「実収入」から税金、社会保険料などの「非消費支出」を差し引いた額で、いわゆる手取り収入

 日本はOECD加盟国30カ国中4番目で相対的貧困率が最も高いグループ ※年度によりデータ変わる

 高グループ メキシコ、トルコ、アメリカ、日本(16%) 2009

 低グループ デンマーク、スウェーデン(5.3%)

79 近年における欧米の福祉政策の動向

・フランス 年金改革法(2013) 保険料率引上げや保険料納付期間の延長

・ドイツ 保育所における3歳未満の児童支援に関する法律(2008)

     すべての1歳以上の児童に対する保育所入所を請求する法的権利が付与

・アメリカ コミュニティ生活イニシアティブ(2009) 障害者関係者との意見交換、州協力体制強化、手頃な住居の提供拡大

・イギリス 福祉改革法(2012) 普遍的給付制度 福祉給付への依存排する 給付の簡素化

・スウェーデン 医療費および薬剤費の自己負担上限を定額から物価基礎額に連動

80 福祉政策における市場と政府の役割

・市場の失敗  市場経済のはたらきにより、正常な市場のはたらきが阻害され、資源の最適な分配が妨げられる  (福祉サービスを購入できない人が生み出される、不採算地域からのサービス事業者の撤退 等)

・準市場 ルグラン 公的サービスにおいて部分的に市場原理を取り入れている場合の総称 ブレア政権(新自由主義)の政策として提案

・政府の役割  福祉サービスの提供主体の規制や補助  福祉サービスを必要とする人々に福祉サービスを利用する権利を賦与

・政府の失敗 市場の失敗がないのに政府が恣意的に市場介入したために不都合が生じている状態

社会福祉法6条 ○協力 ×監督

81 福祉サービスの供給

・ベヴァリッジ報告(1942) いくよに かたりつがれる ふ(不潔)け(欠乏)た(怠惰)む(無知)し(疾病)  ナショナルミニマム(国家による最低生活水準の保障)及びその水準を超える分については自助による達成を主張

・「社会福井改革の基本構想(提言)」(1986)全社協 公助、互助、自助の関係について民間セクターの役割強調

社会福祉法第61条第2項(責任転嫁等の禁止) 国または地方の社会福祉事業は民間委託OK

・市区町村社会福祉事務所 社会福祉法第14条

 福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に基づく業務  共同募金、婦人保護事業

・都道府県福祉事務所 福祉事務所を設置していない町村を対象として

 生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法 に基づく業務、広域的な連絡調整、地域福祉推進

・第3セクター 公的な資金により民間が行う 福祉公社、NPOなど

82 福祉関連政策としての住宅政策

・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第1条

 住宅確保要配慮者  低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭、その他

・シルバーハウジング 1987 厚労省と国交省が共同 高齢者向け公的賃貸住宅 ライフサポートアドバイザー

・住宅支援給付 離職後2年以内、65歳未満、ハローワークへの求職申し込み 月4回以上の自治体での面接支援

住生活基本法 国は全国計画策定することを義務付け 都道府県は都道府県計画を定める

高齢者の居住の安定確保に関する法律(2011改正)

 高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅の登録制度を廃止

 サービス付き高齢者向け住宅の登録制度開始

83 福祉政策の政策決定過程

・課題設定 政策立案 政策決定 政策実施

・立案において重要なことは課題に関係する市民の参加(自らの意見が政策に反映すること)

・地域主権戦略大綱(2010) 住民の参加は 義務 から 努力義務 へ変更

・政策立案の参加方法

 市民→政府 パブリックコメント  政府→市民 情報公開

 双方向 タウンミーティングやコミュニティミーティング

84 福祉政策のあり方に影響を与えた人物

マルサス 人口論 救貧法は貧困者を維持増大させるとして廃止を主張(人口増加のインセンティブ)

ケインズ 放任された自由市場への適切な政府の経済介入および管理が重要

ノージック リバタリアニズム思想家  拡張国家を否定(福祉政策に責任を負う国家)  最小国家を推奨(暴力や盗みからの保護と契約の履行の強制のみ義務を負う国家)

ギデンズ 市場原理主義の福祉政策を批判<福祉政策は社会的投資である ブレア政権に影響

・ネグリ&ハート著 「帝国」

 マルチチュード 多国籍企業の発達を背景に再編成されたグローバルな権力のあり方 →※企業が権力を持ったACVのような世界

 反グローバリゼーションとベーシックインカム の運動に影響与える

85 日本における民間慈善事業活動

石井十次 岡山孤児院 無制限収容(ミュラーの影響) 小舎制(バーナード)

 岡山四聖人 石井十次(児童福祉の父)、アリスペティアダムス、留岡幸助、山室軍平

留岡幸助 家庭学校(感化院) 不良化した少年たちの教育の場

片山潜 神田三崎町キングスレー館

石井亮一 孤女学院(後の滝乃川学園)知的障害児施設 知的障害者教育と福祉の父

横山源之助著「日本之下層社会」手工業を担う女工の生活や小作人の生活事情について記す

野口幽香 二葉幼稚園 貧困家庭の子弟教育

・大林宗嗣著「セツルメントの研究」

長谷川良信 マハヤナ学園

86 給付

・現物給付 短:選択の自由が制限 物やマンパワーの用意が常に必要 長:受給者の目的から外れた利用を抑制できる ・現金給付 短:目的外に金銭を費やす危険 長:受給者の希望や好みを反映させやすい

・労働力の脱商品化 エスピンアンデルセン 現金給付や現物給付が有している機能

 脱商品化 =福祉国家の分類に使われる指標

 → 労働から離脱しても福祉制度の充実を通じて生活水準を保持できるかどうかを表す

・税額控除 現金給付と同様の効果 ・直接給付 バウチャーやクーポン 現金給付や現物給付など ・間接給付 税額控除など

・ブラッドショー の分類

 感じ取られた必要 (デマンド)

 表出された必要 (フェルトニード)

 規範的な必要 (ノーマティブニード)表出しなくても必要なニーズ

 比較ニード 同じ特性を有しているのにサービスを受けていない人がいればその人はニードがあるものとする

・ニーズ充足にはパターナリズムがはたらく場合がある

・資源にはフォーマル、インフォーマルがある

・ラショニング(配給) 市場メカニズムを用いずにニーズと資源の間の調整を行う過程

・社会保険 給付要件に該当すればスティグマは伴わずに受給できる

88 社会的排除と社会的包摂

・ソーシャルエクスクルージョンユニット イギリス 社会的排除の対象として地域も含めた広い範囲と定義づけた

・社会的包摂 社会的に排除される人々を社会的に再統合するための援助 雇用、教育、住宅、保健、医療などの領域で行われる

・ヴァルネラブルな人 小さくて弱く攻撃をうけやすく傷つきやすい社会的排除を被る人

 → 個人ではなく社会全体への介入が必要

・セーフティネット 時代の変化に合わせたセーフティネットの構築

・「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」報告書(2000)

 つながりの再構築、政府の責任重視でなく公的制度の柔軟な対応、地域社会の自発的支援の再構築、新たな公の創造

89 女性、母子家庭の母等の就労状況や雇用施策

・雇用均等基本調査 H20~25 育児休業取得率 女性80%↑ 男性1%↑

・マザーズハローワーク、マザーズコーナー 子育て中の就職希望者の就労支援 男女利用可能

・日本の女性の就業率 1980以降 OECD平均3~8ポイント高い就業率

・日本の相対的貧困率 有業/無業の一人親世帯ともに相対的貧困率は高い ←→ OECD諸国では有業の一人親世帯に比べ無業の一人親世帯の貧困率が著しく高い

・日本では女性有職者の6割が出産を機に退職

90 福祉に関するそれぞれの法律の理念

障害者基本法

 全ての国民が、障害の有無にかかわらず等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである  

男女共同参画社会基本法 男女の人権が尊重

高齢社会対策基本法   

 国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会

次世代育成支援対策推進法

 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない

子どもの貧困対策の推進に関する法律

 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として講ずることにより、推進されなければならない。  

91 福祉政策の手法

・ニューパブリックマネジメント

 行政管理に民間企業の経営手法を導入して市場メカニズムを活用することにより効率的な行政運営を行う

・指定管理者制度 行政管理に市場メカニズムを活用する手法の一つ

 公営施設の管理に民間事業者の発想や経営手法を活用 公の施設の管理・運営を代行させる(行政処分であり委託ではない)制度

・応益負担 介護保険法に基づくサービスは定率負担が原則

 → 定率負担は利用したサービスの受益の程度によって実際の負担額が変動する応益負担の仕組み

・独立行政法人評価委員会 独立行政法人を所轄する府省に設置 管轄する独立行政法人の業務実績の評価を行う

・市町村地域福祉計画 社会福祉法第107条

 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする

92 福祉と教育をめぐる政策

・特別支援教育 2007~ 高機能自閉症やLD,ADHDの児童生徒を対象に加え柔軟な教育的支援が行える体制整備が行われた ・特別支援学校 幼稚部、小学部、中学部、高等部 のほか 特別支援学級 通級指導(週1~8単位時間)がある

・障害者の生涯学習の支援

・障害者の就労支援

 2007~ 障害者雇用施策 障害者福祉施策 特別支援教育施策 の連携

 2013~ 福祉、教育、医療から雇用への流れの促進のため、障害者就業生活支援センターや就労移行支援事業所などの就労支援機関、特別支援学校、企業や医療機関を巻き込み、都道府県労働局や公共職業安定所が中心となった取り組みが展開されている

・障害者就労アドバイザー 都道府県労働局に登録 就労支援に課題を抱える機関への助言を行う

・特別支援教育支援員 教育機関において障害のある児童の日常生活上の介助、学習活動、教室間移動の介助、周囲の児童生徒の障害理解の促進を行う

93 高齢者の雇用政策

・シルバー人材センター 高年齢者雇用安定法第41条 に基づく公益法人

・65歳以上まで働ける企業の割合 大企業51% 中小企業73% 全体71%

・定年の定め 高年齢者雇用安定法第8条  60歳を下回ることはできない

 定年が65歳未満の場合 定年の引き上げ 継続雇用制度の導入 定年の定めの廃止 のいずれかを講じなければならない  

・継続雇用制度 希望者全員を対象とする 定年退職者の継続雇用は嘱託やパートにできる

・中高年齢失業者等求職手帳 高年齢者雇用安定法施行規則第7条 高年齢者雇用安定法第20条

地域福祉

94 地域福祉にかかわる学説

・コミュニティオーガニゼーション

 ロスマン 3つのモデル 小地域開発モデル 社会計画モデル、ソーシャルアクションモデル

 ロス (住民)組織化説、統合化説

・「ボランタリーアクション」(1948)ベヴァリッジ著 国や政府の活動とは独立した個人(民間)の活動の重要性  → もうひとつのベヴァリッジレポート

・自治型地域福祉論 右田紀久恵 基礎自治体において住民自治を基盤とした公私協働の地域福祉実践は公共的行為の一部  

・制度政策論的アプローチ 右田紀久恵

・構造的アプローチ 牧里毎治 制度政策論や運動論から地域福祉を把握

・機能的アプローチ 牧里毎治 主体論や資源論から地域福祉を把握する接近法

・運動論的アプローチ 真田是

・主体論的アプローチ 岡村重夫 地域あるいは住民主体

・資源論的アプローチ 三浦文夫、永田幹夫

岡村重夫 4つの志向軸が統合されて地域福祉を構成

 制度政策思考軸 公的責任の明確化、地方分権化、地域福祉計画の実施

 住民の主体形成と参加志向軸 住民参加、ボランティア活動、福祉教育、住民の組織化

 コミュニティ重視志向軸

 在宅福祉志向軸

95 地域福祉における住民参加の意義

・アーンスタイン 住民参加の8つの階梯説

 非参加 1操作、2治療

 形式的参加 3情報提供、4相談、5宥和

 実質的参加 6パートナーシップ、7権限委譲、8自主管理

・ベイリー ケアインザコミュニティ ケアバイザコミュニティ

・個別課題の集積から地域共通課題を見つけることで住民の関心が高まる

・バークレイ報告 1982、CSWを提唱、「ソーシャルワーカーの役割と任務」

 ※ゴロ:ばーく(9)れいや(8)くわりとに(2)んむ

・グリフィス報告 1990 国民保健サービス及びコミュニティケア法 の制定につながる

  ※ゴロ:ぐ(9)りふぃすこく(9)みんほけんこ(0)みゅにてぃけあほう …苦しい

・コミュニティワーク シーボーム改革(1968)により概念化

 アメリカで理論家されたコミュニティオーガニゼーション、土地住宅開発、地域教育、社会計画、ボランタリーアクションまでを含む地域環境改善技術

・コミュニティソーシャルワーク 個別支援を基盤に地域共通課題を見つけその課題解決に働きかける個人と地域支援の双方の視点

・住民参加を効果的に進めるためには個々の問題を身近な問題に結びつけ提案できるかが重要

 → 地域ニーズ調査、住民座談会

96 地域福祉の主体

・国民生活選好度調査(内閣府) 幸福感や新しい公共にかかる国民意識 生活全般や福祉領域に関する考え方

・地域福祉のあり方研究会報告書 共助領域の拡大  『 地域における「新たな支え合い」を求めて-住民と行政の協働による新しい福祉- 』

・民生委員 民生委員法14条 一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。  

・社会福祉法人の認可 評議委員には地域の代表を加える(=義務) 利用者の家族の代表は加わることが望ましい

改正特定非営利活動促進法(2012) 仮認定制度導入  

厚生労働省:これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書

1.検討の経緯○ 本研究会は、「地域社会で支援を求めている者に住民が気づき、住民相互で支援活動を行う等の地域住民のつながりを再構築し、支え合う体制を実現するための方策」について検討するため、厚生労働省社会・援護局の求めに応じ2007年(平成19年)10月に設置され、以来11回にわたって議論を重ねてきた。○ はじめに、地域の要支援者、地域の問題とは何かについて議論を行い、続いて、求められる支援のあり方、住民参加の必要性、地域福祉を進めるために必要とされる条件などについて議論を行ってきた。あわせて、地域福祉に関する既存施策についてもレビューを行った。○ 議論に当たっては、各地で地域福祉活動を実践している方々や既存施策の実施に携わっている方々からのヒアリングを行うとともに、地域福祉の現場の視察も行った。2.いま、地域福祉を議論することの意味○ 歴史的にみると、かつて我が国が農業を中心とした社会であった当時は、「相身互い」、「おたがいさま」といった地域の相互扶助により人々の暮らしは支えられてきたが、戦後高度成長期の中で、工業化、都市化が進み、地域社会に代わって、行政が福祉サービスとして高齢者や障害者、児童や子育て世帯に対する支援を行うようになり、行政が担う領域は次第に広がってきた。○ 公的な福祉サービスは、戦後の貧困者対策、戦争障害者対策や戦争孤児対策から始まって、次第に高齢者福祉施策、身体障害者や知的障害者福祉施策など、その時々に高まったニーズに応じ、分野ごとに整備されてきた。特に、1990年代以降、高齢者や障害者福祉サービス基盤の計画的な整備が進められ、介護保険法に基づく介護サービスや障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスなどの分野では、公的な福祉サービスは、質、量とも飛躍的に充実した。○ このように、公的な福祉サービスは分野ごとに発展してきたが、制度の谷間にあって対応できない問題があるほか、住民の多様なニーズについて、全て公的な福祉サービスで対応することは不可能であり、また、適切でないことも明らかになってきている。○ また、例えば、一つの世帯で要介護の親と障害をもつ子がいるなどの複合的な事例や、ホームレスなど社会的排除の対象になりやすい者の存在もあり、従来の公的な福祉サービスが十分に対応できていない問題もある。○ さらに、専門的な対応を必要とする問題が近隣住民によっ

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97 行政組織と民間組織

・地域福祉の3つの系譜 バーンズ サービスの受け手 ※まとめテキスト抜粋

 地方分権化の三つの系譜①~③:

 地方分権化=市町村への権限委譲、入所施設中心の社会福祉サービスから在宅福祉サービスへ

 ①市民(citizen)と新しい公共

 ②利用者(client)とコミュニティケア

 ③消費者(customer)と福祉サービス供給システムの整備

・新しい公共 構成要素:課題共有化、取り組み方法共有化、パートナーシップ、ソーシャルインクルージョン、生活を基盤にした連帯、自己責任、ノーマライゼーション、差別への挑戦、プロセス重視

・社会福祉協議会

 高齢者や障害者の制度内事業以外にも社会福祉法109条に基づく地域福祉の推進を目的とした事業展開を行う

・コミュニティビジネス

 営利、非営利問わず行われ、NPO法人以外にも中小企業自営業者などが行う生活支援サービス全般を指す

・市町村行政 ガバメント(統治)からガバナンス(協働)の主体になることが求められる

 →地域福祉計画策定はその一つ

98 社会福祉法における共同募金 社会福祉法 第3節 共同募金

・社会福祉法第117条 1項 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。

・社会福祉法第113条 3項 共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。

・社会福祉法第117条 4項 国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。

・社会福祉法第114条 1項 当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。

社会福祉法第115条 1項 寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。  

99 地域福祉の担い手や組織

・平成22年度国民生活選好度調査 自治会、町内会加入率73%

・平成25年度福祉行政報告例 民生委員一人あたりの年間活動件数 相談支援29件 それ以外113件  

・平成26年度市民の社会貢献に関する実態調査 最も多いボランティア活動は まちづくりまちおこし

・平成26年特定非営利活動法人に関する実態調査 NPOの主な活動分野 認定/仮認定/非認定とも保健医療福祉の増進が最多  

・平成21年度全国市区町村社協活動実態調査 地区社協等と称される小地域の住民の福祉活動組織の存在割合2割  

100 社会福祉協議会の支援専門員の取り組み(事例)

・割愛…

101 地域福祉における社会資源

・日常生活自立支援事業

 社会福祉協議会には支援計画を作成する専門員と定期的な援助を行う生活支援員が配置されている ※図表  専門員(プラン) 生活支援員(定期訪問)

・地域のあり方研究会報告書 地域福祉コーディネーター

 社会資源の調整開発、ボランティアなどのインフォーマルな資源の調達開発も含めて行う専門職と位置づけ

・共同募金 都道府県共同募金会が主体 社会福祉法において都道府県区域を単位として年1回、厚生労働大臣の定める期間内に行う 地域の社会福祉事業者等に配分

・ボランティアコーディネーター 市町村社協ボランティアセンターに配置 必置ではない

・認知症サポーター 厚労省実施の認知症サポーターキャラバン事業で養成講座修了

日常生活自立支援事業パンフレット

福祉サービス利用手続きや日常的な金銭管理の支援を目的とした、「日常生活自立支援事業」の概要や契約までの流れを説明するためのパンフレットを2種類作成しました。下記にPDF版をご用意していますので、ご活用ください。なお、全社協地域福祉部にてこれらのパンフレットを印刷したものを有償頒布しております。大量に配布する場合などには、ぜひご活用ください。印刷版(有償頒布)をご希望の場合は、下記FAX番号またはメールアドレスまでご注文ください。ボタンを押すとパンフレットが表示されます。 ボタンを押してもうまくパンフレットが表示されない場合は、ボタンの上で右クリックし、表示されたメニューの中の「対象をファイルに保存」を選んでご自分のパソコンにファイル(パンフレット)を保存したうえで開いてみて下さい。(PDFファイル:1.62MB) この文書をご覧になるにはAdobeReader(アドビリーダー)が必要です。 AdobeReader(アドビリーダー)のダウンロードボタンを押すとパンフレットが表示されます。 ボタンを押してもうまくパンフレットが表示されない場合は、ボタンの上で右クリックし、表示されたメニューの中の「対象をファイルに保存」を選んでご自分のパソコンにファイル(パンフレット)を保存したうえで開いてみて下さい。(PDFファイル:717KB) この文書をご覧になるにはAdobeReader(アドビリーダー)が必要です。 AdobeReader(アドビリーダー)のダウンロード↑上へ戻る このホームページに関する全ての著作権は、全国社会福祉協議会に帰属します。 Copyright(C)2005 Japan National Council of Social Welfare. All Rights Reserved.

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102 地域におけるニーズの把握方法

・生活場面面接 日常生活からのニーズ把握は 質的なニーズ把握 として有効

・グループインタビュー グループダイナミクスの活用

・市町村地域福祉計画 住民が自らニーズ調査に参加することに意義があるとされる(自ら生活課題を明らかにして解決に向けて活動する)

・住民懇談会 アウトリーチ的手法

・自由面接、観察  =インタビュー法

103 知的障害者の共同生活援助(グループホーム)の社会福祉士の対応(事例)

・割愛…

104 コミュニティ

・インナーシティ問題 大都市中心周辺部の旧市街地における社会的荒廃

 →産業構造の転換に伴う都市の衰退などによる現象、経済基盤の弱体、都市基盤の老朽化により貧困層や高齢者などの問題が集積しやすい

・限界集落 65歳以上の人口が半数以上を占め社会的共同生活維持が困難になっている集落

・アソシエーション型組織 特定の目的を達成するための活動を展開することを原則とする

・地域コミュニティ型組織 町内会、自治会を代表とする組織

・中央社会福祉審議会「コミュニティ形成と社会福祉」(1971) コミュニティケア=入所ケア+居宅ケア

・これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書 IV.地域福祉を推進するために必要な条件とその整備方策

 1.住民主体を確保する条件があること

 2.地域の生活課題発見のための方策があること

 3.適切な圏域を単位としていること

 4.地域福祉を推進するための環境

 5.核となる人材

 6.市町村の役割

厚生労働省:これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書

1.検討の経緯○ 本研究会は、「地域社会で支援を求めている者に住民が気づき、住民相互で支援活動を行う等の地域住民のつながりを再構築し、支え合う体制を実現するための方策」について検討するため、厚生労働省社会・援護局の求めに応じ2007年(平成19年)10月に設置され、以来11回にわたって議論を重ねてきた。○ はじめに、地域の要支援者、地域の問題とは何かについて議論を行い、続いて、求められる支援のあり方、住民参加の必要性、地域福祉を進めるために必要とされる条件などについて議論を行ってきた。あわせて、地域福祉に関する既存施策についてもレビューを行った。○ 議論に当たっては、各地で地域福祉活動を実践している方々や既存施策の実施に携わっている方々からのヒアリングを行うとともに、地域福祉の現場の視察も行った。2.いま、地域福祉を議論することの意味○ 歴史的にみると、かつて我が国が農業を中心とした社会であった当時は、「相身互い」、「おたがいさま」といった地域の相互扶助により人々の暮らしは支えられてきたが、戦後高度成長期の中で、工業化、都市化が進み、地域社会に代わって、行政が福祉サービスとして高齢者や障害者、児童や子育て世帯に対する支援を行うようになり、行政が担う領域は次第に広がってきた。○ 公的な福祉サービスは、戦後の貧困者対策、戦争障害者対策や戦争孤児対策から始まって、次第に高齢者福祉施策、身体障害者や知的障害者福祉施策など、その時々に高まったニーズに応じ、分野ごとに整備されてきた。特に、1990年代以降、高齢者や障害者福祉サービス基盤の計画的な整備が進められ、介護保険法に基づく介護サービスや障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスなどの分野では、公的な福祉サービスは、質、量とも飛躍的に充実した。○ このように、公的な福祉サービスは分野ごとに発展してきたが、制度の谷間にあって対応できない問題があるほか、住民の多様なニーズについて、全て公的な福祉サービスで対応することは不可能であり、また、適切でないことも明らかになってきている。○ また、例えば、一つの世帯で要介護の親と障害をもつ子がいるなどの複合的な事例や、ホームレスなど社会的排除の対象になりやすい者の存在もあり、従来の公的な福祉サービスが十分に対応できていない問題もある。○ さらに、専門的な対応を必要とする問題が近隣住民によっ

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105 戦後の日本における地域福祉の発展過程

・民生委員 1945旧生活保護法では補助機関 1950新生活保護法で協力機関

・コミュニティケア 「東京都におけるコミュニティケアの進展について」(1969)において日本で初めて言及された

・ボラントピア事業 市区町村社協にボランティア活動推進協議会設置されボランティア育成開始された

 善意銀行 労力や技術、金品など住民の善意を預託してこれを必要とする者へ支給貸与する

 → 1962徳島県社協で設立され全国的に普及、ボランティアセンターの整備を進める上での出発点となった

高齢者介護・自立支援システム研究会報告書 介護基盤の整備 社会保険システムの制度化を提案

 → 介護保険制度の設計創設に大きな影響与えた …日本の介護保険制度を失敗に導いた原因となった報告書!

・在宅福祉サービス 1990社会福祉事業法 改正で第2種社会福祉事業に組み込まれた 高齢者施設、身体障害者施設への入所措置が国から地方へ移譲

106 地域福祉におけるアウトリーチ

・社会的ニーズの4段階把握 ブラッドショー

 感得されたニーズ(felt) 表明されたニーズ(expressed) 規範的ニーズ(normative) 比較ニーズ(comparative)

・アウトリーチはアグレッシブケースワークの手法

・エコマップ活用

107 地域福祉の対象

・中山間地域 食料農業農村基本法35条 山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域(以下「中山間地域等」という。

社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会報告書(2000)

 従来の社会福祉の対象 貧困

 現代の社会福祉の対象 心身障害、不安、社会的排除、摩擦、社会的孤立や孤独などが重複、複合化

コミュニティ再興と市民活動の展開(2005)国民生活審議会

 エリア型コミュニティ 同じ生活圏域に属する住民の間でつくられる

 テーマ型コミュニティ 特定のテーマのもとで形成される

 多元参加型コミュニティ エリア型+テーマ型

生活困窮者自立支援法  自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。  

・永田幹夫 在宅福祉サービスの分類

 狭義の在宅福祉 専門的ケアサービス、在宅ケアサービス …要援護者のみが対象  

 広義の在宅福祉 予防的福祉サービス、福祉増進サービス …一般の地域住民も対象

108 特定非営利活動法人

特定非営利活動促進法第3条 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。

特定非営利活動促進法第2条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。  

・政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。

・宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。

・別表 (第二条関係)

 一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 二 社会教育の推進を図る活動

 三 まちづくりの推進を図る活動

 四 観光の振興を図る活動

 五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

 六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 七 環境の保全を図る活動

 八 災害救援活動

 九 地域安全活動

 十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

 十一 国際協力の活動

 十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

 十三 子どもの健全育成を図る活動

 十四 情報化社会の発展を図る活動

 十五 科学技術の振興を図る活動

 十六 経済活動の活性化を図る活動

 十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 十八 消費者の保護を図る活動

 十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

特定非営利活動促進法第33条 特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができる。

109 認知症サポーター

・厚労省がH17から開始した事業

・認知症サポーター100万人キャラバン 2009達成 2015時点で600万人

・認知症サポーター養成講座講師 キャラバンメイト

110 地域福祉の推進方法

・税制優遇措置 寄付金控除を受けられるのは認定特定非営利活動法人、仮認定特定非営利活動法人だけ

・共同募金は民間財源

・グレイザー&ストラウス グラウンデッドセオリーアプローチによる質的研究の方法論

 → 文章を区切ってラベリングして似たラベル同士をまとめ上位概念となるカテゴリを作る(オープンコーディング)

   カテゴリ同士を関連づける(セレクティブコーディング)

・福祉ニーズ把握 統計調査法を用いた量的ニーズ把握、インタビュー等による質的ニーズ把握

・地域トータルケアシステム 地域福祉計画によりシステム化 ×高齢者分野のみではない

111 福祉活動専門員の取組み

・常識的問題なので割愛…

112 社会福祉士の行動(事例)

・ひきこもり対策推進事業 ←セーフティネット支援対策事業の一つ

 ひきこもり地域支援センター ひきこもり支援コーディネーター2名配置

・ひきこもりの評価/支援に関するガイドライン

セーフティネット支援対策事業  厚労省

 医療、保健、福祉、教育、労働等の関係機関からなら連絡協議会設置

 児童期、成人期にわけてワーキンググループを設置

113 福祉サービスの第三者評価事業

福祉サービス第三者評価事業に関する指針について(2014)

 普及促進等は国の責務

 福祉サービス第三者評価機関認証ガイドラインの策定・更新 国からの委託により全社協が実施

 事業評価の結果が広く一般に公表 利用者の適切なサービス選択に資するための情報

 原則すべての福祉サービス事業を対象とする

114 地域福祉の概念に関する学説

・岡村重夫 著 地域福祉論 ①コミュニティケア ②一般的な地域組織化活動と地域福祉組織化活動 ③予防的社会福祉

・永田幹夫 著 在宅福祉サービスの戦略 ①在宅福祉サービス ②環境改善サービス ③組織活動

・牧里毎治

 構造的概念 政策制度的アプローチ 運動論的アプローチ 制度政策論や運動論から地域福祉を把握

 機能的概念 主体論的アプローチ  資源論的アプローチ 主体論や資源論から地域福祉を把握する接近法

・三浦文夫  貨幣的ニード 非貨幣的ニード

・右田紀久恵 地域福祉の構成要件 自治=内的規定要件 自治制=外的規定要件

115 地域福祉の理念

・ガバメント(統治)からガバナンス(協治/共治)へ

・ユニバーサルデザイン 移動等円滑化の促進に関する基本方針

・地域福祉のあり方研究会報告書 原則:基本的な福祉ニーズは公的な福祉サービスで対応

 地域における多様なニーズは「新たな支え合い」=共助

・国際障害者年(1981)国連 完全参加と平等

社会福祉士倫理綱領 社会福祉士の行動規範 3) .社会に対する倫理責任 1.ソーシャル・インクルージョン

 1-3.社会福祉士は、専門的な視点と方法により、利用者のニーズを社会全体と地域社会に伝達しなければならない。  

116 地域福祉の主体および主体形成

・全社協 市町村社協当面の振興方策(1968)において福祉教育の推進が明文化  1977 厚生省から文部省に対して「福祉教育のあり方について(要望)」が提出、同年4月に国庫補助事業として学童/生徒のボランティア活動普及事業が開始

・社会福祉協議会基本要項(1962) 住民主体の原則

・新社会福祉協議会基本要項(1992)住民主体の理念を再構築 社協が直接的に福祉サービス事業を実施すること明確化

 → 「ふれあいネットワークプラン21」(1993) 「事業型社協推進の指針」(1994)

若者の意識に関する調査 厚労省(2013)

社会福祉法第4条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

・NPM(NewPublicManagement:新行政管理論) 民間企業の理念やノウハウを行政部門に適応する考え方

・PFI方式(プライベートファイナンスイニシアティブ) NPMの流れを受け手民間の資金や技術を活用した公共施設整備を通じて公共サービスを提供する手法 1990年代イギリスで発展

117 社会福祉協議会

社会福祉事業法(1951) 全社協、都道府県社協が法定化 (1983)市町村社協が法定化   ・社会福祉協議会基本要項 住民に対する直接サービスを行うことを原則として避ける

・市町村社協は区域内に1ヶ所のみ 社会福祉法第109条  

・市町村地域福祉計画 社会福祉法第107条 協力機関として市町村社協の明確な位置づけはない

社協/生活支援活動強化方針 寄り添い型支援

118 民生委員

民生委員法第5条 市町村の民生委員推薦会の推薦 → 都道府県知事の推薦 → 厚生労働大臣が委嘱  

・生活保護法(1950) 行政の協力機関 (旧生活保護法では補助機関)

・民生委員定数 民生委員法第4条 2014~都道府県知事が市町村長の意見を聞いて都道府県の条例で定める

・民生委員協議会の区域 民生委員法第20条2項 特別の事情のあるときの外、市においてはその区域を数区域に分けた区域をもつて、町村においてはその区域をもつて一区域としなければならない。

・内容別相談/支援件数 平成25年度福祉行政報告例 厚労省

 日常的な支援163万件 介護保険20万件

 分野別相談件数 高齢者>子ども>その他>障害者

119 「地域包括ケア研究会報告書」における地域包括ケアシステム

<地域包括ケア研究会>地域包括ケアシステム構築における今後の検討のための論

・地域包括ケアシステムの構成要素 ①住まい ②生活支援 ③介護 ④医療 ⑤予防

・役割分担 自助(自費)、互助(ボランティア)、共助(保健)、公助(税)

 現在の少子高齢化や財政状況から共助や公助の拡充は望めない 自助、互助の果たす役割大

・資源確保のためのアプローチは都市部と都市部以外で異なる

・実施主体 民間非営利組織以外にも民間営利組織も巻き込むことが重要

・医療と介護の連携 現状はリンケージ(連鎖)だがコーディネーション、インテグレーションへと引き上げを目標とすべき

120 ネットワーキング

・割愛…

121 地域福祉の財源

・安心生活創造事業 第1ポケット(公費) 第2ポケット(保険料) 第3ポケット(利用料) 第4ポケット(寄付金)

・赤い羽根共同募金(1947~)

 募金の7割は募金を集めた市区町村の範囲内で使用 3割が広域的な課題解決のため都道府県の範囲で使用

・募金総額内訳

 戸別募金70% 法人募金10% 職域募金5% 街頭募金2% 学校募金2% 個人募金2% イベント募金1% その他4%

・災害ボランティア/NPO活動サポート募金 中央共同募金会に設置

 財務省の特定震災指定寄付金の告示を受けて運営 2015.9まで助成

・社会福祉協議会 住民会員会費を任意で集め地域福祉活動の財源としている 会費の額は地域や会員種類により異なる

122 地域包括支援センターの社会福祉士の対応

・割愛…

123 地域福祉計画策定の取組み

 ・常識的問題なので割愛…

福祉行財政

124 国の策定する基本方針等

・障害者基本計画 障害者基本法

 第11条1項 障害者基本計画

 (第1次)「障害者に対する新長期計画(H5~H14)」

 (第2次)「重点施策実施5ヵ年計画(H15~H19)」+「新たな重点施策実施5ヵ年計画(H20~H24)」

 (第3次)「障害者基本計画(H25~H29)」

 第11条4項 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

・ホームレスの自立の支援等に関する基本方針 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法

 第8条 厚生労働大臣及び国土交通大臣 第14条の規定による全国調査を踏まえ、基本方針 策定

 第14条 全国調査

・医療費適正化基本方針 高齢者の医療の確保に関する法律

 第8条 全国医療費適正化計画 5年1期

 第9条 都道府県医療費適正化計画 5年1期

・都道府県障害福祉計画 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

 第87条 基本指針 厚生労働大臣 障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業の提供体制、自立支援給付

 (第1期)H18~H20

 (第2期)H21~H23

 (第3期)H24~H26

 (第4期)H27~H29 第4期障害福祉計画に係る数値目標及びサービス見込量の集計(確定版)

 第88条 市町村障害福祉計画

 第89条 都道府県障害福祉計画  

・介護保険事業基本指針 介護保険法

 第116条1項 基本指針 3年1期 厚生労働大臣

 第117条1項 市町村介護保険事業計画 3年1期

 第118条1項 都道府県介護保険事業支援計画 3年1期

125 社会保障各制度における利用者負担

・養護老人ホームの入所 応能負担 措置を行った市町村長が本人または扶養義務者の前年度所得税額によって決定する

・後期高齢者医療制度の医療費 応益負担 原則1割(現役並み所得者は3割)

 1ヶ月の自己負担限度額を超える負担は高額療養費が支給される

・障害者支援施設の利用料 応能負担

 → 負担上限月額とサービス費用の1割のどちらか低い方 & 食費、居住費(低所得世帯は補足給付)

 ※負担上限月額=利用者家計の負担能力とその他事情をしん酌して精霊で定める額

・救護施設の入所 生活扶助の現物給付のため自己負担なし

・保育料 応能負担 世帯の前年度所得税額または市町村民税学と児童の年齢によって市町村長が決定

 預ける児童の人数による減額措置あり

126 福祉事務所

・市町村福祉事務所 (児童、身体、生保、知的、老人、母子)福祉六法に定める援護、育成、更生の措置事務

・都道府県、市の設置は義務 町村は任意

・都道府県福祉事務所 (児童、生保、母子)所管する事務は福祉三法

 → かっては福祉六法を所管 1993(老人、身体)、2003(知的)が市町村に移譲

・福祉事務所をおかない町村の(老人、身体、知的)の現業はは町村自身が行う

・所員のうち 指導監督を行う所員 現業を行う所員 は社会福祉主事資格が必要、所長および事務を行う所員は資格不要

127 福祉財政

・国と地方の歳出純計額 国41% 地方58% ここ5年ではほぼ4:6の割合 !!生保多すぎでしょ…

H27年度一般会計予算(単位:億円) 963,420

※資料

 社会保障関係費 2年連続30兆超え  315,297

  年金    111,116

  医療        93,680

  介護保険 26,311

  生活保護、29,042

  社会福祉 55,148

・部門別社会保障給付費 1150,000 !!保険料で賄われているのはおよそ半分、もう半分は公費

  年金   560,000

  医療   370,000

  介福他     220,000

・都道府県市町村歳入総額の割合

 地方税   374,919  44%くらい

 地方交付税 167,548  20%くらい

 その他   179,510    21%くらい

 国庫支出金 130,733  15%くらい

総務省|平成27年版 地方財政白書|資料編 〔平成25年度の地方財政〕 歳入

画像に関するアクセシビリティ対応について 図やグラフなどの画像の内容の詳細については、総務省自治財政局財務調査課にお問い合わせください。 電話番号:03-5253-5111(内線5649)平成27年版 地方財政白書 (平成25年度決算)<< 前のページに戻る次のページに進む >>第10表 歳入決算額の状況[Excel][Excel]第11表 団体種類別歳入の状況[Excel]第12表 地方税の状況[Excel][Excel][Excel][Excel]第13表 法定外普通税の状況[Excel][Excel]第14表 法定外目的税の状況[Excel][Excel]第15表 超過課税の状況[Excel][Excel]第16表 地方税徴収率の推移[Excel][Excel]第17表 国税と地方税の収入状況[Excel]第18表 国民所得に対する租税負担率[Excel]第19表 国民所得に対する租税負担率の外国との比較[Excel]第20表 地方譲与税の状況[Excel]第21表 地方交付税の状況[Excel][Excel][Excel][Excel]第22表 一般財源の状況[Excel][Excel]第23表 一般財源の推移[Excel][Excel][Excel]第24表 一般財源の人口1人当たり額の状況[Excel][Excel][Excel][Excel]第25表 国・県支出金の状況[Excel][Excel]第26表 地方債発行状況[Excel]第27表 平成25年度地方債発行(予定)額の状況[Excel][Excel][Excel][Excel]第28表 使用料及び手数料の状況[Excel]第29表 繰入金の状況[Excel]第30表 その他の収入の状況[Excel]<< 前のページに戻る次のページに進む >>ページトップへ戻る

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128 市町村が策定する福祉計画

・市町村地域福祉計画       社会福祉法第107条     任意

・市町村老人福祉計画       老人福祉法第20条     義務

・市町村障害福祉計画       障害者総合支援法第88条  義務

・市町村子ども子育て支援事業計画 子ども子育て支援法第61条 義務 5年1期

・市町村介護保険事業計画     介護保険法第117条     義務 3年1期

129 福祉計画の策定および評価 N87

・障害者福祉計画 定期的に調査、分析、評価、必要であれば計画の変更、その他必要な措置 を行わなければならない

 都道府県 障害者総合支援法第89条の2

 市町村  障害者総合支援法第88条の2

・市町村介護保険事業計画 3年1期 評価報告の規定なし

・健康増進計画

 都道府県 健康増進法第8条1項 義務

 市町村  健康増進法第8条2項 任意  

・地域福祉計画 計画期間や計画目標の評価報告の規定なし

 ※「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について(一人ひとりの地域住民への訴え)」で計画期間は概ね5年で3年ごとの見直しが適当の提言はある

 市町村地域福祉計画    社会福祉法第107条

 都道府県地域福祉支援計画 社会福祉法第108条

・都道府県医療費適正化計画 策定後翌々年度に評価、公表が規定

 高齢者の医療の確保に関する法律 第11条項 第12条項  

130 福祉計画等の策定過程 N33

・市町村地域福祉計画 意見を反映させるための必要な措置を講ずるよう努める 努力 社会福祉法第107条

・市町村老人福祉計画 都道府県の意見を聴かなければならない 義務 老人福祉法第20条の8第9項

・市町村障害福祉計画 意見を反映させるための必要な措置を講ずるよう努める 努力 障害者総合支援法第88条7項

 協議会を設置したときは協議会の意見を聴くよう努める 障害者総合支援法第88条8項

 合議制の機関を設置する市町村は予め当該機関の意見を聴かなければならない 障害者総合支援法第88条9項

・市町村行動計画 意見を反映させるための必要な措置を講ずる 義務 次世代育成支援対策推進法第8条3項

・市町村介護保険事業計画 意見を反映させるための必要な措置を講ずる 義務 介護保険法第117条9項

 都道府県の意見を聞かなければならない 介護保険法第117条10項

131 地方公共団体の事務

・第一号法定受託事務 地方自治法第14条1項 条例を制定することができる

・社会福祉法人 所轄庁は都道府県知事 認可は市長 複数区域の場合は厚生労働大臣

・養護老人ホームの職員および員数 老人福祉法第17条1項および2項 厚生労働省令で定める規準に従って条例で基準を定めなければならない

・生活保護法に基づく保護の決定/実施 被保護者への指導/指示、費用徴収 法定受託事務

・児童家庭相談 2004児童福祉法改正 市町村が窓口

132 社会保障制度における利用者の費用負担

・国民負担率 租税負担+社会保障負担(年金、医療保険等)が国民所得に占める割合

 H27 43.4% 過去最高

 ※国民負担率のことが分かる記事(消費増税反対の根拠)↓のリンク 日本はこんなのばっかだな。(ノ∀`)

・介護保険第2号被保険者の保険料 国が保険料額を計算し各医療保険者が被保険者数に応じて納付 算定方法は医療保険者ごとに異なる

・母子生活支援施設 児童福祉法第38条 応能負担

・介護保険施設 ホテルコストは保険給付の対象外

133 社会福祉に関係する各種相談員

・社協専門員 日常生活自立支援事業の相談、支援計画作成

・民生委員 生活福祉資金貸付制度を利用する世帯の実態把握、指導計画作成

・身体障害者相談員、知的障害者相談員

 障害者であることの条件はないが相談員の多くは障害者本人またはその家族

・婦人相談員 DV防止法第4条 ・母子/父子自立支援員

 母子及び寡婦福祉法改正時(2003)求職活動に関する支援追加

・家庭相談員

 福祉事務所内の家庭児童相談室で家庭での児童養育の技術や人間関係に関する助言や指導

 児童相談所からの指導委託ケースの助言指導

・児童厚生員(自治体により名称異なる) 児童クラブ、学童保育、児童館などで子どもに直接かかわる

134 社会福祉施設整備のための国の費用負担割合

・補助金 国=1/2 都道府県(指定都市/中核都市)=1/4

 地域介護/福祉空間整備等交付金および次世代育成支援対策施設整備費交付金による助成制度もある


135 福祉計画のニーズ把握

・診断的ニーズ あるべき状態と現状とが乖離している状態を表す

・処方的ニーズ 乖離を埋め合わせるための解決策の必要性を表す

136 福祉計画の策定方法

・ブレインストーミング 集団メンバーが互いの意見を出し合うことで新しいアイデアを開発

 批判厳禁、自由奔放、質より量、便乗発展

・KJ法 川喜田二郎 情報整理の技法 カードをグループ化 図解整理 1つのカードに1つのアイデア

・PERT法 ネットワーク図を用いて各作業の完了に必要な時間を分析 プロジェクト全体の完了に必要な最小時間を特定

・デルファイ法 専門家の意見を集約 一定の期間をおいてアンケート調査を繰り返す

・ガントチャート 縦軸に作業、横軸に期間を配置して各作業の所要時間を管理 ※要はMSプロジェクト

・パブリックコメント 素案を公表して関係屋や住民の意見を募集

137 福祉計画の評価

・プロセスゴール 計画の策定や実施、評価の各段階に住民や当事者がどのように参加したか、問題解決能力がどれほど高まったかが評価の対象

・タスクゴール 地域の福祉問題をどの程度解決したか、福祉ニーズがどの程度充足されたかなど目標達成の度合いが評価の対象

・リレーションシップゴール 関係性からの評価

・プログラム評価 投入資源、過程、効果、効率などの一つ以上を評価  厳密な科学的方法によって因果関係を確定 ←→ ・業績測定 因果関係の特定が困難な場合に用いられる

・効率の評価 サービスを実施するための投入資源とサービス実施の効果を対比させ、その効果を生むうえでどの程度効率的な資源投入が行われたかの観点から行う

・効果の評価 サービスを実施した結果、利用者やその家族、地域社会などにどのような便益をもたらしたかなどが評価される

・ベンチマーク法 業績指標の数値と達成目標を示す基準値を比較することで目標の達成状況を評価する業績測定の方法の一つ オレゴンベンチマーク

・計画評価委員会 地域福祉計画策定委員会と同一の委員とすることで策定、実施との継続性を確保

 → 「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について(一人ひとりの地域住民への訴え)」

138 地方分権改革・地域主権改革

・地方分権改革の基本的な考え方 地方の多様な価値観や個性に根ざした豊かさを実現する住民本位の分権型社会を構築すること

 → 行政のあり方を決定制御するのは自治体ではなく国民・住民である

・地域主権戦略会議(2009)   地域主権 改革推進のために設置  ※紛らわしい

・地方分権改革推進本部(2007) 地方分権 改革推進のために設置  ※紛らわしい

・介護保険施設や障害者支援施設等の設備や運営に関する基準は地方自治体が条例で規定する

 → 第1次一括法(H23)「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」  横浜市

・地域福祉計画の策定や変更をする場合、住民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう 努める(※義務→努力になった)

 → 第2次一括法(H23)

・市町村が未熟児の訪問指導を行う 未熟児療育医療の給付も市町村が行う

139 社会福祉事業の財源

・社会福祉法第26条1項(公益事業及び収益事業)

・社会福祉振興助成事業 独立行政法人福祉医療機構が国庫補助金を財源として団体(法人格は問わない)の民間福祉活動を対象とする

・社会福祉施設等に対する施設整備等の助成事業 中央競馬馬主社会福祉財団 障害者163件 老人145件 母子児童83件

・共同募金 H10を境に募金総額は漸減 H14以降 目標総額達成率もH10を境に未達成続く ※そういえば自分もしてない。

・寄付金付お年玉郵便はがきの寄付金の配分 寄付金付郵便葉書等に関する法律第7条5項 総務大臣の認可が必要  

140 社会福祉行政の専門職

・福祉事務所の職員配置 社会福祉法第15条1項 査察指導員、現業員は社会福祉主事 社会福祉法第15条6項

・身体障害者福祉司 身体障害者福祉法第11条の2

 身体障害者更生相談所に必置 所員に対して身体障害者福祉に関する技術的指導 社会福祉士の場合は任用要件として実務経験問われない  都道府県知事または市町村長の補助機関(!重要 理由→126)

・児童福祉司 児童福祉法第13条第2項

 児童相談所に必置 所員に対して児童福祉に関する技術的指導 社会福祉士の場合は任用要件として実務経験問われない  都道府県知事補助機関(!重要 理由→126)

・母子父子自立支援員 非常勤 母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条3項

・社会福祉主事 社会福祉法第19条1項  都道府県知事または市町村長の補助機関(!重要 理由→126) ×協力機関

141 福祉行財政と福祉計画

・福祉計画 計画の目的を達成するうえで必要な手段を基準として、資源、組織、財政といった構成要素がある

・福祉行政 予算制度を軸にした単年度の財源分配

・実行計画には財政的裏付け必要不可欠

・数値的な目標

・各種助成団体の助成先はそれぞれ独自の目的対象ある 福祉計画の内容に縛られるものではない

142 地域福祉計画

・地域福祉活動計画 社会福祉協議会の呼びかけで地域において社会福祉に関する活動を行う者が協力して策定

・地域福祉計画 市と県の二層構造

 市町村地域福祉計画    社会福祉法第107条(!自治事務 ~努めるものとする 義務じゃない)

 都道府県地域福祉支援計画 社会福祉法第108条(!自治事務 ~努めるものとする 義務じゃない)

・市町村地域福祉計画  要援護者情報の把握や管理方法、情報共有について明記する

 他の計画とも整合性もたせる(老人福祉計画、介護保険事業計画、障害者計画、次世代育成支援行動計画など)

 計画期間概ね5年 見直し3年(…くらいが妥当、義務じゃない)

143 国が策定主体と定められた福祉計画(義務)

・障害者基本計画   内閣総理大臣が障害者製作委員会の意見を聴く 障害者基本法第11条 (第3次)(H25~H29)

 都道府県障害者計画 合議制機関の意見を聴く

 市町村障害者計画  合議制機関または障害者その他関係者の意見を聴く

・介護保険法は基本指針に定める事項に介護給付等対象サービスを提供する体制の確保および地域支援事業の実施を規定しているが第1号被保険者の保険料率算定基準は規定なし

 → 保険料は保険者が定める保険料率によって算定 (※大臣が保険料率算定の基準決めるはずない)

・地域福祉計画 都道府県地域福祉支援計画+市町村地域福祉計画(義務じゃない 107条、108条)

子ども子育て支援法(60条)基本指針の策定は内閣総理大臣

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(ホームレス自立支援法第8条)

 厚生労働大臣、国土交通大臣が基本方針策定

144 福祉計画

・子どもの貧困対策計画 子どもの貧困対策の推進に関する法律第9条1項  都道府県(努力) ※国の大綱(義務)

・自立促進計画 母子及び父子並びに寡婦福祉法第12条 都道府県、市および福祉事務所を設置する町村(努力)

・都道府県地域福祉支援計画 社会福祉法第108条

 一  市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項

 二  社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項

 三  福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項

・市町村地域福祉計画 社会福祉法第107条

 一  地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

 二  地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

 三  地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

・子ども子育て支援事業計画 子ども子育て支援法第61条1項 市町村(努力)5年1期  基本指針 内閣総理大臣

・老人福祉計画

 都道府県老人福祉計画 意見は聴かない    老人福祉法第20条の9

 市町村老人福祉計画  都道府県の意見を聴く 老人福祉法第20条の8

・地方社会福祉審議会 社会福祉法が定める地方公共団体の諮問機関 都道府県および指定都市中核市に設置

社会保障

145 わが国における少子高齢化の動向および対応する取組み

・合計特殊出生率 2006年以降上昇傾向だが人口置換水準(2.07)は下回る H26で1.4くらい

・女性の年齢階級別労働力 欧米 逆U字カーブ 日本 M字カーブ(20代後半&40代後半ピークで30代が谷間)

・幼児教育実態調 幼稚園の80以上が「預かり保育」実施

・仕事と生活の調和推進のための行動指針

 2020までに週60時間以上働く雇用者の割合を半減

 2020までに年次有給休暇取得率50%まで引き上げ

146 社会保障制度

・健康保険法(1927) 業務上の災害についても適用の対象とするなど医療保険の中に労災保険も入っていた

・船員保険法(1939) 年金、雇用、労災含まれていた

 年金    → (1986)に 厚生年金      に統合

 雇用、労災 → (2010)に 雇用保険、労災保険 に統合

・失業保険法(1947) 失業予防、雇用機会増大、雇用改善、能力開発の機能が備わるのは 雇用保険法(1975)から

・公的年金制度 1985の年金制度改革で国民年金を基礎年金として位置づけ、厚生年金や共済年金をを報酬比例部分として公的年金の2階建て制度となった ※図表

・日本年金機構法(2007) 社会保険庁に代わり日本年金機構が発足(2010)

147 公的年金制度

・国民年金 国民年金法88条 保険料は世帯主がその世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務がある

・厚生年金 70歳以上の適用事業所の在職者は保険料徴収はない

・障害基礎年金 20歳以降の障害基礎年金の支給は①or②が条件

 ① 初診日に国民年金被保険者

 ② かつて被保険者であった60~65歳未満の者が認定日において …

   障害等級1級or2級 + 保険料納付済期間+保険料免除期間が被保険者期間の2/3以上

・障害厚生年金 3級は配偶者加給年金なし

・遺族基礎年金 「子」の要件 ①or② + 婚姻してない

 ①18歳に達する日以降の最初の3/31までの間にある子

 ②20歳未満で障害等級1級or2級

148 介護保険制度

・介護保険適用除外施設 指定障害者支援施設、医療型障害児入所施設ほか 介護保険法施行法第11条 介護保険法施行規則第170条

・住所地特例 被保険者が居住していた市町村と異なる市町村の介護保険施設への入所する場合、居住していた市町村の被保険者のままの扱いとなる

・第1号被保険者の介護保険料

 市町村が定めた基準額にその者の所得に応じた一定の割合を乗じて算出

 → 国の基準は所得時応じて9段階 最高9 基準額×1.7 (これより高くできる)

 年金額18万円以上は年金から天引き(特別徴収) それ以下は(普通徴収)

 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(生活保護受給の有無は関係ない)

・第2号被保険者の介護保険料

 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(生活保護受給者は医療保険(国民健康保険)未加入の場合多いため対象とならないことが多い)

149 社会保障の国際比較 ※図表

・アメリカ

 公的年金制度(OASDI:オルドエイジ・サバイバー・ディスアビリティー・インシュランス)社会保障法(1935) 老齢、遺族、障害者

 公的扶助(SSI:サプリメント・セキュリティー・インカム)補足的保障所得

・ドイツ

 はじめて日本が社会保障協定を発効した国(2000) 内容:公的年金制度

 二重加入と年金受給資格の問題を解決するために二国間で適用調整と保険期間の通算

・韓国

 日本とドイツを参考に、医療保険制度の一環として高齢者長期療養保険法が制定(2007)翌年から介護保険制度適用

・中国  介護保険制度なし

・イギリス

 国民保健サービス(NHS:ナショナル・ヘルス・サービス)  近年、財政難から患者に一部自己負担 薬剤費は定額負担、特に歯科は8割

150 後期高齢者医療制度(高齢者の医療の確保に関する法律)

・対象となる被保険者 生活保護(医療扶助)受給者除く

 広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の後期高齢者

 広域連合の区域内に住所を有する65歳~74歳の者であって、広域連合から障害認定を受けた前期高齢者

・現在加入している国保や健保からの移行となる

・応能負担原則により現役並み所得は3割

・保険料 広域連合(保険者)により異なる

・財政  公費(国4:都道府県1:市町村1):保険料(現役世代支援金4:自己負担1)

151 育児休業(事例)介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

・育児休業 父母いずれか1歳まで取得可能 保育所に預けられないなどの場合は1歳6ヶ月まで延長可能

・パパママ育休プラス 1歳2ヶ月 母8ヶ月+父6ヶ月などが可能 ・産後休暇 8週間 労働基準法  この期間中は母は育児休業の取得は不可  産後休暇中に父が育児休業取得した場合は、その後再度、育児休業取得可能

・短時間勤務制度 1日6h 3歳までの子の父母で育児休業していない者 事業主が設けなければならない

・育児休業給付金 1歳(パパママ育休プラス時は1歳2ヶ月、必要な場合は1歳6ヶ月)未満の子を養育するために育児休業取得した雇用保険の被保険者に支給

152 平成26年版厚生労働白書において予想される将来人口やライフスタイルの変化

・人口 2048:1億 2060:8000万人

・出生数 2060:48万人 「出生、死亡及び自然増加の実数ならびに率:出生中位(死亡中位)推計」

・高齢化率 2060:40%(前13%、後27%)

・生涯未婚率 2010(男20%:女10%)  2035(男30%:女20%)

・共働き世帯:専業主婦世帯 1997境に共が↑ 2013(1065:745)

153 社会保障の理念や概念

・有効需要創出の理論 ケインズ 大不況下では金融政策は効果的ではない、消費を直接的に増やす財政支出政策が効果がある  → 福祉国家の成立に必要な 雇用の安定 社会保障の充実 の雇用の安定に影響与えた

・参加型社会保障 就労や社会参加を通じて自らの可能性を発揮することを支援「厚生労働白書(H23)」

・「社会保障制度改革の方向性と具体策(H23)」

 ディーセントワーク =働きがいのある人間らしい仕事

 震災復興 を今後の社会保障のモデルとしていく

154 医療保険制度

・傷病手当金 休職4日目~ 1日につき標準報酬日額2/3

・出産手当金 出産日以前42日間、出産日後56日間 1日につき標準報酬日額2/3

・出産育児一時金=被保険者 家族出産育児一時金=被扶養者

・高額療養費 1ヶ月自己負担が限度額を超えると超えた分について、所得水準に応じて算定された額が払い戻される 

155 労働保険 N62

・労働者災害補償保険 保険給付、被災労働者の社会復帰促進

・雇用保険二事業 雇用安定事業、能力開発事業 (2007廃止 雇用福祉事業 例:スパウザ小田原)

・傷病補償年金 傷病が1年6ヶ月を経過した日 or 障害等級1級~3級

・雇用継続給付

 ①高齢者雇用継続給付(15% or 0-14%)

 ②育児休業給付(休業開始後180日 67%、以降50%)

 ③介護休業給付(40%)

・雇用保険保険料 失業給付に要する費用は労使折半、雇用保険二事業に要する費用は事業主負担

156 国民年金制度

・国民年金第3号被保険者 20~59歳 第2号被保険者の被扶養配偶者(年収130~180万且つ2号の半分)※図表

・老齢基礎年金 保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間=受給資格期間が25年以上で65歳以上

・障害基礎年金 障害等級1級or2級

・障害厚生年金 障害等級1級or2級or3級

・障害手当金  障害等級1級or2級or3級or軽度

・国民年金

 全国民対象 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金

 独自給付 付加年金(任意加入で第1号被保険者を対象とする)、寡婦年金、死亡一時金

・老齢福祉年金 国民年金発足当時(1961)に高齢のため加入できなかった者に70歳から支給される無拠出制の年金

157 労働者災害補償保険制度

・対象となる労働者の範囲は限定されない

・故意の事故には給付されない

・使用者の責に帰す原因により災害が発生した場合は、民事上の損害賠償責任が発生する

・労災保険給付は使用者が保険料を滞納していた場合でも給付される。使用者には給付額の40%を限度とする徴収金が科せられる。

・給付は帰国や退社しても適用

158 健康保険 事例

・健康保険の被保険者の被扶養者となるには年収130未満且つ被保険者年収の半分未満

・任意継続被保険者制度 退職などで健康保険資格喪失してから最長2年間、被保険者となることができる

159 雇用の状況の変化と求められる施策

・労働力調査(H26) 非正規の職員、従業員は1932万人

・パートタイム労働者 雇用保険の適用が受けられるのは 20h/1w 以上 且つ 31日以上の雇用

・NEET(若年無業者) 15~34の非労働力人口のうち通学、家事を行っていないもの

・フリーター 15~34歳の男性または未婚の女性(学生を除く)でパートアルバイトとして働く者

・非正規雇用者の女性増加 女性雇用者の半数以上は非正規雇用

・高齢者就業率高い 男性60台前半3/4 女性は半数が就業

160 社会保障の費用および財源 「社会保障費用統計(旧社会保障給付費)」H25年度版

・社会保障給付費 (単位:億)  総額 1,106,566

  国民一人あたりの社会保障給付費  869.300円

  一世帯あたりの社会保障給付費   2181.100円

  対国民所得比            30.97%

 部門別

  年金 546,085 49.3%

  医療 353,548 32.0%

  年金 206,933 18.7%

・一般会計予算歳出 (単位:億) 963,420 下記で全体の7割

 国債費     (24.3%)

 地方交付税交付金(16.1%)

 社会保障関係費 (32.7%)

・民生費 地方自治体の歳出において福祉などに支出される費用(下記)

 児童福祉  30.6%

 高齢者福祉 24.1%

 社会福祉費 24.1%

  障害者福祉

  母子福祉

 生活保護  16.9%

 国民健康保険・介護保険特別会計への繰出金

総務省|平成27年版 地方財政白書|第1部 4 地方経費の内容

画像に関するアクセシビリティ対応について 図やグラフなどの画像の内容の詳細については、総務省自治財政局財務調査課にお問い合わせください。 電話番号:03-5253-5111(内線5649)平成27年版 地方財政白書 (平成25年度決算)<< 前のページに戻る次のページに進む >>歳出決算額の状況を、支出の対象となる主な行政の目的にしたがって、生活・福祉の充実(民生費、労働費)、教育と文化(教育費)、土木建設(土木費)、産業の振興(農林水産業費、商工費)、保健衛生(衛生費)、警察と消防(警察費、消防費)に分けてみると、以下のとおりである。地方公共団体は、社会福祉の充実を図るため、児童、高齢者、障害者等のための福祉施設の整備及び運営、生活保護の実施等の施策を行っている。これらの諸施策に要する経費である民生費の決算額は23兆4,633億円で、前年度と比べると1.3%増(前年度0.1%減)となっている。このうち通常収支分は22兆4,473億円で、障害者自立支援給付費の増加等による社会福祉費の増加、生活保護受給者数の増加等による生活保護費の増加等により、前年度と比べると0.0%増(前年度1.3%増)となっており、東日本大震災分は1兆160億円で、除染対策事業の増加等による災害救助費の増加等により、前年度と比べると43.0%増となっている。なお、民生費の歳出総額に占める割合は24.1%(都道府県15.0%、市町村34.3%)で、最も大きな割合となっている。また、決算額を団体種類別にみると、市町村の民生費は都道府県のそれの約2.50倍となっている。これは、児童福祉に関する事務及び社会福祉施設の整備・運営事務が主として市町村によって行われていることや、生活保護に関する事務が市町村(町村については、福祉事務所を設置している町村に限る。)によって行われていること等によるものである。民生費の目的別の内訳をみると、第33図のとおりであり、児童福祉行政に要する経費である児童福祉費が最も大きな割合(民生費総額の30.6%)を占め、以下、老人福祉費(同24.1%)、障害者等の福祉対策や他の福祉に分類できない総合的な福祉対策に要する経費である社会福祉費(同24.1%)、生活保護費(同16.9%)、非常災害によるり災者に対して行われる応急救助、緊急

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161 遺族年金

・遺族基礎年金 要件

 死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子(18未満又は20未満障害1or2級)」

 国民年金法第37条の2

 受給権者が婚姻したときに消滅

 「子」は配偶者に受給権あるときはその間支給停止、配偶者が1年行方不明なら遡って受給可能

 国民年金法第41条,42条の2

・遺族厚生年金

 2007以降に受給権発生した子のいない30歳未満の妻へは5年間しか受給できない

 厚生年金保険法第63条1項

162 出産・子育て

・育児休業期間は厚生年金保険料免除、産前産後休業(6週,8週)、多胎児(前14週)についても免除(2014~)

・休業開始前賃金に対する給付割合が休業開始後180日間は 67% に引上げ(2014~)※181日目からは従来通り50%

・児童手当 所得制限額以上のある世帯の児童については特例給付として月額5000円

・育児休業給付金 パパママ育休プラス利用の場合は1歳2ヶ月までの間の1年間支給 ×1年2ヶ月支給は誤り

・出産育児一時金 健康保険から給付 妊娠4ヶ月以降 42万(産科医療保障制度対象外40万4000円)

163 欧米諸国の社会保障制度  ※図表

・イギリス NHS(国民保健サービス) 国庫負担80.3% 国民保健18.4% 患者負担1.3% 薬剤費定額負担、歯科8割負担

・スェーデン 保健医療サービス ランスティング(運営母体) コミューン(サービス提供)

・ドイツ 世界初介護保険(1994)財源は保険料のみ、国庫補助なし、年齢による受給制限なし、要介護度3段階

・フランス ラロックプラン(社会保障計画)(1945) 社会保険制度から全国民を対象とする社会保障制度へと拡充

・アメリカ メディケア(医療保険)メディケイド(公的医療扶助)

164 給付(事例)

・高年齢求職者給付金 高年齢継続被保険者に対する求職者給付

・特例一時金 短期雇用特例被保険者に対する求職者給付

・再就職手当 求職者給付の基本手当の受給資格がある者が安定した職業に就いた場合の給付

・基本手当 一般被保険者に対する求職者給付

・休業補償給付 労働者災害補償給付の業務災害給付

165 国民年金(事例)

・学生納付特例

・若年者納付猶予制度 30歳未満1号 2005~2025時限 独身は本人所得のみ 既婚者は本人と配偶者の所得基準 申請により納付猶予 親と同居していても可能 2016から納付猶予制度として年齢制限が50歳未満に拡大

・法定免除制度 生活保護の生活扶助、障害基礎年金の受給権者

・アルバイト、パートでも要件満たしていれば厚生年金保険の被保険者となる

・申請免除   所得がないもの、生活扶助などで認められる

  所得額に応じて全額、3/4、1/2、1/4 免除期間と免除の程度に応じて年金額が減額

障害者

166 2014にわが国の「障害者の権利に関する条約」を批准するまでの国内法整備

・障害者総合支援法 障害者の範囲に難病が追加 ×発達障害者は障害者自立支援法(2010)のときに追加

・障害者優先調達支援法 国や地方公共団体など率先して障害者就労支援施設等から物品やサービスを調達するための必要な措置を定めている

・障害者差別解消法により国および地方公共団体の機関は 障害者差別解消地域協議会 を組織することができる

・成年被後見人の選挙権と被選挙権が回復(2013)※被保佐人、被補助人は従来から保障

・点字投票、代理投票は公職選挙法の施行当初から認められている 郵便等による不在者投票は1974より認められている

・障害者雇用促進法 2013改正(2016施行) 事業主に対して 差別禁止、合理的配慮の提供 が義務化

167 介護給付等の支給決定における市町村の役割 N93 N94

・暫定支給決定 訓練等給付費は障害支援区分の認定は行わず正式な支給決定の前に暫定支給決定が行われる ※図表

・指定一般相談支援事業者 市町村が認定調査を委託できる ※図表

・審査請求 介護給付費等の処分に不服がある場合は都道府県知事に対して審査請求 通常の行政府服審査法の不服申立て(処分を行った行政庁に不服申立て)と異なる ※図表

・障害支援区分(旧 障害程度区分) ※図表あるが古い 認定項目106→80

・支給決定   市町村が障害福祉サービスの種類ごとに月単位で支給量を決定

 → 障害福祉サービス受給者証 を交付

168 精神障害の入院  (精神保健および精神障害者福祉に関する法律)

・任意入院

 本人の同意に基づく入退院 !ただし指定医の判断により72時間退院させないことができる

 精神保健福祉法 第21条3項

・措置入院

 警察官が自傷他害のおそれがあるものを発見 → 保健所長 → 都道府県知事 に通報

 知事は2人以上の指定医の診察後に措置入院させることができる

 精神保健福祉法 第23条 第27条1項 第29条2項

・医療保護入院

 指定医の診察の結果、精神障害者であり医療や保護のために入院の必要があると認められるとき

 家族等(配偶者、親権者、扶養義務者、後見人、保佐人)のうちのいずれかの者の 同意 必要

 精神保健福祉法 第33条1,2項

・応急入院

 本人および家族の同意が得られない場合、指定医の診察を経て 72h(特定医師は12h)入院させることができる

 精神保健福祉法 第33条7項

169 児童福祉法における障害児支援

・障害児通所支援(2014) 児童発達支援 医療型児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

・医療型児童発達支援 対象:肢体不自由のある児童 障害者手帳の有無は問わない

・放課後等デイサービス 対象:幼稚園および大学以外に就学中の障害児

・保育所等訪問支援

 対象:保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通う障害児

 障害児本人に対する支援 訪問先施設職員に対する支援

・児童発達支援センター 福祉型児童発達支援センター&医療型児童発達支援センター

 嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理師、児童発達支援管理責任者

・相談支援専門員 障害児相談支援事業所に配置

 → 障害児相談支援 =障害児支援利用援助、継続障害児支援利用援助

170 バリアフリー新法

・バリアフリー新法(2006) ハートビル法、交通バリアフリー法を統合

 対象となる障害者:知的・精神・発達障害 が追加、基本構想制度の拡充、策定の際の当事者参加、心のバリアフリー、ソフト施策の充実

・国民の責務 は努力義務

・公共交通移動等円滑化基準 第8条

 新設 適合義務

 既設 適合努力 大規模改修工事する際は適合義務

・移動等円滑化基本構想 第25条 市町村が作成することができる 第26条 協議会を組織することができる

・移動等円滑化の促進に関する基本方針 第54条 策定:国土交通大臣、国家公安委員会、総務大臣

171 特定相談支援事業所の相談支援専門員の対応

・サービス等利用計画 相談支援専門員

・個別支援計画 サービス管理責任者

・担当者会議の実施

172 就労継続支援B型事業所のサービス管理責任者(事例)

・割愛…

173 障害者差別解消法

・非対象 一般私人の行為や思想や言論 ネットへの書き込み

・対象 難病のある人、障害児、障害児をもつ親

174 障害者総合支援法の地域生活支援事業 ※ナビP95、図表

 ・都道府県 必須事業 第78条1項

 専門性高い意思疎通支援者養成研修、派遣

・市町村  必須事業 第77条項

 意思疎通支援者養成

 意思疎通支援

 理解促進研修・啓発

 成年後見制度法人貢献支援

 成年後見制度利用支援

 移動支援

175 身体障害者福祉法

・身体障害者の定義 別表に掲げる身体上の障害 18歳以上 都道府県知事から身体障害者手帳の交付の交付

・肢体不自由 1~7級 身体障害者程度等級表に基づく7級の障害が2つ以上で6級 6級以上で手帳交付

・身体障害者更生相談所 都道府県必置 第11条1項 指定都市は設置が可能

・身体障害者福祉司 都道府県知事又は市町村長の補助機関

・身体障害者補助犬法 貸与について規定

176 障害者虐待防止法

・定義 養護者、障害者福祉施設従事者、使用者による虐待

・公表 都道府県知事

・市町村障害者虐待防止センター 業務委託可能

・立ち入り 市町村長

177 障害者基本法

・定義(2011~) 社会的障壁、合理的配慮

・障害者基本計画 義務 国(~2004~)都道府県、市町村 第11条2項

・障害者政策委員会(2011) ※中央障害者施策推進協議会の廃止 

 内閣総理大臣が障害者基本計画を作成や変更するときに意見を述べる

・審議会その他合議制の機関 

 必置 都道府県指定都市 障害者基本計画を策定するときに意見を述べる

 任意 市町村      障害者基本計画を策定するときに意見を述べる

178 相談支援専門員の対応(事例)

・割愛…

179 障害者の就労に関する相談支援専門員の対応

・就労継続支援A型 雇用契約に基づく就労が可能 65歳未満 就労移行支援で企業雇用に結びつかなかった者 給料

・就労継続支援B型 雇用契約に基づく就労が困難 就労移行支援で企業雇用に結びつかなかった者 工賃

・障害者就業生活支援センター 就業に関する相談支援 障害者雇用促進法

・就労移行支援 65歳未満 一定期間生産活動の提供 必要な知識や能力の向上を図る

180 障害者福祉制度の発展過程

・社会福祉基礎構造改革について(最終報告) 措置→契約利用 地域福祉権擁護事業(日常生活自立支援事業) 苦情解決の仕組み

・支援費制度(2003) 契約制度 利用料は市町村が代理受領 精神障害者は対象外 地域によるサービス格差 2006障害者自立支援法に移行

・国際的な動き

 障害者の権利宣言(1975)

 国際障害者年(1981) 「完全参加と平等」

 障害者に関する世界行動計画(1982)

 国連障害者の十年(19883~1992)

 障害者の権利に関する条約(2006) 法的拘束力 日本は2014批准

・障害者総合支援法 

 負担上限月額(3万7200円)orサービス費用1割相当額 の低い方を利用者負担

 生活保護、市町村民税非課税世帯は 利用者負担なし

・社会的障壁

 障害者基本法(2011) 定義

、障害者差別解消法(2013) 国と地方公共団体に対して合理的配慮の義務化、民間事業者は努力

181 障害者総合支援法の制定に伴い新たに定められた事項

・障害者の範囲 難病追加 ×発達障害は平成22年「整備法」で障害者自立支援法の対象となることが明確化

・地域移行支援の対象 保護施設(救護施設、更生施設)、矯正施設(刑事施設)等を退所する障害者が追加(既:障害者支援施設、精神科病院)

・協議会 平成22年「整備法」自立支援協議会からの名称変更

・利用者負担 ×応能負担だが平成22年「整備法」で原則化

・平成22年「整備法」 児童福祉法関連

 放課後等デイサービス、保育所等訪問支援追加、実施主体は市町村(障害者自立支援法に基づく在宅サービスの実施主体が市町村であるため ※入所は引き続き都道府県)

 障害種別で分かれていた障害児施設の一元化

182 障害者総合支援法における地方自治体の役割 ※図表

・障害福祉計画 義務 市町村(第88条),都道府県(第89条)

・市町村

  自立支援給付 支給決定(介護給付、訓練等給付)

  地域相談支援 給付決定  …ややこしい

  計画相談支援 給付費支給 …まぁなんとなくわかる

  自立支援医療 支給認定(精神通院医療以外 …更生医療、育成医療、通院医療負担)

  補装具費の支給

  指定 指定特定相談支援事業者

・都道府県

  審査請求 障害者介護給付費等不服審査会(障害認定区分や支給決定不服時)第98条

  指定 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定自立支援医療機関

  特定障害福祉サービス 都道府県障害福祉サービス(生活介護&継続就労支援B型)の必要量満たしている場合は事業者からの申請があっても指定しないことができる

183 障害者総合支援法における相談支援事業者と相談支援専門員の役割 ※図表

・指定一般相談支援事業者 都道府県知事の指定 基本相談支援 地域相談支援

・指定特定相談支援事業者 市町村長の指定   基本相談支援 計画相談支援

・相談支援専門員 支給決定まで =計画相談支援(サービス利用支援)

 介護給付や地域相談支援給付を受けるために市町村に申請する障害者の求めに応じてサービス等利用計画を作成

 市町村が支給要否決定(介護給付)、給付要否決定(地域相談支援)

・計画相談支援(継続サービス利用支援) =モニタリング 期間は利用者状況に応じて市町村が設定(国:利用開始から3ヶ月までは1ヶ月ごと、それ以降は半年~1年が目安)

184 知的障害者福祉法

・精神薄弱者福祉法(1960)から(1980)に改正 ×精神衛生法(1950)→精神保健法(1987)→精神保健福祉法(1995)

・定義なし ×精神障害者福祉法では精神障害者の定義に知的障害者が含まれている

・療育手帳制度

 × 法規定なし 厚生事務次官通知「療育手帳制度について」(1973)児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者に交付

 → 2年ごとの更新 A(重度)B(その他)

・知的障害者更生相談所(都道府県:知的障害者福祉司が必置)

185 制度とサービス(事例) N93

・65歳で 障害支援区分 から 要介護状態区分 に基づくサービス利用となる

・自立支援給付より介護(保険)給付が優先 居宅介護→訪問介護

 ※但し支給限度額オーバーの場合は障害福祉サービス利用可能とするなど柔軟な対応が市町村に求められている

 →移動支援(地域生活支援事業)なども介護保険にないサービスのため引き続き利用可能

 →同行援護、行動援護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援B型 など介護保険にないサービスは必要であれば利用可能

186 発達障害者支援センター(事例)発達障害者支援法

・発達障害者の定義 第2条

・業務内容 第14条

一  障害の早期発見、早期の発達支援 相談、助言

二  専門的な発達支援及び就労の支援

三  医療、保健、福祉、教育等 機関への情報提供、研修

四  医療等の業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整

五  附帯業務

低所得者

187 社会保障制度における社会保険と公的扶助との主な相違点

・社会保険 防貧 保険事故の発生で自動的給付 公費と拠出

・公的扶助 救貧 申請に基づき資力調査を行い困窮の事実認定 国と地方の一般財源

188 わが国の生活保護における扶助の内容および方法

・生活扶助基準

 期末一時扶助 年末の特別の需要に対応

 冬季加算 都道府県単位

・住宅扶助

 補修その他住宅の維持のために必要なもの「家賃、間代(敷金礼金など)、地代等の額(月額)」「補修費等住宅維持費の額(年額)」

 現物給付として宿所提供施設(住居)

・医療扶助

 国民健康保険の診療方針及び診療報酬を例とする 第52条

189 生活保護法の実施

・実施機関 都道府県知事 市長 福祉事務所を管理する町村長 第19条1項

 →保護の開始や変更の申請は町村長を経由してすることができる

 法定受託事務 保護開始および変更 職権保護および変更 第84条の5 第24条 第25条

 自治事務 相談及び助言 第27条no2

・地方分権一括法による機関委任事務廃止により法定受託事務となり 指揮監督権 は廃止

・事務監査 指揮監督はないが第23条により実施されている

190 生活保護の実施機関

・保護の開始 申請のあった日から14日以内を書面で通知 → 保護の要否、種類、程度、方法 第24条3項

 但し 扶養義務者の資産及び収入の状況調査に日時を要する又はその他特別な理由がある場合は30日まで延長できる

・(報告、調査及び検診)第28条1項

 ケースワーカー等立ち入り調査可能、医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令可能

・(資料の提供等) 第29条1項

 資産や収入の資料や報告を求めることができる対象は 要保護者 被保護者 扶養義務者

・指導及び指示 第27条

 保護実施機関の指導や指示は必要最小限 被保護者の意に反する

191 生活保護制度における専門職

・査察指導員(指導監督を行う所員) 現業事務の指導監督、社会福祉主事

 スーパーバイザーとしての役割  =教育的機能、管理的機能、支持的機能

・現業員(現業を行う所員) 援護,育成または更生の措置を要する者等に対する家庭訪問,面接および資産,環境等調査、社会福祉主事

・所定の定数 条例で定める 社会福祉法16条 ×生活保護法には示されていない

 但し現業所員は被保護世帯数により標準数定められている

 福祉事務所

  都道府県 6人/390世帯 以降 1人/65世帯 ずつ

  市    3人/240世帯 以降 1人/80世帯 ずつ

  町村   2人/160世帯 以降 1人/80世帯 ずつ

192 ホームレスのさまざまな状態とその対応策

・ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(H25)

 就労 職業相談、求人開拓

 医療福祉 保健所の巡回検診、福祉事務所の相談事業、無料低額診療事業 など既存施策の活用

      医療機関や社会福祉施設への入所

      ホームレス自立支援施設(自立支援センター)活用して就労による自立を図る

 路上生活 相談活動を通して社会との接点を確保、社会生活への復帰

 女性 婦人相談所、婦人保護施設

193 被保護者に対する就労支援(事例)

・割愛…

194 貧困についての理論

・アマルティアセン 潜在能力 が欠けた状態

・アンソニーギデンス 社会的排除(貧困とは異なる) 政治的排除 経済的排除 「第三の道」

・チャールズブース ロンドン調査 8つの社会階層 約3割貧困線以下 原因(不規則労働 低賃金 疾病 多子)

・ベンジャミンシーボームラウントリー ヨーク調査 マーケットバスケット方式 ブース調査の影響 労働者の生活周期において3度は第一次貧困線以下の生活

 第一次的貧困 総収入が家族員の単なる肉体的能率を保持するために最小限度にも足りない家庭

 第二次的貧困 総収入の一部が他の費途に転用されない限り、単なる肉体的能率を保持するために十分な家庭

ウェッブ夫妻 絶対的貧困を定義 近代社会での困窮は衣食住の欠如だけでなく精神的荒廃を意味する LSE創設

 絶対的貧困=人間の肉体的再生産を可能にするぎりぎりの基本的必要を基準に貧困をとらえる考え方(例:ラウントリーの栄養学に基づく人間の最低生活費など)

 相対的貧困=貧困の基準を社会の大多数の人々の生活との比較でとらえる考え方

・ピータータウンゼント 相対的剥奪 相対的貧困

195 被保護者の権利および義務(生活保護法)

・生活保護法第56条~63条

 56(不利益変更の禁止)

 57(公課禁止)

 58(差押禁止)

 59(譲渡禁止) 生活保護受給権は 一身専属権

 60(生活上の義務)

 61(届出の義務)

 62(指示等に従う義務)

 63(費用返還義務)

196 生活保護法の目的、基本原理、運用上の原則

・1(目的) 最低限度の生活保障 自立の助長

・7(申請保護の原則) 要保護者、扶養義務者又はその他の同居の親族

 ※急迫した状況の場合は 職権保護 認めれている

・3(最低生活) 健康で文化的な

・10(世帯単位の原則)

・4(保護の補足性)

197 生活保護の実施体制

・19.1(実施機関) 都道府県知事、市長、福祉事務所を管理する町村長

 19.4 福祉事務所に委任(現業機関)

・75.1(国の負担及び補助) 国の負担金3/4 ×補助金

・40.1(都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設) 都道府県及び市町村の行う保護施設の設置及び廃止は条例で定めなければならない。

・40.2(都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設) 都道府県知事の認可

198 福祉事務所の役割

・都道府県福祉事務所 市町村の広域調整、技術援助、広域的実情把握

 → 福祉関係八法改正(1990)で役割位置づけ

・設置義務 都道府県、市

・任意設置 町村(一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置できる ×市はできない)

・法定受託事務 (指導及び指示) 生活保護法第27条

・自治事務   (相談及び助言) 生活保護法第27条の2

・市町村福祉事務所 福祉六法の事務

・福祉事務所を設置しない町村 福祉三法(身体、知的、老人)の事務 その他の事務は都道府県福祉事務所

199 生活福祉資金貸付制度

・現行生活保護法の協力機関である民生委員の世帯更生運動により制度化された世帯更生資金貸付制度(1955)が前身

 世帯更生資金貸付制度 生活保護水準と同等またはそれに近い所得水準にある低所得世帯(ボーダーライン)が主たる対象

・無拠出低利子 →つまり有利子の資金もある 以下例;総合支援資金および福祉費(福祉資金)

 保証人なし 年1.5%

 不動産担保型生活資金 年3% or プライムレートのいずれか低い方

・相談支援 セットで市区町村社会福祉協議会や民生委員が行う

・実施主体 都道府県社社協 窓口:市区町村社協

200 自立支援プログラム(事例) ※公的扶助論 テキストまとめ有り

× 生活困窮者自立支援法による支援は生活保護を受給していない生活保護に至る可能性のある人が対象

201 わが国の生活保護制度と低所得者対策をめぐる最近の動向

生活保護法の一部を改正する法律(H25)

 就労自立給付金の支給 保護を必要としなくなったものに給付(就労収入から積立) 55.4 

 (報告、調査及び検診) 扶養義務者に対する報告の求め

 官公署等の回答義務 26

 不正/不適正受給対策強化 福祉事務所の権限拡大 罰金引上げ(30→100万) 85

 指定医療機関  指定の更新性(6年)を導入 49の3

・生活困窮者自立支援法 生活困窮者自立支援事業は都道府県以外に委託可能

・岩田正美 / 「生活保護法の一部改正案」を考える/2013.06.04 Tue

202 生活保護制度の目的、基本原理、運用上の原則

・(保護の補足性) 4.2 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助はすべてこの法律による保護に優先して行われる

・目的 最低限度の生活 自立を助長

・(申請保護の原則) 7

・(無差別平等) 2

・(最低生活) 3 健康で文化的な生活水準

203 生活保護制度の費用

・保護費負担金予算額(H26) 医療扶助>生活扶助>住宅扶助

 「生活保護費負担金(事業費ベース)実績額の推移」

・厚労省の生活保護費予算割合 S40 22%(1000億) → H26 9%(2兆9000億)

・国の負担 市町村、都道府県が支弁した保護費,保護施設費および委託事務費の 3/4 75.1

・費用徴収 保護の実施機関と扶養義務者の負担額の協議が調わないときや協議できないときは保護実施機関の申し立てにより家裁が定める

・就労自立給付金(2014) 受給中の就労収入のうち認定された金額の範囲内で一定額を積立、安定就労により保護廃止になったときに支給する

204 生活保護受給者または生活困窮者に対する支援

・自立支援 経済的自立 日常生活自立 社会生活自立

・自立支援プログラム 地方自治体ごとに作成

・新しい公共 企業、NPO、社会福祉法人、住民、行政の協働 ×行政から民間への権限の委譲ではない

 生活保護受給者の社会的な居場所づくりと新しい公共に関する研究会報告書(H22)

205 低所得者対策

・公営住宅

 供給主体:地方公共団体 対象:収入が一定額以下の者

 老人、身体障害者その他居住の安定を図る必要がある者は単身での入居可能

・世帯更生資金貸付制度 生活福祉資金貸付制度の前身

 原稿生活保護法の施行にあたり民生委員が補助機関から協力機関になった際の世帯更生運動が発端

・生活福祉資金 実施主体:都道府県社協 市町村社協に委託(これにより窓口は市町村社協)

206 生活困窮者自立支援法(H27~)

・対象 経済的に困窮し最低限の生活を維持することができなくなる おそれのある 者

・住居確保給付金 条件:

 離職により住宅を失った生活困窮者 家賃相当の額を支給 収入,資産が一定水準以下 就職活動を行っていること

・生活困窮者自立相談支援事業 福祉事務所を設置する市および町村

・国庫負担 ※負担は固定 補助は~以内

 3/4負担 (必須事業)生活困窮者自立相談支援事業 生活困窮者住居確保給付金

 2/3補助 (任意事業)生活困窮者就労準備支援事業 生活困窮者一時生活支援事業

 1/2補助 (任意事業)生活困窮者家計相談支援事業 学習支援事業

・事業の委託 事業の一部または全部を都道府県以外の厚労省令で定める者に委託可能 第4条

207 生活保護制度における連携(事例)

・割愛…

保健医療

208 平成25年度国民医療費の概況

・人口一人当たりの国民医療費 314,700 30万超えはH23~

・年齢階級別 65歳以上 57%(23兆1000億)

・医科診療医療費(傷病別分類) 65歳未満 新生物(1兆5200億) 、65歳以上 循環器系疾患(4兆5200億)

・財源別 保険料 48% 、公費 38% 、 その他 12%

・国内総生産に対する比率 8.3%

・国民所得に対する比率 11.1%

209 わが国の医療提供施設

医療法に規定 病院 診療所 介護老人保健施設 調剤薬局 第1条の2

・医療計画 5年ごと

 都道府県が二次医療圏を設定し療養病床および一般病床の基準病床数を定める

 → 病院の開設は 都道府県知事の許可 が必要 第7条

・特定機能病院

 高度医療の提供 高度医療技術の開発および評価、研修能力

 16診療科のすべてを標榜 紹介率50%以上 厚労大臣の承認

・地域医療支援病院

 紹介患者に対する医療提供 医療機器の共同利用の実施 救急医療の提供 医療従事者に対する研修能力

 都道府県知事の承認 承認要件:かかりつけ医への逆紹介率 かかりつけ医からの紹介率 

210 患者の権利

・ニュルンベルク倫理綱領 1947ニュルンベルク裁判の結果として提示

 人を対象とする研究を目的とした医療行為を行う際の厳守すべき基本原則 10項目

・患者の権利章典 1973 全米病院協会 12条構成

・患者の権利に関する宣言(リスボン宣言)1981採択 1995,2005修正

 1.良質の医療を受ける権利

 2.選択の自由

 3.自己決定権

 4.意識喪失患者の代理人の権利

 5.法的無能力者の代理人の権利

 6.患者の意思に反する処置

 7.情報に関する権利

 8.秘密保持に関する権利

 9.健康教育を受ける権利

 10.尊厳性への権利

 11.宗教的支援を受ける権利

・ヘルシンキ宣言 1964 世界医師会総会 人を対象とする医学研究の倫理原則

・らい予防法(日本)1907 ハンセン病対策予防法 終身強制隔離/患者絶滅政策 1996廃止

211 各専門職の倫理

医の倫理綱領(2000)

 営利を目的としない

社会福祉士倫理綱領(1995)

 人権と社会正義

薬剤師倫理規定(1997)

看護者の倫理綱領(2003)

212 クリティカルパス

・特徴

 診療スケジュールの共有が目的 医療者用 患者用 院内パス 地域連携パス

 医療の質の向上、医療費の抑制

 バリアンス パスから外れた対処を行うこと

213 医療保険制度(事例)

・傷病手当金 (!「雇用保険の傷病手当」とは異なる…こちらは健康保険法が根拠)

 業務または通勤を原因とする疾病、負傷については労働者災害補償保険(労災保険)が適用されるため、こちらは適用できない

 ・給付要件

  各種社会保険,共済保険の被保険者 療養中 就労困難

  連続3日間就労不可 給与が支払われない場合、

  4日目~1年6ヶ月を限度

 ・給付額

  1日につき標準報酬月額の2/3

・高額療養費

 自己負担限度額 負担上限額は年齢(70歳未満,70歳~75歳,75歳以上)や所得によって異なる

 月初から月末までに同一医療機関や薬局で支払った額が一定額を超えた場合、その超えた分を支給

 高額療養費の現物給付化

  保険者から 限度額適用認定証 の交付を受け医療機関に提示することで自己負担限度額のみの支払いでOK

 多数回該当

  直近の12ヶ月間に、3回以上の高額療養費の支給を受けている場合に、その月の負担上限額が更に下がる制度

 世帯合算

  70歳未満の場合、同一世帯で 2万1000円以上 の窓口負担が同月内に複数ある場合、医療費を合算して所得区分に応じた自己負担限度額を超える金額が高額療養費として支給される

・長期高額特定疾病

 人工透析を行う 慢性腎不全 血友病 血液製剤投与に起因するHIV患者

 → 特定疾病療養受療証 の交付を受け保険医療機関等窓口に被保険者証とともに提示することで 各医療機関の1ヶ月の窓口負担は1万円になる

 (※慢性腎不全のうち70歳未満の上位所得者は2万円)

214 緩和医療における支援(事例)

・割愛…

215 高額療養費

・所得区分(H27~から5段階)

 70歳未満

  区分ア:252,600円+(10割相当医療費-842,000円)×1%

  区分イ:167,400円+(10割相当医療費-558,000円)×1%

  区分ウ:80,100円+(10割相当医療費-267,000円)×1%

  区分エ:57,600円

  区分オ:35,400円

 70~75歳未満

  一定以上所得者(健康保険は被保険者の標準報酬月額が28万円以上、国民健康保険は課税所得145万円以上[2]):44,400円

  一般:12,000円

  低所得II(市町村民税非課税者等):8,000円

  低所得I(判定基準所得がない者):8,000円

 75歳以上(後期高齢者医療制度)

  ※Wiki参照

・限度額適用認定証

 保険者に申請を行い交付を受ける 被保険者の自己負担限度額区分が記されている

 → 窓口での支払いが自己負担限度額までになる

・世帯合算 70歳未満 所得区分に関係なし 同一世帯同一月 2万1000円以上の負担を合算

 → その後所得区分に応じた自己負担限度額を超える金額が戻る

・多数回該当

 直近の12ヶ月 3回以上高額医療費の支給 4回目以降は自己負担限度額下がる

・ベッド代や食費は含められない

216 わが国の診療報酬制度

・診療報酬点数表 保険給付の対象となる診療行為と点数が記載

・保険医療サービスのステークホルダー 被保険者 保険者 保険医療機関 審査支払機関

・診療報酬の決定 中央社会保険医療協議会(中医協)の審議を経て厚生労働大臣が決定

・診療報酬改定 2年ごと

・介護報酬改定 3年ごと

・社会福祉士加算 退院調整加算 介護支援連携指導料 患者サポート体制充実加算

217 評価療養および選定療養

・保険適用となる通常の療養と共通する部分は保険外併用療養費として保険給付

・評価療養

 先進医療

 医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療

 薬事法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の使用

 薬価基準収載医薬品の適応外使用

 (用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)

 保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用

 (使用目的・効能・効果等の一部変更の承認申請がなされたもの)

・選定療養

 特別の療養環境(差額ベッド)

 歯科の金合金等

 金属床総義歯

 予約診療

 時間外診療

 大病院の初診

 小児う蝕の指導管理

 大病院の再診

 180日以上の入院

 制限回数を超える医療行為

・取り扱い 医療機関における掲示  患者の同意  領収書の発行

218 保健医療分野の専門職

・薬剤師 処方× 調剤○ (薬剤師法)

・言語聴覚士 医師歯科医師の指示のもとに 嚥下訓練、人工内耳の調整、その他厚生労働省令で定める行為(言語聴覚士法)

・放射線技師 放射線を人体に照射(放射線技師法)

・臨床工学技士 生命維持管理装置の操作および保守点検(臨床工学技士法)

・理学療法士 基本動作能力の回復 治療体操 電気刺激 マッサージ 温熱(理学療法士および作業療法士法)

・作業療法士 応用動作能力 社会的適応能力(理学療法士および作業療法士法) 

・視能訓練士 (視能訓練士法)

219 保健医療における連携

・多職種チームのモデル

 マルチディシプナリーモデル

  アプローチやケアプラン作成、ケア提供が個別に行われチームとして連携、協働がされていない

 インターディシプナリーモデル

  課題を達成するために、各専門職が協働・連携してチームの中で果たすべき役割を分担する関係

 トランスディシプナリーモデル

  課題を達成するために、各専門職がチームの中で果たすべき役割を、意図的・計画的に専門分野を超えて横断的に共有する関係

・クリティカルパス 診療計画表 院内パス(入院~退院) 地域連携パス(退院後)

 疾患ごとに作成、大腿骨頚部骨折や脳卒中など

・在宅療養支援診療所(2006)診療報酬改定で新設 医療-看護-介護-福祉 の連携

220 地域医療支援病院と在宅療養支援診療所

・地域医療支援病院 第三次医療法改正(1998)で制度化 都道府県知事により承認

 医療従事者の資質向上のための研修実施能力を有す

・在宅療養支援病院(2012)診療報酬改定で 機能強化型 創設

 在宅療養常勤医師3名 過去1年間の緊急往診実績5件 過去1年間の在宅看取り実績2件

・訪問看護

 医療保険給付 末期悪性腫瘍、難病患者

 介護保険給付 基本優先

 看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士なども配置

221 ソーシャルワーカーの初動対応(事例)

・割愛…

222 わが国の医療保険制度 N56

・船員保険  保険者 全国健康保険協会 =全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)

・国民健康保険 保険者 市町村と国民健康保険組合

 ※社会保障・税の一体改革で財政基盤強化の為、都道府県単位で再編成の方向性示されている

・後期高齢者医療制度 75歳以上で被保険者(健康保険組合に加入している健康保険適用事業所に勤務であっても。)

・高額療養費 年齢と所得で自己負担限度額設定 H27より所得区分が3段階→5段階 ※213,215

・保険外診療 健康保険では保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担

 ただし評価療養と選定療養は保険外併用療養費が支給される

【評価療養】

 •先進医療(高度医療を含む)

 •医薬品の治験に係る診療

 •医療機器の治験に係る診療

 •薬事法承認後で保険収載前の医薬品の使用

 •薬事法承認後で保険収載前の医療機器の使用

 •適応外の医薬品の使用

 •適応外の医療機器の使用

【選定療養】

 •特別の療養環境(差額ベッド)

 •歯科の金合金等

 •金属床総義歯

 •予約診療

 •時間外診療

 •大病院の初診

 •小児う触の指導管理

 •大病院の再診

 •180日以上の入院

 •制限回数を超える医療行為

《例》

総医療費が100万円、うち先進医療に係る費用が20万円だった場合

 1.先進医療に係る費用20万円は、全額を患者が負担

 2.通常の治療と共通する部分(診察、検査、投薬、入院料)は保険として給付

223 特定機能病院に必要とされる要件

・高度の医療提供、研修 厚生労働大臣の承認

・地域医療支援病院 紹介患者中心 医療機器の共同利用

・救急救命センター 高度な救急医療の24時間体制提供

224 医師の役割や近年の状況

・応召義務 診察治療の求めがあった場合これを拒んではならない ○医師法 ×医療法

・医師数 1970年 150人/人口10万人目標 

 → 近年、医師の地域や診療科による偏在の問題深刻化 医学部定員を一定期間増員

・インフォームドコンセント 1997 第三次 医療法改正で規定 努力義務

・調剤 薬剤師の業務独占(薬剤師法) 但し患者が希望する場合は医師歯科医師が自己処方線により自ら調剤可能

・実地修練制度(インターン制度)1968 医師法改正で廃止

 → 免許取得後2年間の臨床研修 → 2000 医師法改正で卒後2年間の臨床研修が義務付け

 → 研修医が都市部や特定の診療科に集中する問題が明らかになった

225 インフォームドコンセント

・第三次 医療法 改正 第1条の4第

226 2002年に改訂された医療ソーシャルワーカーの業務指針

・「受診受療援助」 医師の指示を受けて行う

・介護保険利用 ○介護支援専門員との連携 ×介護支援専門員の代行

・専門性 社会福祉学がベース

・配置 病院 介護老人保健施設 精神障害者社会復帰施設 保健所 精神保健福祉センター

227 院内や在宅における医療と福祉の連携

・在宅療養支援診療所 保健医療サービスや福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携が要件

・栄養サポートチーム加算 病院 

・栄養マネジメント加算 介護保険施設

・キャンサーボード がん診療の専門医師や医療スタッフによるカンファレンス

 地域がん診療連携拠点病院 地域がん診療病院 の指定要件として設置と定期開催が位置づけられている

227 院内や在宅における医療と福祉の連携

・在宅療養支援診療所 保健医療サービスや福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携が要件

・栄養サポートチーム加算 病院 

・栄養マネジメント加算 介護保険施設

・キャンサーボード がん診療の専門医師や医療スタッフによるカンファレンス

 地域がん診療連携拠点病院 地域がん診療病院 の指定要件として設置と定期開催が位置づけられている

・介護支援連携指導料 入院中の患者に対して医療機関の医師の指示受けた職員が居宅介護支援事業者等の介護支援専門員と共同で退院後に利用可能な介護サービス等について説明および指導した場合に加算

228 医療ソーシャルワーカーの対応(事例:セカンドオピニオン)

・目的

 ①主治医の診断や方針を主治医以外の医師に確認

 ②治療の妥当性の確認

 ③主治医の示した方法以外の選択を知る

・検査、治療、手術は行わない →主治医からの紹介状やその他情報などはすべて持参して相談

権利擁護

229 高齢者の消費者被害

・契約当事者が70歳以上の相談の件数 2013年度21万件、2014年度20万件 相談全体の約20%

・手口

 1.電話勧誘販売 35,951件(18.4%)

 2.家庭訪販 25,877件(13.2%)

 3.インターネット通販 13,259件(6.8%)

・60歳以上認知症高齢者の相談件数 H20までは減少その後増加 H25に1万件超え

 80歳台 65%  70歳台 28%   60歳台 7%

230 権利能力、意思能力、行為能力 ※図表

・権利能力 民法3条(私権の享有) 近代憲法の大原則、権利の主体であること(地位、資格)

・意思能力 が無いものが行った契約はそもそも 無効 → 10歳未満、泥酔者、重度の精神病、認知症

・制限行為能力者 成人に達している者であって意思能力が不十分であり単独で有効に法律行為を行うことができない者

 未成年も含まれる

 制限行為能力者が行った契約は 取り消されるまで有効

231 行政行為

・公定力   違法な行政行為であっても直ちに無効とはならず一定の手続きを経ない限り有効なものとと扱われる効力

・不可争力  一定の期間を経過すると私人の側から行政行為の効力を争うことができなくなる効力

・不可変更力 一度行った行政行為について処分庁は自ら変更できない効力

・法律の授権(法律の根拠)=法律の留保の原則 行政活動に必ず必要で根拠法令なしに行政庁に執行力が認められることはない

・行政行為は主として行政庁により行われる 近年は民間委託進められる

232 後見人等の職務

・同意権 

 補助人 民法第13条1項の行為の一部に限られる  拡張はできない

 保佐人 民法第13条1項の行為 それら以外の行為

・後見人 施設入所契約可能(代理権)

・特別代理人 後見人と被後見人の間で行う不動産売買など利益が相反する行為については、家庭裁判所に特別代理人を選任する請求を行わなければならない(民860)

・不動産処分の代理権を付与されている保佐人でも居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要

・一身専属的行為 被保佐人の婚姻などは保佐人の同意権に含まれていない 被後見人も後見人の同意を必要としない

233 情報公開法に基づく情報公開制度

・開示請求権者 外国人も可能 3

・開示対象行政文書 行政機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画、電磁的記録 2.2.1

 !以下は既に公開されているので除く!

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

・不開示情報 該当するものは不開示や部分開示とすることが可能 5 6

・不服申立制度 行政不服審査法による不服申立があった場合は情報公開個人情報保護審査会に諮問しなければならない 18

234 成年後見制度にかかわる各機関の役割 ※図表

・後見等の開始の審判請求

 本人、配偶者、4親等内親族、未成年後見人 未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官

 !民法以外の法律では 市町村長(老人福祉法32、知的障害者福祉法28、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律51)

・成年後見人等の解任 家庭裁判所

・登記事項証明書 任意後見契約の締結 作成:公証役場  登記:東京法務局  発行:全国法務局

・任意後見監督人の選任 家庭裁判所が選任して任意後見人を監督

235 障害者相談支援事業所の相談員としての対応(事例)

・法定後見申立(後見、保佐、補助) 

 本人、配偶者、4親等内親族、未成年後見人 未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官

 !民法以外の法律では 市町村長(老人福祉法32、知的障害者福祉法28、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律51)

・申立類型

  後見 事理弁識能力を欠く

  保佐 事理弁識能力が著しく不十分

  補助 事理弁識能力が不十分

・成年後見人の選任で考慮すること 成年被後見人との利益相反行為

・報酬の支払 被後見人の財産から与えることができる

236 借家契約

・諾成契約 不動産賃貸借の契約書面による形式的要件は不要

・借地借家法と民法 借家契約が締結された一時使用のための借家である場合、借地借家法の借家に関する規定は適用されない → 民法の賃貸借に関する規定が適用される

・地位の継承 借主である内縁の夫が死亡した場合、同居する内縁の妻が借家契約の借主として地位を継承することはありえる(借地借家法36)

・免責許可決定の効力 借主が破産した場合は借主の保証人が滞納する家賃支払を行う(破産法253)

・保証契約 2004民法改正により書面によらなければ効力を生じない

 → 貸主と借主連帯保証人で書面による契約必要

237 相続

・嫡出子と非嫡出子 2013.9.5以降に生じた相続については同等とする(最高裁)

・胎児 既に生まれたものとみなす(民886)

・直系尊属 被相続人に相続人となるべき者がない場合には相続人となる(民889)

・相続放棄

 熟慮期間は通常3ヶ月 東日本大震災の被災者には特例で延長措置

 相続放棄した場合は熟慮期間中でも撤回することはできない(民919)

238 任意後見制度 ※図表

・任意代理制度 任意後見契約は公的機関の監督を伴う制度 代理権のみ付与 取消権なし

・自己決定の尊重のため任意後見制度が法定後見制度に優先される

 しかし →  代理権の範囲の拡張や取消権、同意権が必要な場合は本人の利益のため任意後見人などの申立により家庭裁判所は法定後見の開始の審判をすることができる

・任意後見人の義務 意思尊重義務 身上配慮義務 善管注意義務

・任意後見監督人 任意後見契約が登記されている場合において家庭裁判所が本人、配偶者、4親等内親族または任意後見受任者の請求により選任する

 → 職権で選任することはない

・家庭裁判所は任意後見監督人の報告を通して間接的に任意後見人の職務内容を確認する

239 親権

・未成年後見 親権者がいないか親権者が管理権を有しない場合に開始

 民法改正(2011)により複数後見、法人後見が導入(※成年後見では認められていた)

・特別代理人 親権者と子どもの利益が相反する場合に家庭裁判所に選任を請求しなければならない

 例)父が死亡し母とその子がともに遺産分割協議を行う場合

・親権喪失の審判 家庭裁判所は子ども本人、親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官の請求によりすることができる

 原因が消滅したときは家庭裁判所は本人またはその親族の請求によって審判を取り消すことができる(民836)

・親権の内容 身上監護 財産管理(自己のためにするのと同じ注意をもって行う!善管注意義務ではない)

・親権停止 停止期間2年間 民法改正(2011)により新設(民834)

240 虐待対応 (障害者虐待防止法 高齢者虐待防止法 児童虐待防止法)

・市町村長 立ち入り調査(障11) 警察署長への援助要請(障12) 後見等開始の審判請求(高27.2) 特養への入所措置をとった高齢者への面会制限(高13)

・都道府県知事 保護者への出頭要請(児8.2)

241 平成25年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果

・養介護施設従事者等による被虐待高齢者の割合

 80歳以上 75%  (80-84 26%  90~ 24%  85-89 23%)

 深刻度1 53% 生命/身体/生活への影響や本人意思の無視

・養護者による被虐待高齢者の割合

 70-79 37%  (80-84 24%  75-79 21%  85-89 17%  70-74 15%)

 深刻度3 生命/身体/生活に著しい影響

・深刻度5の割合 介護保険サービス利用 7%  介護保険サービスなし 15%

・介護等放棄 介護度が高いほど発生割合高い 要支援1 11%  要介護5 35%

・心理的虐待 介護度が軽いほど発生割合高い 要支援1 55%  要介護5 25%

242 日常生活自立支援事業(事例) ※図表

 全国社会福祉協議会「ここが知りたい 日常生活自立支援事業 なるほど質問箱」

・日常生活自立支援事業の範囲

 福祉サービスの利用援助

 苦情解決制度の利用援助

 住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等

  預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理)

  定期的な訪問による生活変化の察知

・成年後見制度との併用可能

243 基本的人権 (日本国憲法) ※図表

・自由権 11-40 …国家の不当な干渉を拒否する権利

 思想・良心の自由(19) 信教の自由(20) 集会・結社・表現の自由(21) 

 基本的人権の享有 11(自由権)

 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 幸福追求権 13(自由権)

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

・社会権 25-28  ※人権の類型の中では最も新しい ワイマール憲法で初めて規定

 生存権(25) 教育を受ける権利(26) 勤労権(27) 労働三権(28)

 生存権 ※堀木訴訟 朝日訴訟 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 教育を受ける権利 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 勤労権 べて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。児童は、これを酷使してはならない。

労働三権 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

・新しい人権 プライバシー権など

244 扶養 ※図表

・扶養義務 民877

 私的扶養 (生活保持義務:夫婦、未成年の子)(生活扶助義務:直系血族、兄弟姉妹、3親等内親族)

・扶養義務を負う者が複数いるときは当事者間で協議 民878

・扶養を受ける権利は処分できないため相続もできない 民881

・扶養請求権 民法上の扶養は扶養を要する者に一定の扶養義務者に対する扶養請求権を認めこれを行使させる

245 行政訴訟 (行政不服審査法

※ 不作為 = 行政庁が法令に基づく申請に対して期間内に応答しないこと

・行政上の争いを行政が裁く ×行政上の争いを司法が裁く=行政事件訴訟

・行政庁処分に対する不服申立は上級行政庁への審査請求が原則 行政不服審査法 6

 → 審査請求ができない場合に処分庁へ異議申立て

 ※ 不作為についての不服申立ては 処分庁への異議申立て と 上級行政庁への審査請求 どちらでもよい

・処分の取消しに関する訴え

 訴訟提起と不服申立てのどちらを取るかは私人の選択に委ねられる(自由選択主義)行政事件訴訟法 8

 但し各法律において行政不服申立(審査請求)の裁決を経てからでないと訴訟提起できないとしている場合はそれに従う(不服申立前置主義) → 生活保護など

・審査請求 審理は書面によるものとする  行政不服審査法 25.1

 審査請求人または参加人(利害関係人)の申立てがあったときは申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない

 処分に関する異議申立てについて 52 不作為に関する不服申立て(審査請求、異議申立て)48

・行政不服申立制度 3類型:異議申立て 審査請求 再審査請求

246 日常生活自立支援事業に携わる専門員および生活支援員の役割

・契約締結審査会 都道府県指定都市社会福祉協議会

 契約締結ガイドラインに則り契約締結能力を判断することが難しい場合に審査をはかる

・代理による援助が必要な場合は任意代理の委任契約に基づき社会福祉協議会との間にかわす契約書に定める

 →想定される代理権の対象:在宅福祉サービスの利用手続き、金融機関口座の払い戻し

・要介護認定の申請書を市区町村に届けるなどは代行による援助に含まれる

・事業内容:福祉サービスの利用手続き援助日常的な金銭管理重要書類の預かり

247 権利擁護に関わる専門職等

・人権擁護委員 (人権擁護委員法)法務大臣が委嘱する民間ボランティア ※民生委員の人権擁護版…

・公証人 公正証書を作成 法務大臣によって任命 私署証書や会社の約款に対する認証の付与

・婦人相談員 DV防止法に規定

・オンブズパーソン 公益的な事務や制度に対して市民の立場から監視する スウェーデンで始まった

 川崎市や東京都な中野区などの地方自治体、民間の社会福祉団体で導入されている

・国選付添人 少年審判で検察官が関与する事件(重大事件や被害者から審判傍聴の申出があった事件)少年法

248 成年後見人である社会福祉士が成年被後見人の権利擁護のために取り組むべき対応(事例)

・同一事業所の介護支援専門員へのケアプラン作成依頼は利益相反関係となる

・医的侵襲行為への同意権はない

・自筆証書遺言は代筆不可

249 事例

・クーリングオフ

 基本は8日以内がほとんど、期間を経過していても特定商取引法 58の7(訪問購入における書面の交付)などの場合はクーリングオフが認められる

・補助開始の申立て 本人以外の者が申立て人である場合は本人の同意がなければ補助開始の審判はできない

 →(事理弁識能力不十分だが被保佐人に比べれば判断能力あるので本人の自己決定が尊重される)

・制限行為能力者 成年被後見人 成年被保佐人

 補助人の権限:同意権は同意見付与の審判、代理権は代理権付与の審判 によって定まる

 本人以外が代理権付の与審判を申立てた場合には本人の同意が必要

・補助人の義務 善管注意義務 身上配慮義務